ビジネスでは取引先や得意先を接待するために食事をしたり、お中元などの贈り物をしたりといった機会が多く見られます。またときには、得意先の社員の慶弔行事に参加する場合もあるでしょう。
こうした“仕事相手への接待や贈答”にかかるお金は、交際費と呼ばれます。
ここでは交際費に含まれる支出や損金不算入になるケース、交際費計上の限度額などを解説。個人事業主における交際費の扱いや、法人が交際費を計上する際の注意点についてもご紹介します。
法人の交際費とはどんな支出?
事業にかかる費用のうち「交際費」は、以下のような費用を指します。
“交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。”
引用元:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
分かりやすく言うと「取引先や得意先に対する接待やもてなし、慰安や贈答などに使ったお金」です。
- 取引先との食事会に使った費用
- 取引先や得意先と行った接待ゴルフの費用
- 取引先や得意先へ贈ったお中元、お歳暮代
- 取引先や得意先へ贈った結婚祝いや葬儀代
- 取引先へ贈った手みやげ代
もともと交際費は損金算入(経費計上)ができないのが前提です。
しかしながら、取引先や得意先との円滑な関係を築くためには、接待などが必要になる場合も多々あります。
そのため、交際費は“事業のために必要なお金”として、企業の規模に応じた割合で損金算入できる仕組みとなっています。
飲食しても交際費にならないケース(損金不算入)がある?
交際費になりそうな支出の中には、交際費として計上できず、損金不算入となる支出もあります。
- 従業員のレクリエーションのための運動会や旅行のための費用
- 飲食費の総額÷参加人数で計算した一人あたりの金額が5,000円以下の費用
- カレンダーや手帳、扇子、うちわなどを贈与するための費用
- 会議に出す弁当や茶菓などの提供費用
- 出版物や放送番組のために行う座談会、記事収集、放送取材に必要な費用
これらは交際費にならず、別の費用(福利厚生費など)として損金算入します。
交際費と似ている「会議費」「福利厚生費」「接待飲食費」の違い
交際費と混同されやすい勘定科目に「会議費」「福利厚生費」「接待飲食費」があります。
これらの勘定科目は、交際費とどう違うのでしょうか?
会議費
会議費は、会議に提供される弁当や茶菓などの飲食物にかかる費用を指します。
会議の開催場所に制限はなく、会社はもちろん外部の貸し会議室などで行った会議も対象となります。
ちなみに、交際費で損金不算入とされた「1人あたり5,000円未満の飲食代」についても、会議費として計上するのが決まりです。
福利厚生費
福利厚生費とは、従業員の生活の安定や向上のために支出する費用です。
住宅手当や通勤手当のほか、社内行事で提供される飲食費用や、従業員等(またはその親族)の慶弔行事で必要な費用(結婚祝い金や出産祝い金、香典、病気の見舞いなど)も福利厚生費として計上します。
交際費との大きな違いは、「支出の対象が社外の人間か、従業員なのか」です。
接待飲食費
接待飲食費は、交際費の一部です。取引先を接待するための飲食代や、飲食のために発生する費用が接待飲食費にあたります。
- 取引先、得意先を接待するために支払った飲食代
- 接待飲食に付随するサービス料、テーブルチャージ料
- 接待のための飲食会場に支払う会場費
- 接待飲食後のお土産代
- 取引先や得意先が開催するイベント、業務に提供した弁当代
ただし、これらを接待飲食費として計上するには、飲食があった年月日や接待先の名称・氏名・関係性、費用や利用店舗の名称と所在地、飲食費を証明する事項などを帳簿書類(領収書など)へ記載しなくてはなりません。
また、法人の接待飲食費には上限がありますので、すべてを損金算入することはできません。
法人の交際費には損金算入できる限度額がある?
法人の交際費は全額を損金算入できるわけではなく、会社の規模に応じた「上限」があります。
資本金が1億円を超える会社の場合
資本金が1億円を超える会社は、交際費のうち「接待飲食費」の50%を損金算入できます。
仮に接待飲食費が1,000万円だった場合、500万円までが損金として処理できるというわけです。
資本金が1億円以下の会社の場合(中小企業)
一方、資本金が1億円以下の中小企業では、下記のいずれかの条件で損金算入ができます。
- 年間800万円までの交際費
- 交際費のうち接待飲食費の50%
または
①と②はどちらかを選ぶことができます。
たとえば接待飲食費が500万円だった場合は250万円までとなるため、①を選んだほうが800万円まで損金算入できることになります。
一方、接待飲食費が1,700万円だった場合は、1,700万円×50%=850万円となり、①を選ぶより②を選んだ方が50万円多く損金算入できます。損金算入できる額が多いほど節税効果も高くなりますので、計算してみて多いほうを選びましょう。
個人事業主と法人では交際費の範囲が違う?
法人は交際費を全額損金算入できないとご説明しましたが、個人事業主は交際費の全額を経費計上できます。
交際費の判断基準は法人の場合とほぼ同じで、取引先や得意先を対象とした接待、飲食、手みやげ代、慶弔金などが交際費となります。
ただ、個人事業主の場合、法人のような「50%まで」「年間800万円まで」というような損金算入の制限がありません。よって、事業に必要と判断した交際費は、すべて経費にできるのです。
飲食代やおみやげ代などの交際費を経費計上するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 領収書がもらえる場合は領収書を受け取り、保管する(支払った日付や内容、相手、金額が記載されているもの)
- 帳簿付けを行う
- いつ誰に、何のために支払ったのかが明確に説明できる
ただし、収入に対しあまりにも接待交際費の割合が多い場合や、交際費の発生頻度があまりにも高い場合、「プライベートの飲食代を交際費として計上しているのでは?」と税務署から疑われる場合があります。
領収書に不備があったり、納得のいく説明ができなかったりすると、経費として認められない可能性も出てきます。
本当に接待に使った場合であっても、万が一の税務調査で納得のいく説明ができるよう、領収書にメモ書きを残しておくことをおすすめします。
なお、懇親会や忘年会、社員旅行などの社内行事にかかる費用は、法人と同じく「福利厚生費」で処理しますので、間違えないようにしましょう。
交際費を損金算入する(経費にする)場合の注意点とは?
交際費を損金算入するうえで知っておきたい注意点は、次のとおりです。
領収書の不備や不足に注意
交際費を損金算入する際には、領収書に以下の事項を記載したうえで保管しなくてはなりません。
- 支払った日付
- 飲食に参加した相手や事業に関係のある人の氏名、名称、関係
- 飲食に参加した人数
- 飲食費用
- 飲食店等の名称、所在地
- 飲食に要した費用であることを証明する事項
いつ誰に対し、何のために支払ったのかが明確に説明できない領収書は、証憑として認められず、その交際費についても損金として認められないため注意しましょう。
税抜経理か税込経理かで損金処理が変わる場合がある
一人あたり5,000円以上の飲食代は「交際費」として損金算入しますが、その際には会社の経理方式に注意が必要です。
会社の経理が税込経理である場合、税抜き4,900円の飲食は5,390円扱いで「交際費」として計上できます。
一方、税抜経理の場合は、4,900円の飲食代だと「会議費」にあたります。
自社の経理方式を改めて確認しておきましょう。
交際費以外で計上できる費用について知っておく
法人の場合、交際費として計上できる費用には上限があります。
ただし、工夫をすることで、本来であれば交際費であった費用を、別の勘定科目として計上できるようになります。
- 接待飲食の費用を5,000円以下にすると「会議費」として全額損金算入できる
- 取引先との旅行で研修を行うと、旅費が「研修費」として計上できる
- 社名入りカレンダーや手帳などで謝礼を贈ると「広告宣伝費」として計上できる
交際費であれば一部のみを損金算入としていたところを、会議費や研修費、広告宣伝費などで処理できれば、全額が損金として計上できるのです。
損金を正しく計上することは、のちの利益や納税額にも影響してきます。交際費のうち他の項目で損金にできるものはないかを改めて確認してみましょう。
交際費は有効な関係を築くために必要!損金範囲を理解しておこう
交際費は取引先や得意先との関係を築くための“潤滑油”のようなもの。法人の場合は全額を損金算入できない場合もありますが、どの支出が交際費として処理できるのか、また交際費以外で損金として計上できる支出は何かをしっかりと理解しておきましょう。