業務がどうしても終わらないときなどには従業員に「残業」を依頼するケースも多いもの。所定時間を超えて残業をした場合、企業は従業員へ「残業代」を支払わなければなりません。
ここでは、残業の概要・種類をおさらいしつつ、残業代の計算方法をご紹介。
残業代計算における注意点や、フレックスタイム制・変形労働時間制の場合の残業代の計算方法についても解説します。
まずは残業の概要、種類についておさらい
「残業代」とは、所定労働時間を超えて働いたときに支払われる賃金のこと。残業手当、時間外手当とも呼ばれます。
残業とは労働時間の上限を超えて働くこと
所定労働時間とは、各企業で定める「始業時刻から終業時刻まで勤務が義務付けられている時間」とも言い換えられます。
仮に9:00~18:00まで、休憩1時間という雇用契約の場合、18:00以降に働くとその分を「残業代(時間外手当)」として、割増した賃金を払わなくてはなりません。
一方「完全週休2日制で9:00~17:00まで、休憩1時間の雇用契約において18:00まで働いた場合」はどうなるでしょうか。この場合、定時を超えた1時間分が「法定内残業」として扱われます。
これは、労働基準法で決まっている「1日8時間、週40時間」という労働時間を超えていないためです。
法廷内残業をするときは賃金も割増されず、通常賃金の1時間分が付与されます(ただし、深夜労働などの場合は割増賃金が発生します)。
労働基準法では「残業や休日出勤が必要な職場では、会社と労働組合(または労働者の過半数代表者)との間で協定を結ばなければならない」としています。この協定は36協定(サブロクきょうてい)と呼ばれますが、36協定を結んでいない場合は労働基準法規定を超える残業をさせてはいけません。
残業の種類は?
残業には所定労働時間を超えて働く「時間外労働」以外にもさまざまな種類があります。
時間外労働
所定労働時間を超えて働くこと。
後述しますが、1ヶ月に60時間を超えない場合、超える場合で割増賃金率が変わります。
休日労働(法定休日労働)
会社それぞれが定める「法定休日(週1日または月4日設定すべき休日)」に出勤すること。
会社独自に与える「所定休日」に出勤した場合も休日労働に該当しますが、法定休日のときと割増率が異なります。また振替休日の有無、週の所定労働時間などによっては割増賃金が発生しないことがあります。
深夜労働
22:00~5:00の間に働くこと。
注意したいのは「深夜労働」に関する残業代です。
所定労働時間を超えて働いていなくとも、22:00~5:00の間に深夜労働をさせると、割増賃金が発生します。
これは「深夜のコンビニバイト」が高時給に設定されているのをイメージすると分かりやすいでしょう。フルタイムで働いていない学生であっても、深夜帯であれば高い時給がもらえるのは、深夜労働の割増賃金が含まれているためです。
残業代の割増率は? 計算方法を解説
残業の概要についておさらいしたところで、実際に残業代の割増率、計算方法をチェックしていきましょう。
残業代の割増率一覧表
残業代を計算する際は、残業の種別に設定された「割増賃金率」を使います。
割増賃金率は以下のとおりです。
残業の種類 | 割増賃金率 |
---|---|
時間外労働(1日8時間、週40時間を超えて働く場合) | 1.25倍(25%) |
時間外労働(月60時間以上の時間外労働) | 1.5倍(50%) |
休日労働(法定休日に働いた場合) | 1.35倍(35%) |
深夜労働(22:00~5:00) | 1.25倍(25%) |
時間外労働+深夜労働 | 1.5倍(50%) ※残業時間が月60時間を超える場合は 1.75倍(75%) |
休日労働+深夜労働 | 1.6倍(60%) |
ご覧いただくと分かるとおり、「時間外労働と深夜労働」など複数の残業が重複している場合は、それぞれの割増部分をプラスして計算します。
次でご説明する「時給」に割増賃金率をかけて計算すると、1時間あたりの残業代を計算できます。
残業代の計算方法
残業代の計算のベースとなるのが「1時間あたりの賃金=時給」です。
時給は以下の計算式で算出します。
②(基本給+精皆勤手当) ÷ 1カ月平均の所定労働時間 = 1時間あたりの賃金
ここで算出した「1時間あたりの賃金」に対し、割増率と時間外労働時間をかけると残業代を割り出せます。
算出した「1時間あたりの賃金」に対し、割増率と時間外労働時間をかけると残業代を割り出せます。
1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間外労働(休日・深夜含む)をした時間 = 残業代
上記の画像の例で残業を40時間行った場合、1,580円×1.25=割増賃金を含む残業代は1時間あたり1,975円となり、40時間分で79,000円となります。
残業代の計算における注意点
残業代の計算方法はそこまで複雑ではありませんが、注意点もあります。
残業代の計算では手当が含まれるが、対象外もあることに注意
残業代の計算では「基本給」に加え、手当を計算に含めなければなりません。ただし、以下の手当については除外が可能です。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
なお「家族手当」については、「一律10,000円」というふうに扶養家族の人数に関係なく支給している場合は残業代の計算に含める必要があります。「配偶者に〇円、扶養家族1人につき〇円」のように、人数に応じた家族手当を支給している場合は除外できるので違いを知っておきましょう。
また、通勤手当や住宅手当についても「実際にかかるお金に対しケース別で手当を支給している場合」は計算に含めず、一律支給している場合は計算に含めなければならないので注意しましょう。
残業代の計算は1分単位(ただし特例あり)
残業代は原則として1分単位で計算することが望ましいでしょう。
そもそも厚生労働省は1日単位での残業時間の端数処理(1時間15分の残業を1時間分として計算する)を認めておらず、法律でも「従業員は企業に対し1分単位で残業代の支払いを請求できる」と認められています。
とはいえ、必ずしも1分単位での残業代の計算をしなければならない、というわけではありません。
事実「月単位」での残業時間の計算においては、30分未満を切り捨てて30分以上を切り上げ計算してもかまわないとされているからです。
これは厚生労働省でも明言されています。
“A.割増賃金計算の端数処理に当たって次の方法は、常に労働者の不利となるものでなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、労働基準法第24条および同法第37条違反としては取り扱わないとされています。
具体的には、次のとおりです。
①1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
③1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、丸2と同様に処理すること。”
引用元:Q10 残業手当の端数処理は、どのようにしたらよいですか。 | 鹿児島労働局
とはいえ、制度を悪用したり、従業員にのみ不利益が生じるような運用をしたりするのはもってのほかです。残業代計算については適切な方法で行うとともに、根拠をもって説明できるように準備しておきましょう。
フレックスタイム制、変形労働時間制の残業代は?
先ほどは一般的な勤務形態のケースにおける残業代の計算方法をご紹介しました。
ただ、企業によってはフレックスタイム制や変形労働時間制を取り入れているケースもあるでしょう。この場合、どんな計算方法で残業代を算出すればよいのでしょうか?
フレックスタイム制
従業員が始業時間や終業時間を自由に決められるフレックスタイム制では、基本として1日8時間、週40時間を超えても残業代が生じません。
ただし、1ヶ月以内の「清算期間(所定労働期間を定めなければいけない期間)」においては別です。
清算期間においてあらかじめ決められた総労働時間(=所定労働時間)が40時間を超えた場合、残業代が発生します。
たとえば1時間あたりの賃金が1,600円、清算期間中で、かつあらかじめ決められた総労働時間が40時間だった場合。週合計で42時間働いたとしたら、42時間-40時間=2時間が時間外労働となります。
このとき、企業は1,600円×1.25(時間外労働の割増率)×2(時間)=4,000円の残業代を支払う必要があります。
変形労働時間制
閑散期と繁忙期の差が大きい業種では、変形労働時間制を採用していることがあります。
これは、月単位や年単位で労働時間を調整できるという働き方です。
変形労働時間制については、閑散期の労働時間を短く設定しておくと、繁忙期に1日8時間を超えて働いたとしても「時間外労働」にはなりません。
たとえば月単位の変形労働時間制を採用している場合、1ヶ月の週平均労働時間が40時間になるよう調整しておけば、特定の週に40時間を超えても残業代は発生しないのです。
ただし、変形労働時間制を導入するには労使協定(または就業規則)で以下を定める必要があります。
- 対象者の範囲
- 対象期間(1カ月以内)および起算日
- 労働日、および1日あたりの労働時間
- 有効期間(労使協定による場合)
また、変形労働時間制であっても残業代が発生するケースはあります。
②所定労働時間40時間以上の場合……所定労働時間を超えたときに残業代が発生
分かりやすいよう一覧表で確認してみましょう。
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
所定労働時間 | 46時間 | 35時間 | 43時間 | 36時間 | 160時間 |
実労働時間 | 44時間 | 36時間 | 46時間 | 42時間 | 170時間 |
時間外労働 | 0 (②のパターン) | 0 のパターン) | 3時間 のパターン) | 2時間 (①のパターン) | 5時間 |
上記の表でいうと第4週がやや複雑ですが、法定労働時間は40時間なので「40時間までは通常の労働」と判断できます。その後40時間をはみ出た2時間分が「時間外労働」として扱われる、というわけです。
残業代は適切な計算・支給を心がけよう
従業員に対し残業を命じる際には、割増賃金を含む残業代を支給しなくてはなりません。
近年は残業代の未払いが問題になっています。適正な残業代を支払わない企業は訴訟やイメージダウンのリスクを負うだけでなく、従業員の離職、新規人材の獲得への支障などさまざまな“負債”を負いかねません。
勤務形態に応じた適切な計算を心がけるとともに、支給漏れがないようしっかりと業務を遂行しましょう。