会社員の副業収入や年金収入などは「雑所得」として確定申告を行います。ただ、副業といってもその内容はさまざま。人によってはハンドメイドアクセサリーの販売で収入を得ていたり、不動産を購入・賃貸経営をして家賃収入を得ていたりします。会社員の副業は、全て雑所得になるのでしょうか?
ここでは雑所得についてくわしく解説。雑所得となる所得の具体例や雑収入との違い、確定申告についての知識をお伝えします。
雑所得とはどのような所得?雑収入とは違う?
雑所得とは、「所得税法」で定められた所得(収入から必要経費を差し引いた“もうけ”)のひとつ。
同法では給与として得たお金(給与所得)、利子で得た収入(利子所得)や不動産の賃貸による収入(不動産所得)というふうに、全10種類の所得があります。雑所得は、それらのいずれにも該当しない所得を指します。
所得の種類 | 内容 |
利子所得 | 財形貯蓄の利子、投資信託の特別分配金などによる所得 |
配当所得 | 所有している株の配当金などによる所得 |
不動産所得 | 土地・建物などの不動産の貸付による所得 |
事業所得 | 事業を営んで得た所得 |
給与所得 | 雇用されて働く人が得た給与などの所得 |
退職所得 | 退職金による所得 |
山林所得 | 山林の譲渡により得た所得 |
譲渡所得 | 土地、建物、株式などを譲渡して得た所得 |
一時所得 | 懸賞の賞金や生命保険の一時金などによる一時的な所得 |
雑所得 | 上記のいずれにも当てはまらない所得 |
雑所得と雑収入の違いは?
雑所得とよく似たものに「雑収入」があります。それぞれ非常によく似ていますが、意味としては大きく異なります。
まず、雑所得は「所得税法における所得の区分」であり、確定申告時に用いるものです。
一方、雑収入は「会計上の勘定科目」のひとつです。
勘定科目には「接待交際費」「旅費交通費」などの区分があり、収入に関しても「売上」「売掛金」などの勘定科目があります。メインの事業で得た報酬、売上等は「売上」として処理しますが、それに当てはまらない事業に付随した、金額の小さい収入に関しては「雑収入」として仕訳をするのです。
- 廃材処分で得た収入
- 作業くずを売却して得た収入
- 保険金の受け取り
- 助成金、補助金の受け取り
- 祝儀 など
雑収入=雑所得ではないため、間違えないよう注意しましょう。
会社員の副業は雑所得になる?雑所得になる収入の例
前の項では雑所得と雑収入の違いについて触れましたが、ふたたび雑所得に話を戻しましょう。
雑所得は「給与所得や不動産所得などに分類されない所得」のことを意味しますが、実際にどのような所得が「雑所得」に含まれているのでしょうか。
実際には、以下のような所得を「雑所得」として計上します。
- 年金収入
- 書籍の印税、講演料
- 会社員が副業でネットショップを開店し、手にした売上
- FXで得た収入
- 個人的な貸金(非営業用貸金)に対する利子
- 還付加算金
- 車などの「動産」を貸し付けて得た所得(事業所得を除く)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
年金収入
雑所得の代表例ともいえるのが「年金」です。
国民年金、厚生年金、確定給付企業年金などの“公的年金”や、保険会社から給付された“個人年金”などを受け取った人は、確定申告を行う必要があります。
確定申告では「雑所得」として年金収入を申告しますが、個人年金の場合は“その他”の欄へ記載する点に注意しましょう。
書籍の印税、講演料
書籍を執筆して得た印税、セミナー・講演会登壇の対価として得た講演料については、雑所得として申告するケースが多いです。
特に、作家やセミナー講師を主な事業にしておらず、副業として執筆や講演を行っている方の場合は、雑所得として申告します。
会社員が副業でネットショップを開店し、手にした売上
近年は会社員が副業としてネットショップを開業するケースも増えています。
ネットショップを手軽に開設できるサービス(BASEやSTORES、メルカリShopsなど)が充実していることが大きな理由ですが、あくまでも副業として運営しているのであればショップオーナーであっても「雑所得」扱いになります。
ちなみに、副業ではなく本業としてネットショップを運営する場合は「事業所得」で確定申告をします。
FXで得た収入
会社員や公務員の副業として人気なのがFX(外国為替証拠金取引)です。FXで得た利益は、雑所得として確定申告を行います。
個人的な貸金(非営業用貸金)に対する利子
貸金業としてではなく、友人等へ個人的にお金を貸して利子を得た場合は雑所得とみなされます。
還付加算金
還付加算金(国税通則法58条1項で規定)とは、払いすぎていた所得税を還付した際に、本来の税金還付期日から遅くなっていた場合に加算されるお金です。
払いすぎていた税金の還付金自体は非課税のため確定申告の必要はありませんが、還付加算金については申告が必要になるので注意しましょう。
車などの「動産」を貸し付けて得た所得(事業所得を除く)
個人が車や農機などの「動産」を会社などに貸し付けて得た収入は、雑所得として申告します。
ただし、不動産に規定される船舶の貸し付けは対象外です(この場合は不動産所得扱いになります)。
また、事業として車等の貸付を行っている場合は「事業所得」で確定申告が必要です。
雑所得にならない副業収入
サラリーマンの副業収入は、その全てが雑所得になるわけではありません。
たとえば以下のような場合、雑所得ではなく、それぞれに応じた所得区分で扱われます。
- 副業でマンションの一室を購入し、賃貸して家賃収入を得ている(不動産所得)
- 副業で株の売買(譲渡)を行い、売買差益を得た(譲渡所得)
- 副業としてファストフード店でアルバイトをし、収入を得た(給与収入)
マンション経営で得た収入は、収入源が不動産であるため「不動産所得」扱いになります。
また株の売買は「譲渡」にあたるため、譲渡所得として算定されるのです。
なお、副業でアルバイトやパートをする場合は雇用されて働くことになり、その収入は給与所得となります。
雑所得を得たら確定申告が必要?
副業などで雑所得を得た場合は、「収入-仕入費用-経費」で残った所得が20万円を超えると確定申告を行う必要があります。
そのため、仮に雑所得が40万円を超えていても、仕入や経費を差し引いて所得が20万円以下になった場合は確定申告の必要はない、ということになります。
なお、雑所得の確定申告においては、PCやタブレット、カメラ等の購入費、交通費や事務用品費など、雑所得を獲得するために使ったさまざまな費用が「必要経費」として計上可能です。
くわしくはこちらのコラムも参考にしてみて下さい。
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は、公的年金、業務、その他によって変わります。
収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得額
総収入金額 - 必要経費(仕入費用) = 業務に係る雑所得額
総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得額
雑所得額(課税される所得金額)がわかったら、以下の税率表から税額を算出します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
たとえば収入が雑所得のみで、課税所得額が80万円の場合、80万円×5%=4万円が所得税額となります。
同じ条件で雑所得が200万円だった場合は、200万円×10%-97,500円(税額控除)となり、102,500円を所得税として納付することになります。
雑所得20万円以下でも住民税は申告したほうがいい?
確定申告をすると、申告者の情報が自治体へ連携されます。よって、別途住民税の申告を行わなくても大丈夫です。また副業(年間雑所得20万円以下)をしている会社員の場合、本業で年末調整を行っているため、住民税の申告を改めて行う必要はないといってよいでしょう。
そのほか、以下に該当する方も住民税の申告が不要とされています。
- 前年所得が「給与所得」だけで、勤務先が給与支払報告書を提出している場合
- 前年雑所得が「公的年金等」だけで、年金支払い者が公的年金等支払報告書を提出している場合
- 前年雑所得が住民税の課税基準に満たない人(年収およそ100万円以下)
ただし非課税証明書を要する場合は、改めて住民税の申告が必要になるケースもあるため注意が必要です。
雑所得について理解し、正しく確定申告をしよう
年金はもちろん、会社員の副業と関連の深い雑所得。雑所得だからといって、年間20万円(雇用されていない人は48万円)を超えても確定申告をしないと、正しい税額が計算できなくなってしまいます。また確定申告の必要があるにもかかわらず未申告であった場合、税務調査で指摘され追徴課税を言い渡される可能性もあります。
雑所得を得ている方は、いま一度雑所得について正しく理解をしましょう。それとともに、確定申告が必要かどうかも確認しておきたいですね。確定申告が必要であれば、必ず確定申告を忘れないようにしましょう。