個人事業主として開業する際は「開業日」を決めておく必要があります。開業日を決めるときには、何かルールがあったり、注意点があったりするのでしょうか?
ここでは、開業日の決め方や、青色申告をする場合の開業日の決め方について解説します。また多くの人が気になる「開業日より前に発生した経費」の扱いについてもご紹介するので、ご参考にお読みください。
開業届では「開業日」を指定する必要がある!決め方は?
個人事業主として開業する際には、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出するのが最初のステップです。
開業日はどこに書く?
このうち「開業日」は、開業届の中ほどにある「開業・廃業等日/開業や廃業、事業所の新増設等のあった日」に記入をします。
左上の「提出日」は、開業届を実際に提出する日ですので、開業日と異なっていても大丈夫です。
なお、開業届は開業してから1ヶ月以内に提出するのが望ましいとされています。提出しなくても罰則はありませんが、青色申告が利用できないなどのデメリットもあるため、提出を忘れないようにしましょう。
開業日の決め方にルールはある?
開業日の決め方には、厳密な決まりがありません。
ただし、「開業した日(事業開始の事実があった日)から1ヶ月以内の提出」というルールを考えると、「開業日は提出日の1ヶ月以内」という決め方が望ましいでしょう。
過去の日付を開業日に指定できる?
開業届の提出は開業から1ヶ月以内が望ましいですが、過去にさかのぼって提出することもできます。
このとき、開業日が過去の日付であったとしても、受け付けてもらえるので安心してください。
過去にさかのぼってでも開業届を提出するメリット
過去にさかのぼってでも開業届を提出するメリットは、以下のとおりです。
- 青色申告が選べるようになる
- 屋号入りの事業用銀行口座が開設できる
- 補助金や助成金申請時の証明書類になる
青色申告が選べるようになる
さまざまな控除のある「青色申告」は、開業届を提出して税法上の「個人事業主」にならないと利用できません。青色申告の申請には、開業届を提出していることが条件となるからです。
屋号入りの事業用銀行口座が開設できる
また、開業届の提出時には「屋号(事業名)」を決められます。屋号は会社名のようなもので、事業用銀行口座の開設や名刺、事業ホームページなどへの記載が可能です。
補助金や助成金申請時の証明書類になる
そのほかには、開業届の控えが国や自治体が行う補助金・助成金の申請に必要になる場合があります。
補助金や助成金の申請に通れば事業に必要な資金を得ることができます。しかし税務署で承認を得た「開業届の控え」がなければ、申し込み審査に通らなくなることがあるのです。
開業届を提出していれば、それが「個人事業主であること」の証明となり、書類不備で審査に落とされることもありません。
開業届を出さないままだと何かデメリットはある?
開業届を提出していない人でも、確定申告自体は可能です。
ただし、先述のとおり開業届を出していない人は「青色申告」が利用できません。
収入が少ない方であれば、開業届を出していなくともあまり影響はないでしょう。しかし、以下の方は開業日を決めたのち、開業届を提出することをおすすめします。
- 個人事業で継続的な所得収入がある人
- 開業後に30万円以下の減価償却資産(PCやプリンタなどの資産)を一括で経費計上したい人
- 赤字の繰越をしたい人
- 開業にかかったお金(開業費)を経費として計上したい人
- 自宅で仕事をする際の家賃、光熱費、通信費などを経費にしたい人
これらに該当する場合、青色申告にしたほうが課税所得を減らせて、節税につながります。
青色申告承認申請書を出す場合は、開業日から2ヶ月以内に!
青色申告をするために「青色申告承認申請書」を提出する場合は、開業日から2ヶ月以内に開業届を提出しましょう。もし開業日から2ヶ月以上期間があいてしまうと、青色申告が利用できなくなってしまうからです。
青色申告承認申請書は開業日からどのくらいの期間までに出すべき?
青色申告承認申請書には、開業届の提出日に応じた提出期限が設けられています。
B)1月16日以降の開業……開業後2ヶ月以内までに提出
提出期限を過ぎていても青色申告承認申請書の提出自体は可能ですが、青色申告は「翌年から」の適用となるため要注意です。
青色申告承認申請書は開業届とまとめて出してしまうのがベストですが、後から出す場合でも、開業日から2ヶ月以内に必ず提出するようにしましょう。
開業日よりも前の日付に発生した経費の扱いは?
個人事業主の場合、開業後は事業に使用したお金を「経費」として計上することができます。
しかし、開業日より前に発生した仕入れ費や賃貸契約費などの「経費」についてはどうなるのでしょうか?
実は、開業日よりも前に発生した経費は「開業費」という科目で経費計上ができます。
開業費は「開業準備のためにかかったお金」が対象となり、具体的には以下のような費用が開業費に含まれます。
開業日以前に発生した費用で“開業費”として計上できるもの
- 名刺の印刷、デザイン料
- 事業の宣伝ポスター、チラシ、パンフレットの印刷費
- 事業ホームページの制作依頼費
- ポスティングの外注費
- 市場調査費用
- 関係者との打ち合わせ費用、および手みやげ代
- 開業セミナー参加費や参考書籍の購入費
- 10万円未満のデスクやチェア
- 税理士への相談料 など
これらは「繰延資産」として開業費で処理を行います。当然その年の確定申告にも影響するので、「開業日よりも前に発生した費用だから、経費にはできない」ではなく、しっかりと開業費として計上しましょう。
開業日以降に発生した経費は「必要経費」として計上する
開業日を過ぎて発生した経費は「必要経費」として計上します。「資産」ではないので注意しましょう。
また、開業前に準備していたものでも、その目的が「開業後に使うため」であれば必要経費となります。
- 10万円以上のパソコン、デスク、チェアなど
- オフィスや事務所を借りる際の保証金
- 店舗の火災保険料、地震保険料 など
- 事務用品などの消耗品
- 材料の仕入れ代金
- 開業後に納品された商品の手付金
- 開業後の水道光熱費、通信費
- 開業後の打ち合わせ、手みやげ代などの接待交際費 など
開業日を基準として経費の計上方法を間違えないように注意しましょう。
開業日の決め方にルールはないが、開業後は早めに提出しよう
開業日の決め方には特定のルールがなく、自分の好きな日付を指定できます。
ただし、開業後はなるべく早めに提出すること、青色申告承認申請書を提出する場合は開業日から2ヶ月以上空かないようにすることが望ましいでしょう。
また開業日を間違えて記入してしまった場合は、開業届の提出を取り下げし、再提出することで変更できるケースがあります。
ただし、理由によっては再提出(および開業日の変更)が認められないケースもあるため、開業日はむやみに変更をしないよう心がけましょう。
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