会社法が改正されるなど、現在では資本金1円から会社設立が可能になりました。しかし、会社設立のために必要な費用には、行政手続きなど、事務的な処理にかかる費用があります。
その中でも会社登記の際に支払う「登録免許税」は比重が大きくなります。極端に大きな費用がかかるわけではありませんが、それほど潤沢な会社設立予算を用意しているわけではない方にとっては、大きな出費になると言えるでしょう。
そこで今回は、会社設立の初期費用を抑えたいという方に向けて、登録免許税を半額にしてもらえる「創業支援事業」についてご紹介します。登記費用を抑えたいという方は参考にしてみてください。
会社設立にかかる費用
まずは会社設立にどのような費用がかかるのか簡単に紹介します。
定款印紙代 | 4万円 |
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定款認証手数料 | 5万円 |
定款謄本代 | 2千円 |
登録免許税 | 15万円 |
合計 | 24万2千円 |
定款印紙代は電子定款を利用することで印紙代を無料にできますが、いずれにしても20万円前後の費用がかかることには変わりありません。見てもらえばわかるように、この中でも登録免許税は15万円と支払う額が大きくなります。
認定特定創業支援事業を受けることで登録免許税を半額にできる
登録免許税というのは、会社登記の際に法務局に支払うお金のことで、これは法律で支払うことが定められている国税です。支払う額は基本が15万円で、資本金の0.7%が15万円を超える場合は、そちらの金額を支払う必要があります。
大きな費用になりますが、この登録免許税は、特定創業支援を受けることで半額にすることが可能です。
特定創業支援とは、「認定特定創業支援事業」のことで、平成26年に施行された産業競争強化法に基づき行われる支援事業のことです。認定された市区町村が、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の習得が見込まれる継続的な支援を、創業者に対し行います(全国すべての市区町村で行われるわけではなく、国によって認定された市区町村のみで行われます)。
市区町村が行う講習会を一定回数(回数については市区町村によって差があります)受けることで証明書が発行され、その証明書を提示することで創業に関する各制度で優遇措置が受けられるという仕組みです。優遇措置には融資の緩和、保証関連の申し込みの緩和などがあり、その中に登記費用が半額になるというものが含まれています。
認定特定創業支援事業を受けるための条件
認定特定創業支援事業を受けるための条件は、市区町村によって差があります。ここでは、東京都の区を例にその条件を見ていきましょう。
- 6か月以内に新たな事業を開始する計画がある人、もしくは事業開始後5か月未満の人
- 認定特定創業支援事業による支援(講習)を4回以上、かつ、原則1か月以上1年以内の期間に継続的に受けている
- 認定特定支援事業による支援を受けた最終日から1年以内である
認定特定創業支援事業を受けることで、会社設立の際にかかる費用を大きく抑えることができるようになります。
会社設立を予定している方はぜひこの制度の利用をしてみてください。ただし、上述の通りすべての市区町村で支援事業を受けられるわけではありません。まずは管轄の市区町村に認定特定創業支援事業の有無を確認するようにしてみてください。