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社会保険と国民保険の違いを解説!切り替え手続きの流れやタイミングも紹介

医療機関を利用した際には、「健康保険」を利用することで2~3割の負担額で済みます。これは、私たちが何らかの「健康保険」に加入しているからです。残りの7~8割は健康保険組合や自治体などが保険料を負担し、医療機関へ支払っています。

健康保険制度には「社会保険」「国民保険」がありますが、この2つにはさまざまな違いがあるのをご存じでしょうか? ここでは健康保険のうち、社会保険と国民保険の違いを解説。それぞれを切り替えるタイミングや、健保以外の社会保険、個人事業主の保険についてもご紹介します。

社会保険(健康保険)と国民保険(国民健康保険)の違い

健康保険には「社会保険」「国民保険」に大別されており、それぞれ健康保険制度が含まれています。ただし、その内容や支払額については、異なる点が多いのです。

社会保険(健康保険)について

社会保険とは、おもに企業等で雇用されている人が加入するものです。

  • 運営元は「健康保険組合」「健康保険協会」
  • 被保険者となるのは社会保険適用事業所で働いている正社員、要件に当てはまるアルバイト、パート
  • 保険料は会社と従業員で折半する(半分ずつ)
  • 扶養の概念があり、家族も条件を満たせば扶養に入れる

大きな特徴としては「会社と従業員が保険料を折半する」「家族が扶養に入れる」の2つが挙げられるでしょう。

これらは後述する国民健康保険にはない特徴であり、従業員の実質的な保険料負担を減らせるシステムとして機能しています。

社会保険には健康保険の他にも「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」などが含まれていますが、企業の経営においてはこれらを総じて「社会保険」と呼ぶケースが多いです。(本項では健康保険のみに絞って特徴をご紹介します。)

国民保険(国民健康保険)について

国民保険(国民健康保険)は、市区町村が運営する健康保険制度です。

  • 運営元は全国の「市区町村」
  • 被保険者となるのは社会保険に加入していない人、生活保護を受けている人、自営業をしている人
  • 保険料負担は「全額負担」
  • 扶養の概念がなく、世帯主が国民保険の場合は扶養者も個別で国民保険に加入する場合がある

社会保険と大きく異なるのは、保険料が全額負担であること。

また国民健康保険には「扶養」の概念がないのも特徴です。同じ世帯に住む人が国民健康保険に加入している「擬制世帯」である場合、他の家族分の保険料を納付しなくてはなりません。

ただし、令和4年4月からは、未就学児分の健康保険均等割保険料(税)を5割軽減する制度がスタートしています。

参考リンク:国民健康保険の保険料・保険税について

社会保険(健康保険)と国民保険の切り替えのタイミング・流れは?

雇用に変更があった場合などには、社会保険、国民保険ともに健康保険の切り替えが必要になります。

ここでは、社会保険と国民保険それぞれの健康保険の切り替えタイミングや、手続きの流れをご紹介します。

社会保険(健康保険)から国民健康保険へ切り替えるタイミングと手続き

社会保険(健康保険)から国民健康保険へと切り替えるケースとしては、主に以下のようなケースがあります。

【切り替えのタイミング】

  • 従業員が退職した場合
  • 従業員の扶養家族が不要から外れるとき

企業側と従業員側でそれぞれやらなくてはならない手続きがありますので、確認しておきましょう。

【雇用している企業側の手続き】

  • 従業員本人と扶養家族分の健康保険証を回収
  • 退職日翌日~5日以内に、日本年金機構へ「被保険者資格喪失届」を提出(健康保険証も企業側がまとめて返却する)
  • 社会保険喪失証明書の発行
【従業員側の手続き】

  • 市区町村窓口併記、国民健康保険加入手続きをする
  • (社会保険喪失証明書、退職日が証明できる書類を提出。もしくは離職票、退職証明書を持参する)
    ※退職日翌日から14日以内に手続きが必要

なお、従業員が社会保険の加入継続を希望する場合は「任意継続制度」という制度が使えます。

任意継続制度を利用するには「資格喪失日までの健康保険被保険者期間が2ヶ月以上継続している」「退職日の翌日から20日以内に所定の届出書を提出すること」などの条件があります。

この任意継続制度は2年間までとなっているため、企業、従業員はそれぞれ要件や対応について確認しておくことをおすすめします。

国民健康保険から社会保険(健康保険)に切り替えるタイミング・流れ

国民健康保険から社会保険(健康保険)に切り替えるときは、以下のケースが多いでしょう。

【切り替えのタイミング】

  • 従業員が就職した場合
  • アルバイト、パート等で加入要件を満たしたとき
【雇用している企業側の手続き】

  • 入社日(要件を満たした日)から5日以内に、社会保険加入の手続きを行う
  • 管轄年金事務所へ「被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届※」を提出

※被保険者に扶養家族がいる場合

【従業員側の手続き】

  • 勤務先に年金手帳(基礎年金番号通知書)または、マイナンバー記載書面の写しを提出
  • 被保険者資格取得届の記入、提出

健康保険以外の社会保険とは?

前半では健康保険に絞ってお話をしてきましたが、一般的に社会保険というと「健康保険」以外のさまざまな保険を含めた社会保障制度を指します。

健康保険以外の保険制度については、以下の3つがあります。

  • 介護保険
  • 労災保険
  • 雇用保険
  • 厚生年金保険

介護保険

介護保険は40歳以上の人が加入する保険で、健康保険料と合わせて支払いをします。

介護保険の目的は介護が必要な方への給付、およびその原資を獲得することです。
介護保険は公的な社会保険制度として設けられており、介護保険でサービスを受ける場合は自己負担が1~3割となるため、長期化しやすく費用がかさみがちな介護の負担を軽減する効果があります。

企業においては、40歳以上の従業員に対し「介護保険の加入が必要であること」「健康保険料と一緒に徴収されること」を必ず伝えましょう。

労災保険

労災保険はすべての労働者に適用される保険です。

労災保険に加入していると、勤務中や通勤時にケガや病気が発生したとき、医療サービスの提供や治療費の給付が受けられます。
労災保険に関して従業員側が費用負担をすることはなく、保険料の支払は全て会社側が行います。

会社側は、従業員を1名でも雇用した場合に加入義務が生じます。雇用形態は不問となるため、たとえアルバイトや日雇い労働者であっても加入が必要である点に注意しましょう。

また労災保険は従業員ごとの加入ではなく、企業での加入となります。加入時には労働基準監督署にて所定の書類を提出するとともに、概算保険料の申告・納付が必要です。法人登記をした時点で労災保険の手続きを行うケースがほとんどかと思いますので、覚えておきましょう。

雇用保険

雇用保険は、労働者を守るための保険です。

徴収した雇用保険料は労働者が失業したときに現金(失業給付)を給付したり、仕事の紹介や職業訓練、各種セミナーの紹介などの再就職・就業支援を行ったりするために使われます。

雇用保険は所定の条件を満たした従業員のみ(週20時間以上の労働、31日以上の雇用が見込まれるなど)が加入できます。学生や適用条件を満たしていない従業員は加入しなくてよい決まりです。

また事業主、事業主の同居家族、法人役員も加入の対象外となります。

企業側から見たときは、雇用保険の対象になる労働者を雇用した場合に加入義務が発生します。

厚生年金保険

厚生年金保険とは、加入者の老齢、障害等で給付される「年金」を運用する制度を指します。

厚生年金保険は社会保険の「健康保険」と同じく、会社と従業員とで保険料を折半するスタイルです。そのため従業員側は国民年金保険料よりも低い徴収額で済む場合が多いですが、企業側は企業負担分の支払が生じることになります。

なお、従業員側の厚生年金保険加入要件は次のとおり。

【従業員が厚生年金保険に加入する要件】

  • 常時雇用されている(正社員)
  • アルバイトやパートの場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
  • その他、以下の要件を満たした者
    1. 学生ではない者
    2. 週の所定労働時間が20時間以上
    3. 月額賃金8.8万円以上
    4. 見込まれる雇用期間が1年以上
    5. 常時501人以上の企業で雇用されている(500人以下でも労使合意がある)

企業側の加入要件は以下のとおりです。

【企業側の厚生年金保険加入要件】

  • 法人
  • 法人で従業員はいないが、役員報酬を受け取る常勤役員がいる
  • 個人事業で従業員が5人以上おり、法で定めた業種に当てはまる場合

たとえば個人事業主が起業し、「ひとり会社」を立ち上げた場合。この場合、代表取締役となる自分自身が「役員報酬を受け取る常勤役員」になるため、厚生年金保険の加入が必要です。

ただし創業期に「役員報酬は受け取らない」と規定している場合は、健康保険や厚生年金保険に加入できないので注意しましょう。

個人事業主は社会保険に加入できる?加入条件は?

個人事業主は法人と異なり、社会保険(健保組合の健康保険や厚生年金保険)に加入することはありません。
ただし、以下の場合は例外となります。

  • 個人事業主が加入できる健康保険組合に加入する場合
  • 会社勤めをやめて個人事業主になり、前の会社の健康保険を「任意継続」した場合
  • 会社の社会保険に加入している配偶者の扶養に入る場合

上記に当てはまらない場合は、国民健康保険、国民年金保険、40歳以上であれば介護保険に加入します。

また社会保険のうち「労災保険」「雇用保険」には加入できません。

これらは「労働者に関する保障制度」であり、労働者を使役している事業主本人はその対象外になるからです。

個人事業でも事業所が社会保険に加入しなければならない場合がある

個人事業であっても、従業員を雇用した場合や、一定の要件を満たした場合は社会保険の加入申請が必要です。

  • 雇用保険(加入要件を満たした従業員を雇用したとき)
  • 労災保険(従業員を一人でも雇用している事業所)
  • 健康保険、厚生年金保険(一定の業種、かつ常時5名以上の従業員を雇用している場合)

「一定の業種、かつ常時5名以上の従業員を雇用している個人事業所」は、事業所単位で健康保険・厚生年金保険に加入が必要です(40歳以上の従業員がいる場合は介護保険にも加入します)。

【個人事業所でも加入が必要な業種の例】
以下のうち、常時5名以上の従業員を雇用している。

  • 製造業
  • 土木建築業
  • 電気ガス事業
  • 運送業
  • 物品販売業
  • 金融保険業 など

なお、従業員5人未満の事業所であっても、申請をすると社会保険に加入できるので覚えておくといいでしょう。(任意適用申請)

社会保険と国民保険の違いを理解しておこう

健康保険ひとつとっても、社会保険と国民保険ではそれぞれ異なる特徴があります。人を雇用する企業は、両者の違いや必要な手続きについてしっかりと理解しておきましょう。

また個人事業を営んでいて社会保険に加入すると、事業所で「健康保険料」「厚生年金保険料」を折半することになります。しかしこれは、従業員にとって生活の安定につながるメリットもあるため、人材の定着効果も期待できます。“費用が増えてしまう”と考えるのではなく、働きやすい事業所づくりの一環として捉えてみましょう。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

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