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バーチャルオフィスはAmazonマーケットプレイスで開業する際に使える?自宅特定のリスクを避ける方法

バーチャルオフィスはAmazonマーケットプレイスで開業する際に使える?自宅特定のリスクを避ける方法

世界中の人々が利用するショッピングプラットサイトのAmazon。
Amazonマーケットプレイスを利用すると法人・個人を問わず気軽にネットショップが作れることから、起業時のプラットフォームとしても大変人気があります。

そんなAmazonマーケットプレイスでは、出品者登録を行うにあたり住所、氏名、電話番号などの情報を登録し、サイト内で公開する必要があります。

しかしご自宅でネットショップを開業されるご予定の方にとっては「住所や氏名などの個人情報をネットショップに掲載しても大丈夫なのか?」「自宅が特定されないか?」と心配になりますよね。
この場合、バーチャルオフィスを使ってネットショップを開業することはできるのでしょうか?

本記事ではAmazonマーケットプレイスでバーチャルオフィスが利用できるのか、また利用する場合にはどのような点に注意すればいいのかを解説していきます。

バーチャルオフィスのメリット、選び方のポイントについてもご紹介していますので、これからネットショップを開きたいとお考えの方はぜひご参考にしてみて下さい。

Amazonで出品する時にバーチャルオフィスは使える?

Amazonで出品する時にバーチャルオフィスは使える?

Amazonマーケットプレイスは、世界最大規模のネットショップであるAmazonでネットショップを運営できるサービスです。

また出品者はFBA(フルフィルメントby Amazon)というシステムも利用できます。FBAを利用した場合、商品の在庫管理、梱包、発送までAmazonへ一任可能となるため、実店舗を持たなくても商品をネット販売できる点が大きな魅力となっています。

Amazonでネットショップを開くためには販売者の正式名称(氏名)、住所、電話番号といった個人情報を登録し、購入者に公開する必要があります(『特定商取引法に基づく表記』に則ったルール)。

しかしここで普段使っているご自宅の住所・電話番号を登録してしまうと、プライベートな情報がそのままネットで公開されてしまうことになります。

「見知らぬ第三者に個人情報を公開して自宅を特定されるリスクが生じる」と考えると、不安や抵抗を感じる方も多いでしょう。そのような場合に役立つのが「バーチャルオフィス」です。

Amazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)に使ってもいい!

バーチャルオフィスとはオフィスの住所や一部の機能を借りられるサービスです。借りた住所は法人登記や開業手続きに利用できるほか、Amazonの「特定商取引法に基づく表示ページ」の連絡先住所としても利用できます。

そして特定商取引法(特商法)とは、インターネット上で商品を購入する消費者の権利や利益を守るために制定された法律です。同法律においてはネットショップで商品を販売する場合、特定商取引法で決められた必要事項をショップ内に掲示する必要があると定められています。

もちろんこのルールはAmazonにも適用されており、実際にAmazonの出品者向けガイドラインでは以下のようなルールが提示されています。

“Amazonサイトの出品者の情報ページに、以下の情報を表示しなければなりません。

販売業者名:
法人出品者:登記簿上の名称
個人出品者: 戸籍上の氏名
お問い合わせ電話番号: 消費者からの問い合わせ対応等のために現に使用されている出品者自身の電話番号
住所: 現に事業活動をしている住所(私書箱等は不可)。建物の名前や部屋番号等も正確に表示する必要があります。また、個人出品者についても、事業所の所在地を表示する必要があります。事業を行っている場所が自宅である場合でも、例外ではありません。
運営責任者名: 出品に関する業務の責任者の戸籍上の氏名(法人の場合、法人を代表する権限を有する者でなくても可))
店舗名: 当サイトにおける出品者の店舗名
許認可情報: 法令上表示が義務付けられている許認可/登録/届け出の種類と許認可/登録/届け出番号”

引用元:Amazon出品者ガイドライン|出品者情報の表示

ガイドラインには「現に事業活動をしている住所」という記述があり、バーチャルオフィスは実際に作業を行っている場所ではないため使えないのでは?と思われるかもしれません。

しかし特定商取引法では「所定の条件を満たせば事業活動をしている住所を省略してもかまわないこと」「バーチャルオフィスを使ったネットショップの開業は可能であること」が明言されています。

参考:消費者庁「通信販売広告Q&A|特定商取引法ガイド」

よって法律上は「Amazonマーケットプレイスにおいても、条件さえ満たしていればバーチャルオフィスの住所で開業できる」と解釈ができます。

Amazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)にバーチャルオフィスを使う際の注意点

Amazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)にバーチャルオフィスを使う際の注意点

先述のとおり、Amazonの特定商取引法に基づく表記(特商法)ページでは自宅住所を省略し、代わりにバーチャルオフィスの住所を掲載することができます。

また氏名や電話番号についても同様に、条件さえ守っていれば掲載を省略可能です。

ただし記載事項の省略、およびバーチャルオフィスの住所を利用する場合は、2点の条件を守らなくてはなりません。

  • バーチャルオフィスであるとわかるように記載する
  • 購入者から住所の請求があれば情報を開示する

仮に条件を守らないままバーチャルオフィスの住所を使用した場合、出品の一時停止、出品資格の永久停止(アカウントBAN)などの措置が取られてしまう可能性もあります。

必ず以下の条件を満たしたうえでバーチャルオフィスの住所を掲載するようにしましょう。

バーチャルオフィスであるとわかるように記載する

1つ目の条件は「掲載している住所がバーチャルオフィスの住所であると分かりやすく記載されていること」です。

もともと特定商取引法に関する法律では、住所について“現に活動している住所”、電話番号については“確実に連絡が取れる番号”を表示する必要があるとしています。(参考:消費者庁「通信販売広告Q&A|特定商取引法ガイド」)

ただし、「特定商取引法に基づく表記に記載している住所が事業活動に使用している住所とは異なるという旨」を掲載していれば、表示を省略してもかまわないとされています。

バーチャルオフィスを利用したい場合、「実際の活動拠点ではなくバーチャルオフィスの住所を掲載していること」が明確に分かる文言を記載していれば、住所の省略が可能です。

Amazonの場合は「セラーセントラル」>右上の出品者アカウント情報>アカウントの管理内の「出品者ロゴ」>「出品者情報」とページを進めていくと、出品者情報の入力フォームが表示されます。

その入力フォームへ

「表示住所は弊社が契約している店舗の住所となります。お取引において請求があれば遅滞なく開示します」

というふうに、バーチャルオフィスを利用していることを表記しておきましょう。

購入者から住所の請求があれば情報を開示する

2つ目の条件は、「購入者から開示請求があった場合、情報を遅滞なく開示すること」です。

消費者庁の「特定商取引法ガイド」によれば、“消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能”とされています。

「遅滞なく」とは『販売や取引の実態に即しており、かつ申し込みの意思決定に先立ち十分な時間的余裕を持てるタイミングで』という意味です。

もっと分かりやすく言えば、購入したお客様から住所等の省略事項の開示が行われた場合、できうる限り速やかに、遅れることなく開示をする必要があるということになります。

なお「請求があれば開示する」と記載しているにもかかわらず、開示が明らかに遅滞した場合や開示拒否をした場合、特商法違反およびAmazonのガイドライン違反に該当したとみなされてしまいます。

バーチャルオフィスを利用してプライバシーを守りながらネット販売を続けたい方は、ご紹介した2つのルールを厳守しましょう。

Amazonマーケットプレイス利用時は「バーチャルオフィス」を利用すると便利

Amazonマーケットプレイス利用時は、「バーチャルオフィス」を利用すると便利

「Amazonマーケットプレイスで住所を公開するのに抵抗がある」という方は、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。

バーチャルオフィスとは、事業用の住所貸しサービスのことです。

バーチャルオフィスの住所、電話番号はネットショップの「特定商取引法に基づく表記」ページに記載できます。つまり自宅住所や電話番号を公開する必要がなく、安全にネット販売ができるようになるのです。

バーチャルオフィスのメリット

バーチャルオフィスの住所はAmazonマーケットプレイスの記載事項に使える以外にも、さまざまなメリットがあります。

  • 最短即日で利用開始できる
  • 電話番号転送付きプランも選べる
  • バーチャルオフィスによっては法人登記にも使える
  • レンタルオフィス等に比べて低コストで借りられる
  • 東京など一等地の住所が使えて、印象アップにつながる
  • 郵便物の転送サービスが使える

バーチャルオフィスは最短即日で利用開始でき、低コストで事業用住所を借りられるのが魅力です。転送電話番号付きのプランなら、住所に加え電話番号も借りられます。バーチャルオフィスの中には法人登記に利用OKなところもあるため、自宅で本格的にネット販売をしたい方にも向いています。

またレンタルオフィスなら月数万~数十万円する東京の一等地住所でも、バーチャルオフィスなら月々千円台~数千円でレンタル可能です。

一等地の住所を利用すれば顧客からの印象も良くなり、売上アップにつながる可能性もあるでしょう。もしバーチャルオフィス宛に届いた郵便物があれば、指定の住所に転送してもらえるため安心です。

バーチャルオフィスの上手な選び方は?

バーチャルオフィスの上手な選び方は?

バーチャルオフィスは低コストで借りられるのが魅力です。だからといって「安く借りられたが郊外の知らない住所だった……」となってしまっては、顧客からの印象がダウンしてしまいます。

また、バーチャルオフィスによっては基本料金が安くても、郵便物の転送などでオプション料金を取られるケースもあります。そうなれば結果的にトータルコストが高くついてしまいますよね。

バーチャルオフィスを探すときは、次の要素を満たしているかをチェックしましょう。

  • 一等地住所が低コストで借りられるか
  • 郵便転送手数料が無料か
  • プラン変更などで電話番号も借りられるか
  • 登記ができるバーチャルオフィスか
  • 住所レンタル以外のサービス(屋号での郵便受け取りなど)が充実しているか
  • 有人対応できるか
  • 法人登記にも利用可能か

これらの条件を満たすバーチャルオフィスであれば、快適かつ便利に利用できるでしょう。

バーチャルオフィスを活用し、Amazonマーケットプレイスで安全に開業しよう

バーチャルオフィスを活用し、Amazonマーケットプレイスで安全に開業しよう

手軽に商品の販売ができるのはAmazonマーケットプレイスの利点です。しかし本格的なネット販売をする場合は、「事業者」として住所や電話番号などの情報を公開しなければならない点に注意が必要です。
個人情報を守りながら安全に在宅ネット販売をしたい方は、バーチャルオフィスを上手に活用しましょう。

レゾナンスでは、一等地のバーチャルオフィス(東京都港区浜松町、港区青山、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神宮前、渋谷区恵比寿、新宿区西新宿、横浜市西区)を格安でご提供しております。

月々990円~の格安で一等地の住所をご利用いただけるため、ネットショップのオーナー様からも大変ご好評をいただいております。
バーチャルオフィス料金には月4回or月1回の郵便転送サービス、会員専用サイトサービスも含まれており、屋号での郵便受け取りも可能です。

「Amazonマーケットプレイスで安全に開業したい」という方は、ぜひレゾナンス・バーチャルオフィスのご利用を検討してみてくださいね。

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この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

バーチャルオフィスの活用方法や起業についてなど、お役立ち情報をコラムにまと めています。

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