近年はさまざまな分野で、規模の大小にかかわらず新規事業を起こす人が増えています。起業するにあたって、会社を法人として設立するか、それとも個人事業主として登録するかの選択に頭を悩ませる人も少なくありません。
そこで今回は、法人に関する基礎知識として、法人と企業・会社・個人事業主の違いと、私法人と公的法人の種類について解説します。これから会社の設立を考えていて、法人に興味がある人は、ぜひ参考にしてください。
法人とは?
法人とは、法律によって「個人と同様に法的な権利を持つことや、義務を負うこと」を認められた、組織・団体のことを指します。法人は、物品・サービスの購入・販売や、司法・行政上の手続きなどについて、個人と同じように活動を行うことが可能です。
例えば、個人が製造・販売している商品によって損害が発生した場合、販売している個人を相手取って賠償を求めることができます。
しかし、販売元が会社組織であった場合は、誰に対して損害を訴えるのでしょうか。問題があった商品の製造・販売に関与した人間全てに対して、個別に交渉することは現実的とは言えません。
このような場合には、法人そのものを一つの存在として捉えて、裁判に訴えることが可能です。反対に、個人が法人に対して損害を与えた際にも、法人そのものが訴訟を起こすこととなります。
企業・会社との違い
企業・会社と法人の違いは、それぞれの言葉に含まれる事業者の範囲の差です。
企業には、法人登録の有無や事業規模にかかわらず、経済的な活動を行っている組織・団体・個人のほぼ全ての事業者が含まれます。
つまり、組織・団体の規模にかかわらず、経済活動を行ってさえいれば企業の範囲内に含まれることとなり、それは個人事業主であっても変わりません。
一方、会社とは会社法に基づいて法人登録を行っている営利法人のことです。そのため、通常は個人事業主や登録を行っていない組織は、会社に含みません。
個人事業主との違い
個人事業主とは、「法人として届出を出さずに個人で事業を営んでいる人」のことです。
一般的な個人事業主の例として、独立開業した税理士や美容師、個人経営の飲食店などが当てはまります。個人事業主を名乗るためには、税務署に開業届を提出することが必要です。
個人事業主は、社会的な信用度が法人に比べて低い傾向にあります。しかし、法人の場合とは異なり、設立・廃業する際に資金が必要なく、運営にかかる手間やコストも少ない点が特徴です。
法人は大きく分けて2種類ある
法人は、組織・団体の一部に含まれますが、その活動目的・立場・構造・設立方法によって、私法人と公的法人の2種類に分けることが可能です。一般的に、法人という言葉を使う際は、私法人を指すことが多いですが、文脈によっては公的法人を指す場合があります。
ここでは、両者を混同しないために、私法人と公的法人について詳しく解説します。
私法人
民間法人とも呼ばれ、基本的に国家権力や公共団体から強い影響を受けない法人が、私法人です。私法人に該当する組織・団体は、以下が挙げられます。
営利法人とは、株式会社・合資会社・合同会社・合名会社などを指します。私法人の中でも、経済的に利益を得ることを目的としている法人です。
一般企業の多くが、営利法人に分類されます。ただし、事業で発生した利益が分配されなければ、営利法人には含まれません。
非営利法人とは、営利法人とは反対に、経済的に利益を得ることが目的とされていない私法人のことです。主に、公益法人(公の利益を目的とした法人)のことを指します。
代表的な公益法人には、財団法人・社団法人・社会福祉法人・NPO法人などがあります。
財団法人は、一般財団法人と公益財団法人の2つからなり、特定の目的で集められた財産の運用を目的とした法人のことです。人ではなく、財産に対して法人格が付与されます。
一般財団法人
登記のみで設立が認められますが、設立時に300万円以上のお金か価値を確認できる財産を拠出しなければなりません。
公益財団法人
設立要件として、公益認定基準で定められている基準をすべて満たした上で、内閣総理大臣か各都道府県知事から認可される必要があります。
社団法人とは、一般社団法人と公益社団法人の2つからなり、非営利かつ共通の目的を持った人の組織・団体のことです。
一般社団法人
構成員が2名以上いれば、登記のみで設立できます。特に条件はありません。
公益社団法人
事業内容に公益性があり、非営利目的であると認定された法人団体のことです。税制上の優遇措置を受ける対象となります。
中間法人とは、営利目的でも公益目的でもない法人のことです。管理組合や互助会、同業者団体などのことであり、法人団体の構成員で共通する利益を追求することが目的とされています。
ただし、2008年に中間法人法が廃止されたため、以降は中間法人ではなく、一般社団法人に移行しています。
社会福祉法人とは、社会福祉事業と同時に有料老人ホームなどの公益事業や、駐車場の経営といった収益事業を行える法人のことです。公益事業・収益事業共に、社会福祉と関係がないものや、社会福祉事業の妨げとなるものは認められません。
設立の際は、役員や資産について、一定の条件を満たす必要があります。
NPO法人とは、特定非営利活動促進法によって法人格を持った、特定非営利活動法人のことです。社会貢献活動を行うことを目的として、収益を目的とする事業も認められています。
ただし、事業で収益を得られたとしても、社会貢献活動に使用することが定められており、構成員に報酬として分配することはできません。
公的法人
公の事業を行う目的で活動する法人が、公的法人です。公的法人には、以下のものがあります。
地方公共団体とは、都道府県や市町村単位で行政活動を担っている法人・行政機関のことです。地方自治体とも呼ばれ、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2種類に分かれます。
独立行政法人とは、国の各府省庁が担当する政策を行う部門から、事務・事業の一部を分けて独立させた法人のことです。造幣局や国立公文書館が該当します。
国が直接実施する程ではなくとも確実な実施が望まれる事業の中で、民間では実施されない可能性がある事業を担当する法人です。
特殊法人とは、政府の事業として行政機関で担当させるよりも、企業的な経営手法を用いたほうが能率的に経営できると判断されて設立された法人のことです。日本放送協会や日本年金機構などが、特殊法人にあたります。
可能な限り経営の自主性を認めつつ、国家的責任も担保させられるように、特別な監督下に置かれている法人です。
企業を設立するなら個人事業主で始めることがおすすめ!
自ら企業を起こす場合、法人を設立するより、個人事業主で開始するほうがおすすめです。ここでは、個人事業主と法人で、開業・廃業時にかかる費用や手間の違いを比較してみましょう。
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
開業時の費用 | 0円 | 6〜25万円 |
開業時の手続き | 開業届を提出 | 定款の作成・認証 会社登記 |
廃業時の費用 | 0円 | 数万円 |
廃業時の手続き | 廃業届を提出 | 解散登記 公告など |
会計・経理 | 個人で確定申告する | 財務諸表の作成が必要 (専門家に依頼すると年間20万円ほどかかる) |
経費で落とせる範囲 | 狭い | 広い |
社会保険 | 会社負担分なし (従業員4人以下の場合) | 会社負担分あり |
生命保険 | 所得控除 | 全額経費 |
赤字の繰り越し | 3年 (青色申告に限る) | 9年 |
上記の表で分かるように、個人事業主のほうが各種手続きは容易であり、必要な費用も少なく済むメリットがあります。社会的信用力や税金控除の面では法人が勝りますが、開業初年度に数十万円以上が必要となることは大きなデメリットです。
個人事業主として開業してから、事業が軌道に乗ったのちに、法人に変更することもできます。企業を設立するのであれば、最初は個人事業主から始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
法人とは、法律上の権利・義務が個人と同様に発生する組織・団体のことです。基本的に個人が設立できる法人は私法人に分類され、その中でも営利性や公益性、目的によってさまざまな法人に分かれます。
法人は信用面や税金面では優遇されますが、初期費用や維持費用が必要です。これまでに法人の設立や、経営者として経験のない人がいきなり挑戦することは、リスクが高くあまりおすすめできません。
初期費用が少なく済み、各種手続きも簡単なことから、初めて企業を設立する場合は、個人事業主として始めてみましょう。