会社から従業員へ支払う給与のなかでも、もっとも基本となる「基本給」。
給与に関する言葉には、基本給のほかにも固定給や月給など多々似たようなものがあります。
そこで今回は、基本給の知識について詳しく理解しておくために、基本給を中心に給与にまつわる言葉の意味について解説いたします。
月給や固定給との違いから、基本給の算出要素や、基本給が上がることで金額が変わるもの、基本給のほかに支給される諸手当の種類などについてもご紹介していきます。
これを機に、基本給についての詳しい内容をチェックしておきましょう。
基本給とは?
基本給とは、毎月一定期間働くことで、基本給として決まった金額が支給される給与の最もベースとなる部分で、各種手当やインセンティブなどを含みません。
基本給は、会社が一方的に減額することが原則できず、固定で支払われる額となっています。
一般的に、年齢や勤続年数のほか職種や能力などを踏まえて、会社ごとの規定によって金額が決められています。
給与の総支給額と実際に手取り額
給与の総支給額は、基本給に時間外手当などの手当やインセンティブなどを加えた金額となります。また、会社勤めの従業員などで源泉徴収がある場合は、総支給額から税金や社会保険料が天引きされます。
実際に社員が受け取る手取額は、一般的に以下のようになります。
月給、月収との違いは?
「月給」や「月収」という言葉もよく耳にします。基本給とはどのように違うのでしょうか。
基本給が給与のベースとなる部分であるのに対し、「月給」は一部の手当などを含んだ金額を指します。一部の手当てとは、月によって金額に変動のない「役職手当」などを指し、毎月金額が変わる時間外手当などは含まない点に注意しましょう。
金額に変動のない手当とは、役職手当のほか、住宅手当や家族手当、地域手当、通勤手当など、毎月の支給額が固定となっている手当を指します。
それに対して「月収」とは、「年収」と12カ月で割ったものです。
「年収」は、年間に支払われる総支給額であり、時間外手当などの月によって金額が変動する手当やインセンティブも含まれます。
月給と月収とでは金額が変わるため、その違いや算出方法について覚えておきましょう。
固定給との違いは?
「固定給」とは、月単位、または時間単位で、あらかじめ支給する額を固定して支払う賃金体系のことです。
固定給には、基本給に定額の手当てが含まれていることが多く、総支給額は固定給に毎月の営業成績に応じて変動するインセンティブがプラスされることが一般的です。
それに対して、「完全歩合給制」や「完全出来高制」などの場合は、固定給にあたるものがなく、営業成績などの業績に応じた賃金のみが支払われます。
額面との違いは?
「額面」とは、基本給に各種手当を加えた総支給額を意味しており、税金や社会保険料などを引く前の金額です。額面と総支給額は同じ意味として使われており、求人票などに記載されている金額も、この額面(総支給額)にあたります。
求人票などに記載された額面は、実際に社員の手に渡る手取り額とは異なる点についても覚えておきましょう。
手取りとの違いは?
「手取り」とは、総支給額から税金や社会保険料などを引いて、実際に社員の手元に渡る金額を指します。
総支給額から天引きされるのは、所得税や住民税といった税金と、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などです。
手取り額の目安は、総支給額(額面)のおよそ8割と言われています。
基本給はどのように決定する?基本給算出の要素
基本給の算出方法は、おおきくわけて3パターンがあります。
属人給型
社員の年齢や学歴、勤続年数などの属人的要素から基本給を算出します。
年齢が上がり勤続年数が長くなるに従って、確実に基本給が上がるため、収入の安定や計画的なマネー計画を行うことができます。
一方で、仕事の成果が給与に反映しないため、社員のモチベーションアップには繋がりにくいといったデメリットもあります。
仕事給型
年齢や学歴、勤続年数に関わらず、仕事の内容や成果から基本給を算出します。
実力が基本給に反映されるため、業務遂行能力が高ければ年齢が若くても社歴が浅くても、基本給を上げることができるといったメリットがあります。
近年では、日本においても仕事給型で基本給を算出する企業が増えています。
総合給型
社歴などの属人的要素に加えて、実力次第で基本給を上げることができるため、給与の安定性をある程度維持しながら、業務遂行へのモチベーションを維持することが可能です。
総合給型は、バランスのよい算出方法だとして、現在日本で広く採用されている方法です。
基本給の影響を受けるもの
基本給は、給与の他の部分を算出するベースとなり、基本給を元に算出されるものが多くあります。
給与の中のどの部分に影響するのかについて、見ていきましょう。
時間外手当
時間外手当(残業手当)は、基本給をベースに算出しています。
基本給から1時間あたりの給与を割り出し、時間外手当として割増した金額を支払うため、基本給が高くなれば時間外手当も高くなります。
休日手当
休日出勤をした時に支払われる休日手当についても、時間外手当と同様で、基本給を元に算出されます。
ボーナス(賞与)
ボーナスの額を算出する方法は、会社の規定によって細かい取り決めなどがありますが、一般的には基本給をベースに算出されます。
また、多くの会社では、基本給をベースとした金額に賞与倍数をかけ、勤怠状況や功労などを反映させた調整額をプラスするという算定方式をとっています。
退職金
退職金を算出する方法も、会社の規定によって異なりますが、基本給をベースに算出するのが一般的となっています。基本給をベースに、在籍年数や実績、退職事由などを反映させて退職金を算出する方法を取る企業が多いようです。
退職金は、ボーナスよりも額が大きくなるため、ベースとなる基本給による影響も大きくなります。
このように、基本給は手当などに大きく影響を与えます。また、会社都合で容易に基本給を変更することはできないため、多くの企業では基本給を下げて、その分を手当で補うという方法をとっているようです。
基本給の他に支給される諸手当にはどのようなものがある?
基本給のほかに社員へ支払われるものとして「手当」があります。
手当は、基本給を補充する存在ではありますが、基本給とは異なり人によって支給されるかどうかが決まるため、基本給は他の社員と同じでも、諸手当の支給の有無によって、総支給額では大きな差があることも、珍しくありません。
法律で定められた手当
労働基準法にて支払いが義務付けられている手当は、時間外手当、休日出勤手当、深夜労働手当の3つだけです。
時間外手当
時間外手当は、法定された労働時間(1日あたり8時間、1週間あたり40時間)を超えた時間に対して手当が支給されます。手当の額は、基本給を時給換算した金額の125%以上と決められています。
休日出勤手当
休日出勤手当は、会社で休日と定められた日に出勤する際に支払われる手当です。
手当の額は、基本給を時給換算した金額の135%以上と決められています。
深夜労働手当
深夜労働手当とは、午後10時から翌朝午前5時までの労働に対して支払われる手当です。手当の額は、基本給を時給換算した金額、または時間外手当や休日出勤手当に対して25%以上の手当てが上乗せすることと定められています。
その他の手当
法で支払いが義務付けられた手当のほかに、よくある手当としては、次のような手当があります。
- 通勤手当
- 住宅手当
- 家族手当
- 役職手当
- 資格手当
- 営業手当
また、会社によっては次のような手当を採用しているケースもみられます。
- 地域手当
- 単身赴任手当
- 皆勤手当(精勤手当)
- 技能手当
- 近距離手当
- 無事故手当
- 特殊勤務手当
- BYOD(Bring Your Own Device)手当
手当にはさまざまな種類があり、採用状況も企業によって異なりますが、最近の成果主義へ変わりつつある傾向から、成果に関わりの無い手当については廃止する動きもあるようです。