会社を設立する際には「どのような形態の会社にすればいいのだろう」と迷われる方も多いでしょう。会社の形態には大きく分けて4つがありますが、その中でも設立数の多い形態が「株式会社」です。
ここでは株式会社の仕組みやメリット・デメリットを解説します。また、よく比較されがちな「合同会社」「有限会社」との違いや、個人事業との違いについてもご紹介します。
会社の設立方法についても解説していますので、これから起業を検討されている方はぜひ本記事を参考にしてみてください。
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株式会社とは?基本的な仕組みを解説

会社形態のひとつである「株式会社」。
株式会社とは、自社で発行した株式を購入(出資)してもらい、資金を得て経営を行う会社のことを指します。
株式会社の株を購入した人は「株主」となります。株主はスポンサーとして会社の経営に対し影響力を持てるほか、会社が利益を上げた場合に「配当金」を受け取れるのが特徴です。
つまり株式会社とは、「会社経営の権利や配当金を渡す代わりに、資金を調達する」という経営方式なのです。
- 株式会社:資本の所有者として、会社経営を行う「取締役」を置く
- 株主:会社に出資をする代わりに、経営への干渉、配当の受け取りが可能
このように株式会社は、経営者と出資者がそれぞれ違うという独自の特徴を持っています。(所有と経営の分離)
なお取締役は、株主が集う「株主総会」にて選出・解任されるシステムです。
- 会社が株式を発行
- 資金の提供者が株式を購入、「株主」として会社を所有する
- 株主が経営者(取締役など)を選出
- 選出された経営者は、株主の意見を反映しつつ会社を経営する
ちなみに創業したての会社の場合、社長が株式の100%を保有していたり、創業時のチームメンバーで株式を購入・保有していたりするケースも珍しくありません。
それに比べて、公開株を提供している上場企業の場合は「株主」「経営陣」が完全に分離しているケースが多く見られます。これは「売買で利益を得るため」「資産形成のため」というふうに、株主側で株の所有目的が変わるケースが多いことが理由です。
株式会社のメリットとは?

株式会社を設立するメリットは、大きく分けて以下の5つです。
- 資金調達がしやすい
- 社会的信用性が高い
- 株式の保有数に応じた事業承継が可能
- 有限責任が可能
- 上場できる
資金調達がしやすい
株式会社の場合、株式を発行し出資してもらうことで資金を調達できます。このとき会社の期待度や将来性、信用度によっては、より多くの資金調達が可能となるでしょう。
また「IPO」により株式を公開し、一般投資家からの株式購入によって資金調達することもできます。株式の発行により調達した資金は、融資のような返済義務もありません。
社会的信用性が高い
株式会社は、起業としての「社会的な信用性」が高い点もメリットです。
個人事業や合同会社等の形態に比べると、販路の拡大や人材募集、金融機関から融資を受ける際などにも有利になります。結果として会社経営がスムーズになりやすいのは大きな魅力だといえます。
株式の保有数に応じた事業承継が可能
株式会社では「株式の保有数」に応じて所有権が持てる仕組みです。そのため、株式を売却したり、譲渡したりすることで所有権の移し替え、つまり「事業承継」が可能となります。
株式会社以外の形態で事業承継をしようとすると、土地や建物などの資産分割、取引先との契約変更など複雑な手順を踏まないと事業承継ができません。また土地・建物の分割承継は現実的にかなり難しく、トラブルの元になるケースも多いでしょう。
株式会社であれば、株式のやりとりというシンプルな方法で事業承継が可能です。
有限責任が可能
株式会社では有限責任が適用されるのもメリットです。有限責任とは、「会社が倒産したときなどに出資した範囲内での責任を負うこと」を指します。
もし株式会社が負債を抱えて倒産してしまったとしても、株主の損失はあくまで「出資額」だけとなり、会社の負債を支払う義務はありません。これを「株主有限責任の原則」といいます。
会社が倒産しても株主が連帯責任を問われることなく、個人資産を差し押さえられることもありません。
上場できる
株式会社は上場して事業拡大を目指すこともできます。
上場した場合株式が一般公開され、より多くの投資家からの出資が期待できます。これは合同会社等の形態にはないメリットだといえるでしょう。
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株式会社のデメリットとは?

株式会社のデメリットは以下のとおりです。
- 経営の自由度は他形態に比べて低い
- 設立費用が高くなる
- 役員任期が最長10年
- 決算公告が必要
- 社会保険へ加入する必要がある
経営の自由度は他形態に比べて低い
株式会社では、株の保有割合が高い株主ほど経営へ干渉しやすくなります。
経営者が過半数以上の株式を保有している場合は影響も少なくなります。しかし経営者と異なる大株主が存在する場合、経営への考え方の食い違いや、経営者の解任などが起こる可能性もゼロではありません。
他の経営形態に比べて経営の自由度が低くなりやすいのは、株式会社ならではのデメリットだといえます。
設立費用が高くなる
株式会社を設立する場合、登記などの法定費用として約25~30万円がかかります。
さらに役員(経営者)が変更になる場合や、本社の移転が生じた場合も登録免許税がかかる点に注意が必要です。
役員任期が最長10年
株式会社役員の任期は最長で10年となっています。
再任する場合は再び登記が必要になり、登録免許税も支払わなくてはなりません。
決算公告が必要
株式会社では、決算期ごとに決算公告が義務付けられています。
決算公告とは、「官報」などで経営状況、財務状況を公開することを指します。なお、官報への掲載には約75,000円の費用が必要です。
社会保険へ加入する必要がある
株式会社を設立すると、会社として社会保険への加入義務が生じます。
社会保険は社長ひとりのみの株式会社であっても加入しなくてはならず、保険料の半分を会社が負担する必要があります。
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株式会社と合同会社はどう違う?

株式会社とよく比較される会社形態に「合同会社」があります。
合同会社とは2006年に誕生した会社形態のことで、出資した社員全てに会社の決定権が与えられるのが特徴です。
そのため経営に関する意思決定は「出資社員の同意」がもとになり、役員任期もありません。
株式会社のように役員再任時の「登録免許税」がかかることもなく、ランニングコストを抑えて経営ができる点が魅力です。
株式会社と合同会社の違い・一覧表
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 所有・経営 | 株主と経営者で分離 | 出資者と社員が同一 |
| 意思決定の方法 | 株主総会で決定 | 出資社員の同意 |
| 役員任期 | 最長10年 | 任期の限りなし |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 定款 | 認証が必要 | 認証が不要 |
| 利益の配当 | 出資の割合に応じて分配 | 定款により自由に規定可能 |
| 設立にかかる法定費用 | 約25~30万円 | 約10万円 |
| 上場 | できる | できない |
合同会社は設立費用が安価で手軽に起業できる
ちなみに合同会社の設立費用は約10万円です。また株式会社のように定款を認証してもらう必要がないため、比較的手軽に起業できる会社形態といえるでしょう。
合同会社は上場ができないなどのデメリットも
ただし、株式会社に比べ合同会社は「社会的信用が劣る」「資金調達の範囲が融資・補助金・社債などに限られる」というデメリットもあります。社債は「借金」扱いとなるため、返済義務も生じます。
合同会社の場合は、株式会社のように上場ができない点にも要注意です。
株式会社と合同会社、どっちを選ぶ?
こうしたさまざまな違いを比較すると、株式会社は「株式で資金調達をしながら事業拡大を目指したい会社」に向いているといえます。
一方合同会社は、「小規模な会社の設立でコストを抑えたい」「出資した社員主体での経営、利益分配を目指したい」という場合に適した会社形態でしょう。
起業の際にはメリット・デメリットを比較したうえで、自社に合う方法を選びましょう。

株式会社と有限会社の違い

かつては「株式会社」と「有限会社」の2つの法人形態が存在しましたが、2006年の会社法改正により有限会社制度は廃止され、新たに設立できなくなりました。
現在、有限会社は「特例有限会社」としてのみ存続しています。ここでは、両者の特徴や違いをわかりやすく整理します。
株式会社と有限会社の基本的な違い
| 項目 | 株式会社 | 有限会社(特例有限会社) |
|---|---|---|
| 設立可能か | 現在も設立可能 | 2006年以降は新規設立不可 |
| 出資者 | 株主 | 社員(出資者) |
| 出資者の人数 | 1名以上(上限なし) | 50名以下 |
| 出資の単位 | 株式 | 持分 |
| 役員構成 | 取締役1名以上(公開会社は3名以上) | 取締役1名以上 |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 社会的信用力 | 高い(特に規模が大きい場合) | 株式会社よりは劣る |
| 事業承継 | 株式譲渡で容易 | 社員全員の同意が必要 |
| 存続 | 永続可能 | 廃止されたため、新規設立不可 |
株式会社は株式を発行して資金を集められる点や、社会的信用が高い点が大きな特徴です。出資者の人数や規模に制限がなく、事業承継もしやすい仕組みが整っています。
これに対し有限会社は、出資者が50名以下に限定され、社員全員の同意がないと持分の譲渡ができないなど、事業運営や承継に一定の制約があります。
株式会社が選ばれる理由
- 今も設立可能で、選択肢が現実的
- 株式発行により資金調達が容易
- 規模拡大や上場を目指す場合に適している
- 信用力が高いため、取引先や金融機関からの評価が良い
有限会社(特例有限会社)の現状
- 2006年以前に設立された会社のみ存続
- 法律上は「株式会社」とみなされる部分もあるが、有限会社の商号をそのまま使える
- 中小規模の企業に多く、地域密着型の経営が中心
詳しくは以下の記事もご参考にしてみてください。

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株式会社と個人事業主・フリーランスの違い

起業の形には「株式会社を設立する」か「個人事業主として開業する」かの2つが代表的です。
どちらを選ぶかによって、信用力や税務面、設立の手間などが大きく変わります。
ここでは両者の特徴を比較してみましょう。
基本的な違いを一覧表で比較
| 項目 | 株式会社 | 個人事業主・フリーランス |
|---|---|---|
| 設立方法 | 登記が必要(法務局で登記、定款作成、公証人手数料など) | 税務署に開業届を提出するだけ |
| 設立費用 | 約20〜30万円(定款認証、登録免許税など) | ほぼ0円 |
| 責任の範囲 | 有限責任(出資額まで) | 無限責任(事業に関する借金などすべて個人が責任) |
| 資金調達 | 株式発行や金融機関からの融資を受けやすい | 融資は個人の信用力次第 |
| 税金 | 法人税・住民税など(節税の幅が広い) | 所得税・住民税・事業税(累進課税で税率が上がる) |
| 社会的信用 | 高い(取引先や金融機関からの信頼が得やすい) | 株式会社に比べると低い |
| 事業承継 | 株式譲渡によりスムーズ | 基本的に難しい(廃業扱いになることも) |
| 会計・手続き | 決算・税務申告が複雑(専門家のサポートが必要) | 青色申告などで比較的簡単 |
株式会社は有限責任で出資額以上のリスクを負わず、資金調達や信用面で有利な点が特徴です。法人税を活用した節税の幅も広がり、規模拡大や人材採用にも適しています。
一方、個人事業主・フリーランスは開業手続きや運営が簡単で、初期費用もほとんどかかりません。副業や小規模ビジネスに適していますが、信用力や資金調達力では株式会社に劣ります。
株式会社を選ぶメリット
- 規模拡大や社員採用を見据えやすい/li>
- 社会的信用が高く、取引や融資に有利/li>
- 節税や経費計上の幅が広く、利益が大きいほど有利
個人事業主を選ぶメリット
- 設立や廃業の手続きが簡単/li>
- 初期費用がほとんどかからない/li>
- 少額・短期でのビジネスや副業に適している
個人事業主・フリーランスについて、詳しくはこちらの記事でも解説しています。

株式会社の設立方法

株式会社を設立するには、いくつかの決められた手続きが必要です。以下の流れを押さえておけば、スムーズに準備を進められます。
株式会社設立の流れ(概要)
| 手順 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 事業内容や商号、会社住所を決定 | 商号は同一住所で重複不可、住所はバーチャルオフィスも可 |
| 2 | 定款を作成し、公証役場で認証 | 電子定款なら印紙代4万円が不要 |
| 3 | 資本金を払込 | 発起人個人口座へ入金し、通帳コピーを準備 |
| 4 | 登記申請書類を作成 | 登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円) |
| 5 | 法務局に登記申請 | 申請から1〜2週間で登記完了 |
| 6 | 税務署・役所への届出 | 開業届、青色申告承認申請書、社会保険手続きなど |
設立に必要な書類例
- 定款(電子認証または紙認証)
- 登記申請書
- 資本金の払込証明(通帳コピー)
- 発起人や役員の印鑑証明書
- 登録免許税の収入印紙
株式会社設立の費用感
- 定款認証費用:電子定款で約5万円、紙定款で約9万円
- 登録免許税:15万円〜(資本金による)
- その他実費:印鑑作成費用など
合計で20〜30万円ほどが一般的な目安です。
登録免許税が半額に!「特定創業支援等事業」による軽減制度
株式会社を設立する際、登録免許税は通常資本金の0.7%(最低15万円)が必要ですが、「特定創業支援等事業」の認定を受ければ半額の7.5万円に軽減されます。

引用元:会社設立時の登録免許税の軽減について | 中小企業庁
特定創業支援等事業とは、市区町村や商工会議所などが実施する創業者向け支援制度です。
経営・財務・人材育成・販路開拓のいずれかに関する講座や相談を一定期間受けると、認定証明書が交付されます。
この証明書を登記申請時に添付することで、減免措置が適用されます。
例えば東京都港区の場合、対象となるのは「港区でこれから創業しようとする方」または「港区で創業して1年未満の方」です。
既に別の会社を経営しつつ新たに立ち上げる場合は対象外となるため注意が必要です。
条件にマッチするならば初期費用を抑え、資金計画に余裕を持たせられるため、ぜひ活用していきましょう。
法人登記の詳しい手続きや必要書類についてはこちらでも解説しています。

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株式会社設立時のQ&A

Q1. 株式会社の商号に使えない言葉はありますか?
A.銀行・証券・保険など、法律で特定業種に限定される用語は使えません。
また、公序良俗に反する言葉や、同一住所で既に登記されている商号も登録できないため、事前に法務局の商号調査を行うと安心です。

Q2. 会社の印鑑はどの種類を用意すればよいですか?
A. 最低限必要なのは「法人実印(代表者印)」で、登記時に法務局へ届け出ます。
あわせて銀行口座用の「銀行印」や、請求書・契約書に使う「角印」を揃えておくと実務がスムーズです。
詳細は以下をご覧ください。

Q3. 設立登記はオンラインでも可能ですか?
A. 可能です。
法務省の「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を利用すれば24時間申請でき、登録免許税も電子納付が可能です。
電子署名やマイナンバーカードを利用するため、事前準備が必要です。
Q4. 設立後に会社名を変更することはできますか?
A. 変更可能ですが、定款変更と登記申請が必要となり、登録免許税3万円がかかります。
商号変更に伴い、印鑑や名刺、契約書なども作り直す必要があるため、最初に十分検討しておくことが望ましいです。
株式会社で起業する際にコストを抑える方法は?

株式会社を起業する際、資本金とは別に法定費用などのコストが必要です。しかしひとりや少人数での起業となると「なるべくコストを抑えて起業したい……」というのが本音ではないでしょうか。
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