「特定商取引法」とは? バーチャルオフィスの活用方法をチェック

ネットショップを運営するにあたって、必ず知っておきたいのが「特定商取引法」です。特定商取引法では、購入者が不利益を被らないように住所等の個人情報を記載することが義務となっています。

しかしビジネスとはいえ、住所氏名などの個人情報をHPに記載する、と聞くと抵抗のある方も多いのではないでしょうか? そのような時に役立つのが、バーチャルオフィス(住所レンタル・住所貸し)です。
ここでは特定商取引法の基礎をお伝えするとともに、バーチャルオフィスのメリット、活用方法をご紹介します。

特定商取引法とは? ネットショップ運営の義務

特定商取引法は、消費者の誤認、業者によっておこなわれる詐欺被害を防ぐために作られた法律です。
近年では手軽にネットショップを開業できるようになりました。ネットショップでは「通信販売」という形式で商品の売り買いがおこなわれます。しかし通信販売は直接のやりとりができないため、対面式の売買に比べるとトラブルが起こりやすいという性質があります。

こうした購入に関するトラブルから消費者を守るために設けられたのが「特定商取引法」なのです。特定商取引法の11条では、広告(ネットショップ)内へ販売業者の氏名や名称、住所、電話番号といった個人情報を掲載することが義務付けられています。これらは「特定商取引法に基づく表記」として記載する項目が定められています。

ネットショップに記載する「特定商取引法に基づく表記」

ネットショップを運営する場合、以下の情報を記載する必要があります。

  • 事業者の氏名(または名称)
  • 事業所の住所(実際に活動している住所)
  • 連絡先(電話番号、メールアドレスなど)
  • 販売価格
  • 購入に付帯する費用(送料や代引き手数料などの金額)
  • 支払時期
  • 支払方法
  • 申し込み有効期限
  • 商品の引き渡し時期
  • 返品に関する対応、条件
  • キャンセルについての対応

特定商取引法に基づく表記は購入者をトラブルから守るのが目的ですが、こうした情報を記載することで安心して利用できるというメリットもあります。顔が見えないネットショップという場所で購入者の信頼を得るという意味合いを含めても、特定商取引法に基づく表記は重要なものなのです。

特定商取引法に基づく表記で個人情報を晒すことになる?

「特定商取引法に基づく表記」では、事業者の氏名、住所、連絡先などを記載する必要があります。しかしそれは「個人情報を公開する」ということでもあります。

個人情報が知られることに抵抗感のある方は決して少なくありません。仮に自宅住所が第三者に知られてしまった場合、勝手にDMが送られてきたり、嫌がらせやつきまといといった迷惑行為を受けたりする可能性もあるからです。男性はもちろん、ご家族と同居している方や女性であればなおさら個人情報を晒すリスクを避けたいのではないでしょうか。

そのような方には、バーチャルオフィス(住所レンタル・住所貸し)を利用することをおすすめします。

バーチャルオフィスとは? 住所は特定商取引法の表記に使える?

バーチャルオフィス(住所レンタル・住所貸し)とは、月額料金を支払うことで事業用の住所を借りられるサービスです。この住所は郵便物の送付先やWEBサイト、名刺にも記載できるほか、法人登記にも利用できます。
バーチャルオフィスの住所は「特定商取引法に基づく表記」の住所としても使用可能です。

バーチャルオフィスの多くは都内などの一等地の住所が借りられるようになっています。そのため自宅住所を記載するのに抵抗がある方はもちろん「都内の住所を使ってビジネスがしたい」という方にもおすすめです。

バーチャルオフィスの住所をネットショップに記載してもいいの?

自宅でネットショップを開業する場合、「実際の活動場所と違うバーチャルオフィスの住所を載せて、罰せられないのだろうか」と悩む方もいるかもしれませんね。しかし、心配はいりません。

平成30年6月には消費者庁より「バーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえるのであれば法の要請(ネットショップへの住所の記載)」を満たすと考えられる」という旨が明言されています。

参考:https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20180625ac04.pdf

つまりバーチャルオフィスを使ってビジネスをしているのであれば、その住所はネットショップの特定商取引法に基づく表記・住所欄で使用できるということです。

バーチャルオフィスで住所レンタル・住所貸しをする利点

バーチャルオフィス(住所レンタル、住所貸し)には、「自宅住所を公開せずに済む」という利点以外にもさまざまなメリットがあります。

都内一等地の住所が借りられ、イメージアップになる

バーチャルオフィスを利用することで、都内などの一等地の住所が借りられます。ネットショップを開設したてのころは知名度も低く、販促やブランディングに苦戦するケースも少なくありません。このような場合に住所貸しを利用すれば「一等地に会社がある」と認識され、イメージアップにつながります。

プランによっては専用電話番号を借りられる

多くのバーチャルオフィスでは住所レンタル以外に、電話番号を借りられるサービスも提供されています。これは自分専用の電話番号を借りられるサービスで、仮に電話がかかってきた場合は指定した番号(自分の携帯電話など)へ転送してもらえます。住所貸しをおこなっているのが都内のバーチャルオフィスであれば、03から始まる東京の電話番号を借りられ、お客様からの印象もアップしやすいでしょう。

借りた電話番号はネットショップへの記載も可能なため、「プライベートの電話番号をネット上に載せたくない」という方にもおすすめです。

電話秘書サービスが利用できる

バーチャルオフィスによってはオプション等で電話対応の代行秘書サービスを提供しているところもあります。電話秘書サービスとは、利用者の代わりに用件や折り返し先を聞いてくれたあと、メール等で連絡内容について知らせてくれるというものです。

スタッフが対応するため相手からの印象も良く、忙しいときであっても先方に「連絡が付かない」といったマイナスイメージを抱かせずに済みます。

商談スペースがレンタルできる

バーチャルオフィスに貸し会議室や商談スペースが併設されていれば、対面での商談、打ち合わせに活用できます。多くの場合30分~1時間単位で利用でき、ちょっとした打ち合わせはもちろん、数時間の商談にも利用できて大変便利です。
取引先との打ち合わせ機会が多い場合は、商談スペースも使えるバーチャルオフィスを選ぶとよいでしょう。

法人登記、法人口座開設に使える

バーチャルオフィスの住所は法人登記にも利用できます。そもそも登記住所は第三者が開示請求をすれば閲覧が可能なため、自宅住所がバレてしまうリスクがあります。
「ネットショップが軌道に乗り、法人化を考えているけれど自宅住所で登記をしたくない」という方にとって、バーチャルオフィスの住所で登記ができるというのは大きなメリットだといえるでしょう。

バーチャルオフィス・住所レンタルならレゾナンスへ

近年は自宅でビジネスを完結させ、収入を得ている方も増えました。これからネットショップを開設したいという方も多いかと存じます。ただ、中には「特定商取引法の表示義務によって住所を知られてしまうリスクを避けたい」と考え、躊躇している方も多いのではないでしょうか。

そのような場合でも、バーチャルオフィスの住所レンタルを活用すれば、自宅住所を特定されるリスクを格段に減らせます。さらに、住所貸しに加えて電話番号を借りれば、自宅や個人の電話番号を公開せずともネットショップの運営が可能です。

レゾナンスでは、月額990円~とお手頃な価格でバーチャルオフィス(住所レンタル・住所貸し)をご提供しております。東京都港区浜松町、港区青山、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神宮前、新宿区西新宿、横浜市西区といった都心一等地の住所レンタルが可能となっており、ネットショップの記載事項にはもちろん、HPや名刺などにもご利用いただけます。

また、住所貸しの月額料金には郵便物の定期転送が含まれていますが、スタッフが常駐しているため、お近くに立ち寄られた際に直接受け取っていただくことも可能です。

レゾナンスでは住所貸し以外に「電話番号転送サービス」「電話秘書代行・内線取次」「専用/共用FAX」など、ビジネスに必要なオプションサービスも利用可能です。
さらに、法人・個人事業主を問わずご利用いただけるのも特徴です。個人事業主の場合は屋号の追加も可能なため、お気軽にご相談くださいませ。

「初期投資を抑えてネットショップを運営したい」「個人情報を守りながらビジネスをしたい」という方は、レゾナンスのバーチャルオフィスご利用をぜひご検討ください。