会社員の場合、通常は会社で年末調整を行ってくれるため、所得税の清算のために確定申告をしたことがないという方も多いでしょう。
しかし、会社員であっても、副業による一定の収入がある場合は、確定申告をする必要が出てきます。また、副業による収入が少額の場合においても、確定申告を行うことで、還付金が得られ節税に繋げられる場合もあります。
この記事では、会社員で副業をしている人、またはこれから副業をはじめようとしている人に向けて、どのような場合に確定申告が必要なのか、副業別の収入区分も含めてご紹介していきたいと思います。

会社員が副業によって確定申告が必要となるケース
副業とは、本業以外で収入を得る仕事を指し、アルバイトやパートなどのように雇用される働き方のほか、自営業や業務委託で請け負う仕事なども含みます。
副業をしている会社員が、確定申告が必要かどうかの基準は、副業の所得合計金額が20万円を超えるかどうかがポイントとなります。
会社員で確定申告が必要となるケースについて、国税庁のホームページには以下のように記載されています。
会社員で確定申告が必要となるケース
給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。(1) 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
注:給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
(4) 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
(5) 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
(6) 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
(7) 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
参照)国税庁(No.1900「 給与所得者で確定申告が必要な人」)
上記の中で副業に関する項目は、(2)と(3)です。
(2)は、副業が給与所得ではないケース、(3)は、副業も給与所得のケースです。
それぞれについて、詳しく見てきましょう。
副業が給与所得のケース
アルバイトやパートなど、副業の収入を給与として収入を得ている場合は、給与所得となります。
2か所以上の事業所のうち、メイン収入となる給与以外に得る給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要だとされています。
なお、副業が給与所得の場合は、経費計上ができない代わりに、収入金額に応じた給与所得控除が適用されます。
副業による収入が20万円以下の場合においても、副業を含めた給与収入の合計額から、所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外)を差し引いた金額が150万円超の場合は、確定申告が必要となるので注意しましょう。
給与所得 = 給与(収入) – 給与所得控除
本業の事業所と同様、副業先の事業所からも源泉徴収票が出ますので、確定申告では、本業だけでなく副業も含めた両方の源泉徴収票を揃えましょう。
本業の勤務先で年末調整を受けるために、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
扶養控除等(異動)申告書を提出できるのは、1事業所に限られるため、一般的には所得額の多い本業の勤務先にて年末調整を行います。
本業の会社で年末調整を受けたうえで、副業の所得に対しては自分で確定申告を行うことで、本業と副業の給与所得を合算し所得税を再計算します。
確定申告の申告書は、確定申告書A(給与所得者用の申告書)を使います。
もし、副業の勤務先でも扶養控除等(異動)申告書を提出してしまい、本業と副業の両方で源泉徴収が行われてしまった場合は、所得税の控除額が誤って計算されている可能性がありますので、確定申告を行って正しい金額に修正するようにしましょう。
副業が給与所得でないケース
副業が給与所得でなく、事業所得や雑所得などにあたる場合は、副業の収入から副業に必要となった経費を引いた金額が20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。
事業所得(または雑所得)= 収入 – 経費
経費とは、事業を行うために必要となった費用で、仕事中の移動交通費や書籍・事務用品代、光熱・通信費などが該当します。
本業からの給与収入に関する源泉徴収票と、副業で得た収入金額をもとに、確定申告を行います。経費に計上した支出のレシートや領収書は、捨てずに一定期間保管するようにしましょう。
副業が原稿料やフリマやオークション出品によって得た収入、アフィリエイトによる収入であれば、「雑所得」となります。また、FXや仮想通貨取引による利益も雑所得となります。
雑所得の規模が大きくなり継続的に収入を得る場合は、事業所得して青色申告が利用できます。青色申告では所得税の控除によるメリットが大きくなるケースも多いでしょう。
株取引やサラリーマン大家の場合
株取引を副業としている場合で、株取引で収入を得たという場合は、確定申告では譲渡所得として申告します。ただし、取引で使っている口座によっては、確定申告が不要な場合もあり、「源泉徴収ありの特定口座」や「NISA口座」では確定申告の必要がありません。
一般口座や「源泉徴収なしの特定口座」の場合で、利益が20万円を超える場合については、確定申告をする必要があるので、ご自身の口座がどちらにあたるのかを確認するようにしましょう。
また、会社員として働きながらアパートの家賃などの不動産収入を得るサラリーマン大家さんと言われる人もいるでしょう。この場合の所得は不動産所得となり、家賃などの収入から経費を引いた額を所得として計算します。建物には減価償却があり年々価値が減る分についても減価償却費として経費とすることができます。
副業による所得が20万円以下で確定申告をした方がいいケースとは?
副業が給与所得で、源泉徴収されている場合は、払い過ぎている所得税を確定申告によって還付される可能性があります。
所得税は、1年分の収入の合計額が確定するまでは、正確に所得税額を算出することができず、それまでは所得税が概算で差し引かれています。
副業による収入も含め、源泉徴収額を実際の所得税額よりも多かった場合は、払い過ぎた税金の還付を受けるために、確定申告をするようにしましょう。
確定申告をしない場合でも住民税の申告は必要?
所得税の確定申告を行うことで、市区町村が確定申告の際に記載された所得額をもとに住民税を計算します。
そのため、所得税の申告がされないと、納税者の住民税について市区町村が正確に計算することができません。
確定申告が不要な場合においても、住居地区の自治体のホームページにて納税場所を確認し、毎年3月15日までに「住民税申告書」を提出するようにしましょう。