会社を設立する際には「どのような形態の会社にすればいいのだろう」と迷われる方も多いでしょう。会社の形態には大きく分けて4つがありますが、その中でも設立数の多い形態が「株式会社」です。
ここでは株式会社の仕組みやメリット・デメリットを解説します。また、よく比較されがちな「合同会社」との違いについてもご紹介しますので、起業される方はぜひ参考になさってください。
株式会社とは?基本的な仕組みを解説
会社形態のひとつである「株式会社」。
株式会社とは、自社で発行した株式を購入(出資)してもらい、資金を得て経営を行う会社のことを指します。
株式会社の株を購入した人は「株主」となります。株主はスポンサーとして会社の経営に対し影響力を持てるほか、会社が利益を上げた場合に「配当金」を受け取れるのが特徴です。
つまり株式会社とは、「会社経営の権利や配当金を渡す代わりに、資金を調達する」という経営方式なのです。
・株式会社:資本の所有者として、会社経営を行う「取締役」を置く。
・株主:会社に出資をする代わりに、経営への干渉、配当の受け取りが可能
このように株式会社は、経営者と出資者がそれぞれ違うという独自の特徴を持っています。(所有と経営の分離)
なお取締役は、株主が集う「株主総会」にて選出・解任されるシステムです。
- 会社が株式を発行
- 資金の提供者が株式を購入、「株主」として会社を所有する
- 株主が経営者(取締役など)を選出
- 選出された経営者は、株主の意見を反映しつつ会社を経営する
ちなみに創業したての会社の場合、社長が株式の100%を保有していたり、創業時のチームメンバーで株式を購入・保有していたりするケースも珍しくありません。
それに比べて、公開株を提供している上場企業の場合は「株主」「経営陣」が完全に分離しているケースが多く見られます。これは「売買で利益を得るため」「資産形成のため」というふうに、株主側で株の所有目的が変わるケースが多いことが理由です。
株式会社のメリットとは?
株式会社を設立するメリットは、大きく分けて以下の5つです。
- 資金調達がしやすい
- 社会的信用性が高い
- 株式の保有数に応じた事業承継が可能
- 有限責任が可能
- 上場できる
資金調達がしやすい
株式会社の場合、株式を発行し出資してもらうことで資金を調達できます。このとき会社の期待度や将来性、信用度によっては、より多くの資金調達が可能となるでしょう。
また「IPO」により株式を公開し、一般投資家からの株式購入によって資金調達することもできます。株式の発行により調達した資金は、融資のような返済義務もありません。
社会的信用性が高い
株式会社は、起業としての「社会的な信用性」が高い点もメリットです。個人事業や合同会社等の形態に比べると、販路の拡大や人材募集、金融機関から融資を受ける際などにも有利になります。結果として会社経営がスムーズになりやすいのは大きな魅力だといえます。
株式の保有数に応じた事業承継が可能
株式会社では「株式の保有数」に応じて所有権が持てる仕組みです。そのため、株式を売却したり、譲渡したりすることで所有権の移し替え、つまり「事業承継」が可能となります。
株式会社以外の形態で事業承継をしようとすると、土地や建物などの資産分割、取引先との契約変更など複雑な手順を踏まないと事業承継ができません。また土地・建物の分割承継は現実的にかなり難しく、トラブルの元になるケースも多いでしょう。
株式会社であれば、株式のやりとりというシンプルな方法で事業承継が可能です。
有限責任が可能
株式会社では有限責任が適用されるのもメリットです。有限責任とは、「会社が倒産したときなどに出資した範囲内での責任を負うこと」を指します。
もし株式会社が負債を抱えて倒産してしまったとしても、株主の損失はあくまで「出資額」だけとなり、会社の負債を支払う義務はありません。これを「株主有限責任の原則」といいます。
会社が倒産しても株主が連帯責任を問われることなく、個人資産を差し押さえられることもありません。
上場できる
株式会社は上場して事業拡大を目指すこともできます。上場した場合株式が一般公開され、より多くの投資家からの出資が期待できます。これは合同会社等の形態にはないメリットだといえるでしょう。
株式会社のデメリットとは?
株式会社のデメリットは以下のとおりです。
- 経営の自由度は他形態に比べて低い
- 設立費用が高くなる
- 役員任期が最長10年
- 決算公告が必要
- 社会保険へ加入する必要がある
経営の自由度は他形態に比べて低い
株式会社では、株の保有割合が高い株主ほど経営へ干渉しやすくなります。経営者が過半数以上の株式を保有している場合は影響も少なくなります。しかし経営者と異なる大株主が存在する場合、経営への考え方の食い違いや、経営者の解任などが起こる可能性もゼロではありません。
他の経営形態に比べて経営の自由度が低くなりやすいのは、株式会社ならではのデメリットだといえます。
設立費用が高くなる
株式会社を設立する場合、登記などの法定費用として約25~30万円がかかります。さらに役員(経営者)が変更になる場合や、本社の移転が生じた場合も登録免許税がかかる点に注意が必要です。
役員任期が最長10年
株式会社役員の任期は最長で10年となっています。再任する場合は再び登記が必要になり、登録免許税も支払わなくてはなりません。
決算公告が必要
株式会社では、決算期ごとに決算公告が義務付けられています。決算公告とは、「官報」などで経営状況、財務状況を公開することを指します。なお、官報への掲載には約75,000円の費用が必要です。
社会保険へ加入する必要がある
株式会社を設立すると、会社として社会保険への加入義務が生じます。社会保険は社長ひとりのみの株式会社であっても加入しなくてはならず、保険料の半分を会社が負担する必要があります。
株式会社と合同会社はどう違う?
株式会社とよく比較される会社形態に「合同会社」があります。
合同会社とは2006年に誕生した会社形態のことで、出資した社員全てに会社の決定権が与えられるのが特徴です。そのため経営に関する意思決定は「出資社員の同意」がもとになり、役員任期もありません。
株式会社のように役員再任時の「登録免許税」がかかることもなく、ランニングコストを抑えて経営ができる点が魅力です。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
所有・経営 | 株主と経営者で分離 | 出資者と社員が同一 |
意思決定の方法 | 株主総会で決定 | 出資社員の同意 |
役員任期 | 最長10年 | 任期の限りなし |
決算公告 | 必要 | 不要 |
定款 | 認証が必要 | 認証が不要 |
利益の配当 | 出資の割合に応じて分配 | 定款により自由に規定可能 |
設立にかかる法定費用 | 約25~30万円 | 約10万円 |
上場 | できる | できない |
ちなみに合同会社の設立費用は約10万円です。また株式会社のように定款を認証してもらう必要がないため、比較的手軽に起業できる会社形態といえるでしょう。
ただし、株式会社に比べ合同会社は「社会的信用が劣る」「資金調達の範囲が融資・補助金・社債などに限られる」というデメリットもあります。社債は「借金」扱いとなるため、返済義務も生じます。
合同会社の場合は、株式会社のように上場することができない点も要注意です。
こうしたさまざまな違いを比較すると、株式会社は「株式で資金調達をしながら事業拡大を目指したい会社」に向いているといえます。
一方合同会社は、「小規模な会社の設立でコストを抑えたい」「出資した社員主体での経営、利益分配を目指したい」という場合に適した会社形態でしょう。
起業の際にはメリット・デメリットを比較したうえで、自社に合う方法を選びましょう。
株式会社で起業する際にコストを抑える方法は?
株式会社を起業する際、資本金とは別に法定費用などのコストが必要です。しかしひとりや少人数での起業となると、「なるべくコストを抑えて起業したい……」というのが本音ではないでしょうか。
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