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130万の壁とは?103万円・106万円・150万円の壁との違いや、働き損にならない方法を解説!

年々「結婚して家事のかたわらパートで働く」という方が増えています。特に子育て中や介護中の方は、時間の都合が付けやすいパートタイム、派遣などで「扶養内で働きたい」というケースも多いでしょう。

そこで知っておきたいのが『130万円の壁』です。ここでは、130万円の壁についておさらいするとともに、103万円・106万円・150万円の壁との違い、働き損にならないためのポイントを解説します。

そもそも130万円の壁って?

130万円の壁とは、扶養されてパート等で働く人の「社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養が外れるボーダーライン」のことを指します。

健康保険と厚生年金には「扶養」の概念があり、夫や妻に扶養されている人は「第3号被保険者」として社会保険に加入できます。しかし扶養認定されるには「扶養されている側の妻(または夫)の年収が130万円未満であること」という条件が課せられているのです。

扶養されている場合、第3号被保険者はみずから保険料を支払わなくても済みます。

しかし、パート等の年収が130万円を超えた時点で「社会保険の扶養」から抜けなくてはなりません。つまり配偶者の加入している健康保険から抜け、自身が勤めている勤務先の社会保険に加入するか、国民年金・国民健康保険へ加入する必要があるのです。

130万円の壁は主たる生計者が“会社員”の場合に関係がある

130万円の壁はすべての人に当てはまるわけではありません。
結論から言うと「主たる生計者となる配偶者が雇用されている場合」にのみ130万円の壁が生じます。
分かりやすく言うと夫(妻)が会社員、妻(夫)がパート勤務の状態です。

これが「自営業をしている配偶者」になると、130万円の壁はなくなります。
そもそも自営業者が加入するのは国民健康保険、国民年金であり、扶養という概念がありません。それどころか、自身の保険料や年金に加え、家族人数分の保険料や年金を納めなくてはならないのです(※)。

よってパート等で働いている側は、「社会保険の扶養を抜けてしまうのでは」と気にする必要もなく働くことができます。

※小さな子どもを扶養している場合などには特別措置があり、大人と同じ保険料にはなりません。

ちなみに、パート先の従業員数が101人以上(2024年10月からは51人以上)である場合、条件を満たしたパート従業員の年収が106万円を超えると社会保険への加入義務が生じます。

130万円の壁と103万円の壁、106万円の壁の違いは?

130万円の壁は「会社員の配偶者が社会保険の扶養認定を受けられるボーダーライン」であることをご説明しました。一方、パート等で働く人の“壁”には他にもさまざまな種類があります。

  • 103万円の壁
  • 106万円の壁
  • 150万円の壁

これらは税法上の「扶養」や「特定の勤務先での社会保険加入」、「配偶者が特別控除を受けられるか否か」などのボーダーラインを示しています。
それぞれ解説するのでくわしく見ていきましょう。

103万円の壁

103万円の壁とは、パートやアルバイトとして働く人の「所得税と住民税」が課税されるボーダーラインです。

支給された交通費、通勤手当などを省いた残りの年収が103万円を超えていた場合、所得税では「超過した収入に対して」、住民税では所得割と均等割を合算した額の納税義務が発生するのです。

(例)交通費等を省いた年収が104万円だった場合、所得税・住民税は以下のように計算します。

①所得税
{104万円-(基礎控除480,000円+給与所得控除550,000円)}×0.05= 500円(年)

103万円をはみ出た部分の1万円に対し、0.05(=5%)をかけるイメージです。

②住民税
住民税は所得割と均等割を合わせた金額となります。
A)所得割…{104万円-(基礎控除480,000円+給与所得控除550,000円)}×0.1= 1,000円
B)均等割… 5,000円

Aの所得割1,000円 + Bの均等割5,000円= 6,000円の住民税がかかる計算になります。

ちなみに住民税は前年度の1~12月の収入に応じて支払額が決定し、翌年6月ごろに納税が求められます。
またパート等の給与所得者は、原則として毎月の給与から天引きされる決まりです(特別徴収)。

ただし、支払いが開始した年の給与支払額がおおむね年93万円以下になる場合、天引きではなく納付書で自ら支払に行く方式(普通徴収)となる可能性があります。

106万円の壁

106万円の壁とは、一定規模以上の勤務先における「社会保険加入」のボーダーラインです。
具体的には以下の条件を満たすと、パート・アルバイトでも雇用先の社会保険へ加入する必要があります。

  • 勤務先の従業員数(※)が101人以上(2024年10月以降は51人以上)
  • 週の所定労働時間が20~30時間以上
  • 月額賃金88,000円以上
  • 2ヶ月を超えて雇用の見込みがある
  • 学生ではない(休学中、夜間学生は加入対象となります)

※ここでカウントする従業員は「社会保険に加入している従業員」のみです。

参考リンク:パート・アルバイトのみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

従業員数が規定に満たない勤務先であれば、月収が88,000円を超えても社会保険に加入する義務はありません。

ただし、2024年10月以降は「従業員数51人以上」へと加入条件が変更されるため、社会保険へ加入するパート・アルバイト社員数は増加すると考えられます。

150万円の壁

150万円の壁とは、配偶者が「配偶者特別控除」を満額(38万円)で受けられなくなるボーダーラインです。

配偶者控除とは

そもそも結婚している家庭では、扶養している妻や夫がいる人に「配偶者控除」という制度が適用されます。
配偶者控除は控除を受ける夫(または妻)の所得が1,000万円以下であり、さらに以下の4点すべてに当てはまる場合に適用されます。

1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

引用元:No.1191 配偶者控除|国税庁

控除額は控除を受ける人の所得金額によって38~13万円となっています。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額控除額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円~950万円以下26万円32万円
950万円~1,000万円以下13万円16万円

引用元:No.1191 配偶者控除|国税庁

配偶者特別控除とは

パート等で働く妻(夫)の年収が103万円を超えた場合「配偶者控除」は受けられません。
その代わりに「配偶者特別控除」が受けられます。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円~950万円以下950万円~1,000万円以下
配偶者の合計所得金額48万円~95万円以下38万円26万円13万円
95万円~100万円以下36万円24万円12万円
100万円~105万円以下31万円21万円11万円
105万円~110万円以下26万円18万円9万円
110万円~115万円以下21万円14万円7万円
115万円~120万円以下16万円11万円6万円
120万円~125万円以下11万円8万円4万円
125万円~130万円以下6万円4万円2万円
130万円~133万円以下3万円2万円1万円

引用元:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

表の「所得48万円~95万円以下」というのは給与所得でいうところの103万円~150万円にあたります。
(これは、パートの場合に受けられる「給与所得控除」55万円を差し引いたあとの金額のため、48~95万円以下としています)

つまり満額の38万円の配偶者特別控除を受けるには、

  • 妻(夫)の年収が103~150万円以下
  • 配偶者特別控除を受ける者(主たる生計者)の所得が900万円以下(会社員なら1095万円以下)

という2つの条件を満たす必要があります。

主たる生計者の年収はそのままでも、パート収入が150万円を超えると段階的に配偶者控除の金額が少なくなっていきます。これがいわゆる「150万円の壁」です。

なお、扶養されている妻(夫)の収入が上がって201万円を超えた場合は、配偶者特別控除もなくなります。

130万を超えて働いた方が得になる人は?

扶養から外れると社会保険料の負担が生じたり、主たる生計者である夫(妻)が受けられる控除が少なくなったりするデメリットがあります。特に、特定の年収帯は「働き損」とも呼ばれ、年収に対し支出が増えて手取りが少なくなってしまう逆転現象が起こるケースが多々あります。

働き損を回避するには、まず「社会保険の加入が発生する130万円(または106万円)まで働く」という方法が考えられます。

年収130万円(または106万円)までに抑えるメリット

130万円を超えると配偶者の社会保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入しなくてはなりません。そうなれば自分の給与から社会保険料が天引きされることになり、手取り額は減ります。

しかし、勤務時間を調整して年収130万円(ないし106万円)までにセーブすれば、社会保険料の負担はありません。手元に残るお金が多くなるため、短期的に見れば得だといえます。

社会保険の被扶養者はもらえる年金、手当金が少ない

ただし、社会保険の扶養に入っている場合、将来もらえる年金が国民年金だけになってしまいます。

自身が社会保険に加入しておけば、厚生年金・国民年金を合わせた年金がもらえます。
また健康保険についても、「けがや病気のときに傷病手当金が受給できる」「出産手当金が支給される」などのメリットがあるため、一概に「社会保険の扶養を抜けると損」ではないのです。

【結論】130万円を超えそうなら170万円以上を稼いだほうがいい

『130万円の壁』はあくまでも“社会保険上の扶養認定ボーダーライン”であり、所得税・住民税や配偶者控除・配偶者特別控除における扶養とは異なるものです。

扶養に入っている側の年収が130万円を超えそうな場合は、いっそ170万円以上を稼いだ方が手取り額もよくなります。

もともと130万円~150万円くらいまでの年収帯は、収入に対し社会保険料や税金の負担が大きくなりやすい特徴があります。

中途半端に稼いでも「社会保険や税金を差し引くと扶養に入っていたときと手取りが変わらない……」となれば、働くだけ損に感じてしまっても無理はありません。

しかし、年収が170万円を超えると、世帯全体で見た手取り額がプラスに転じます。
夫(妻)の配偶者特別控除の額は少なくなりますし、社会保険料や税金は収入に応じて引かれるものの、純粋にパート等で得られる手取り収入が増えるためです。

扶養を抜けると税金や社会保険料の負担は増えるものの、困ったときや将来の保障が増えるため、安心して生活ができます。また世帯全体の収入を底上げできれば、経済的余裕にもつながりますよ。

「130万円の壁」などのボーダーラインがあることを知っておき、自分やご家庭にフィットする働き方を選んでみてください。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

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