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【専門家監修】ダブルワークの人は確定申告が必要?確定申告が必要なケースや申告方法を紹介!

会社員をしながらアルバイトなどで副収入を得る「ダブルワーク」。会社員の場合「年末調整」で所得税の清算をするのが一般的ですが、ダブルワークで別の会社から収入をもらっていると、確定申告が必要になることがあります。

そこで今回は、ダブルワークの人で確定申告が必要になるケースや、確定申告が必要でないケース、申告方法などをまとめて解説します。「ダブルワークをしているけれど、確定申告すべきかよくわからない」という人は、ぜひ参考にお読みください。

ダブルワークとは?

ダブルワークとは、広義では「2つの仕事をすること」。
一般的には「平日は正社員、土日はアルバイトorパート」というふうに、2つの会社を掛け持ちしながら働くことを指します。

最近では「社会人インターンシップ」の名目で、本業終了後や週末に働く方も増えており、ダブルワーク人口も増加しています。

また、アルバイトのように「雇用」されて働くのではなく、業務委託や自身で商品・サービスを販売する方法でダブルワークをされている方も多くなりました。

ネットを活用して自由な働き方ができるようになったことで、ダブルどころか「トリプルワーク」「マルチワーク」で複数の収入源を作っている方も少なくないのです。

ダブルワークで確定申告が必要になるケースは?

本業で正社員やアルバイト、パートなどの「従業員」として働いている方の多くは、毎年12月に会社が「年末調整」をしてくれます。そのため、基本的には確定申告をする必要はありません。

しかし、ダブルワークをしている場合は確定申告が必要になるケースがあります。
年末調整では給与に対する金額で所得税及び住民税を計算し、税金の追徴や還付の手続を行います。しかしこれはあくまで「1社分の給与」であり、ダブルワーク先の2社目の給与が含まれていないからです。
次のいずれかに当てはまる方は、ダブルワークで確定申告が必要です。

ダブルワークで確定申告が必須になるケース

  • ダブルワークのアルバイト・パート給与収入が年間20万円を超える場合
  • ダブルワークの事業所得、雑所得の金額が、年間20万円を超える場合
  • アルバイトの収入があって事業所得or雑所得(収入から必要経費を引いた額)の合計が、年間20万円を超える場合
  • 年末調整を誤って2カ所以上でしてしまった場合

ポイントは、ダブルワークで得た給与収入や所得の金額が1年で20万円を超えるかどうか、という点です。
クラウドソーシングなどを利用してダブルワークの収入を得ている方は、ダブルワークにかかった「必要経費」を差し引いた金額で判断をします。

2社を掛け持ちしてダブルワークをしている方の場合、2カ所で年末調整を受けてしまうと「基礎控除」などの控除が重複してしまい、本来納めるべきだった税額を正しく計算できなくなってしまいます。

本業の給与収入を年末調整してもらい、さらにダブルワークの収入を確定申告で合算することで、正しい所得税額が計算できるのです。

2社以上で雇用されているダブルワーカーは、給与額が多いほうの会社で年末調整を受けるのが一般的です。

また、間違って2カ所以上の会社で年末調整を受けてしまった場合も、確定申告で修正しなくてはいけません。所得税が少なく算定されて「納税不足」になるためです。

ダブルワークで確定申告をおすすめするケース

以下のケースでは、確定申告をすることで税金が返ってくる場合があります。

  • アルバイトの掛け持ちで年末調整を受けておらず年間103万以下だったが、源泉徴収されていた場合
  • 医療費控除を受けたい場合
  • 住宅ローン控除を受けたい場合
  • ふるさと納税をした場合

アルバイトの掛け持ちなどで給与収入が年間103万円以下だった場合、確定申告は不要です(給与所得控除+基礎控除で103万円が相殺されるため)。したがって所得税も0円になります。

しかし、給与からあらかじめ源泉徴収税が天引きされている場合、申告することで払いすぎた所得税が返ってきます。働いている会社で年末調整を受けていない場合は、確定申告をしましょう。

また、医療費控除や住宅ローン控除を受けた場合、ふるさと納税(ワンストップ特例制度を利用していないとき)をした方も確定申告をすることで払いすぎた所得税の還付を受けることができる場合があります。

※各種控除を受けるために確定申告をする場合は、副業の所得が20万円以下であってもダブルワーク分の収入を申告する必要があります。

ダブルワークで確定申告がいらないケース


ダブルワークで確定申告がいらないケースは次のとおりです。

  • アルバイト(パート)としてダブルワークをしたが、年間の給与の支払額が20万円以下だった
  • 事業所得や雑所得(収入から必要経費を引いた額)が年間20万円以下だった
  • アルバイトの収入があって、事業所得or雑所得(収入から必要経費を引いた額)の合計額が年間で20万円以下だった

また、以下の両方に該当する方も確定申告が不要です。

  • 給与収入の合算額から「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」「基礎控除」以外の各種控除を差し引いた金額が150万円以下である
  • 給与または退職所得以外の所得額が20万円以下である

ダブルワークで確定申告しない場合でも、住民税の申告は必要

ダブルワークをしていて確定申告がいらない場合でも、「住民税」には要注意です。
ダブルワークの収入が20万円以下であっても、住民税の申告は免除にならないからです。

住民税の申告は、お住いの市区町村で申し込みましょう。

ダブルワークで確定申告をするとき必要なもの、申告方法は?

ダブルワークの確定申告は、原則として毎年2月16日~3月15日の期間中に行います。提出先は納税地を管轄する税務署です。

期間内に確定申告書を提出しないと「申告漏れ」とみなされることがあるので、時期が近付いたら準備を進めておきましょう。

確定申告に必要なもの

一般的な確定申告に必要なものは以下のとおりです。

<会社員+アルバイトのダブルワークをしている場合>

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 医療費のレシートや各種控除に必要な書類
<会社+フリーランスとしてダブルワークをしている場合>

  • 確定申告書
  • 収支内訳書又は青色申告決算書
  • 源泉徴収票
  • 医療費のレシートや各種控除に必要な書類

確定申告の際には「確定申告書」のほか、給与額などを転記するための「源泉徴収票」や「医療費の領収書」など各種控除に必要な書類を準備します。

また、ダブルワーク分の収入を事業所得として申告するなら、収支内訳書又は青色申告決算書を作成・提出する必要があります。
確定申告書、および収支内訳書等は無料の帳簿ソフトで作成できるので、活用してみて下さい。

加えて、各種控除に必要な書類も準備しておきましょう。

※2022年時点では確定申告書A(会社員向け)、確定申告書B(個人事業向け)の2種類がありますが、2023年からは1つに統一されます。

確定申告書の作成方法

確定申告書にはいくつかの作成方法があります。

  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」を利用し、確定申告書を作成する
  • 「freee会計」「やよいの白色申告オンライン」などの帳簿ソフトを利用する
  • 税務署で確定申告書をもらい、記入する
  • スマートフォンで作成、提出する

このうちおすすめは「確定申告書等作成コーナー」や、帳簿ソフトを利用して作成する方法です。
画面に表示される指示に沿って入力していけば、かんたんに確定申告書が作成できます。
記入済みの確定申告書はそのままe-Taxで提出しても、プリントアウトして郵送・直接提出してもOKです。

パソコンからe-Taxで確定申告をする場合は、マイナンバーカード+ICカードリーダー&ライターが必要になるので、覚えておきましょう。

またスマートフォンから作成・提出する場合は、“おサイフケータイ機能”のあるスマホ、または税務署で取得できる確定申告用ID、パスワードが必要です。

ダブルワークで確定申告をしないとどうなる?

ダブルワークで確定申告が必要にもかかわらず、確定申告をしなかった場合は「附帯税」が課せられます。

  • 無申告加算税
  • 申告期限を過ぎても確定申告をしていなかった場合に課せられる税。

  • 過少申告加算税
  • 確定申告していたものの、ダブルワーク分の収入が合算されていない場合に課せられる税。

  • 延滞税
  • 税金を完納するまでに課せられる、利息のような税。

  • 重加算税
  • 所得隠しなど、悪質な場合に課せられる税。

ダブルワークで確定申告をしなかったことがばれてしまった場合、上記のような加算税を支払う義務が生じます。「本来支払うべき税金を払わずにいたら、ダブルワークで稼いだ分の附帯税を取られた」というのは本末転倒です。

確定申告自体は慣れてしまえばそこまで難しい作業ではありませんので、ダブルワーカーは忘れずに申告をするように心がけましょう。

ダブルワークでは確定申告が必要になるケースが多い!

ダブルワークの「年間収入20万円」は、月換算にすれば2万円ほど。毎週の休日のどちらかをフルで働くと、簡単に超えてしまう金額です。それはアルバイトの場合でも、個人事業の場合でも同じです。

これからダブルワークを始める方は、あらかじめ「確定申告をするもの」と考えておくといいかもしれません。そのうえで、確定申告の方法や必要なものについてしっかりと把握しておくことをおすすめします。

また自宅で在宅ダブルワークをしようとお考えの方は、「バーチャルオフィス」のご活用も検討してみてはいかがでしょうか?

レゾナンスでは、自宅代わりに使えるバーチャルオフィスを月々990円~でご提供しております。
ネットを利用した在宅ワークの場合、自宅住所が見知らぬ人に知られてしまうリスクがつきもの。レゾナンスのバーチャルオフィスなら、ご自宅の代わりに都心一等地住所(東京都港区浜松町、港区青山、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神宮前、渋谷区恵比寿、新宿区西新宿、千代田区神田、横浜市西区)を「オフィス住所」としてご利用いただけます。

「ネットを使ったダブルワークをしたいが、プライバシーが気になる」という方は、ぜひレゾナンスのバーチャルオフィスをご活用ください。


大勝 健司
この記事の監修者:大勝 健司(おおかつ けんじ)

■代官山税理士法人 代表
■代官山社会保険労務士法人
■公認会計士 税理士 社会保険労務士

会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。
ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。

千葉大学法経学部経済学科卒

代官山税理士法人:https://blp-tax.com/
代官山社会保険労務士法人:https://blp-roumu.com/

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「秋葉原店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

バーチャルオフィスの活用方法や起業についてなど、お役立ち情報をコラムにまと めています。

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