会社の形態の代表例ともいえる「株式会社」について、皆さんはどのような印象を持っているでしょうか?
また、そのしくみや設立方法について深い部分まで知っている、という方は案外少ないかもしれません。
そこで今回は、株式会社のしくみや他の会社形態との違い、設立のメリット・デメリットを解説します。実際の設立の流れについてもご紹介しますので、ぜひご覧ください。
株式会社のしくみとは?
株式会社のしくみは、出資者である「株主」と「経営者」との関係で成り立っています。
そもそも株式会社とは、株式を発行して買ってもらい、資金調達をして経営を行う会社形態です。
株式発行、購入で得た資金は返済義務がなく、そのまま経営に活かすことができるしくみです。
会社が発行した株式を購入した人は「株主(出資者)」と呼ばれます。
株主は会社の経営資金を提供する代わりに、経営に対する影響力を持つことができる権利が与えられます。つまり、資金援助する代わりに経営方針や経営戦略などに干渉できるようになる、とも言い替えられるでしょう。
また、株主となった場合、持ち株の割合に応じた「利益の配当金」を受け取る権利が得られます。
一方の経営者は、出資してもらった資金を元に会社経営を行っていきます。この時に得られた余剰利益は、先述のとおり株主へ「配当金」として分配する必要があるのです。
株式発行により調達した資金は返済義務がありませんが、その代わりに「配当金で還元する」とイメージすると分かりやすいでしょう。
株式会社のしくみ「所有と経営の分離」とは?
株式会社では株主が出資者となって会社を「所有」します。株主は株主総会で経営者(役員、代表取締役)を選出し、選出された者が経営を担当するしくみです。また、経営方針などへの意見を述べる権利もあります。
ただし、株主は会社の代表を選んだり、意見を述べたりできるものの、「経営そのもの」には関わることはありません。直接の会社経営は、あくまでも経営者によって行われます。このような株式会社のシステムを「所有と経営の分離」と呼びます。
所有と経営の分離は特に規模の大きい上場企業などで顕著です。上場企業には投資による利益追求目的で出資をする株主が多く、一部の株主以外は経営自体にノータッチであるケースも珍しくありません。
ただし、経営者と株主は必ずしも別々である必要はありません。経営者自身が株式を保有することはまったく問題ない行為です。
たとえば起業したての非公開企業の場合は、経営者が自社の株式を100%所有している、というケースも多く見られます。この場合は所有と経営が一体化していると解釈してよいでしょう。
株式会社と他の会社形態(合同会社など)とはどう違う?
株式会社のしくみが大まかに理解できたところで、気になるのが「他の会社形態とはどう違うのか?」という点です。
株式会社と持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)、さらに個人事業主の違いを表にまとめましたので、参考にご覧ください。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 合資会社 | 個人事業主 | |
---|---|---|---|---|
設立方法 | 法人登記 (約25万円~) | 法人登記 (約10万円) | 法人登記 (約10万円) | 開業届の提出 (無料) |
出資者と経営者の関係 | 出資者≠経営者 分離しているケースが多い | 出資者=経営者 | 出資者=経営者 | 出資者=経営者 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | ・合名会社 →無限責任社員のみ ・合資会社 | 無限責任 |
社会的信用度 | もっとも高い | 高い | 高い | 低い |
設立(開業)時の資本金 | 1円以上必要 | 1円以上必要 | 不要 | 不要 |
定款の認証 | 必要(4万円) ※電子定款は0円 | 不要 | 不要 | 不要 |
役員任期 | 原則2年 (※株式譲渡制限ありの場合は10年) | なし | なし | なし |
株式会社と持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)や個人事業主を比較すると、最も設立コストが高く、出資者と経営者が分離しているなど独自の特徴を持っています。また役員任期が定められているのも株式会社ならではの特徴です。
ただし、社会的な信用度でいうと株式会社が最も高いといえます。
個人事業主は開業こそお金はかかりませんが、社会的信用度はほかの会社形態に比べると低いのが現状です。
なお、株式会社と合同会社では利益の配分方法も異なります。
例えば株式会社では、「株式の保有(出資)割合に応じた配当」を受け取れるしくみです。
一方合同会社では、利益の配分を定款で自由に決めることができます。
株式会社のメリット・デメリットは?
株式会社を設立するメリット・デメリットは以下のとおりです。
株式会社を設立するメリット
株式会社を設立するメリットは以下の3つです。
- 融資に頼らず資金調達ができる
- 社会的信用度が高い
- 株式制度のおかげで事業承継がしやすい
株式会社は「株主の出資」によって資金調達を行います。たとえば大きなお金が必要になった場合も、会社の信用度が高く、将来性があると判断されれば多額の出資を受けられるのです。
出資してもらった資金には返済義務もありませんので、融資のように返済が重くのしかかる……といったこともありません。
また、社会的な信用が得られやすいのも株式会社のメリットといえるでしょう。
仮に融資が必要になった場合でも、株式会社と個人事業主では前者の方が審査に通りやすくなります。
その他、株式会社は「事業承継がしやすい」という面もあります。
株式会社は株式の保有割合で所有権が決まるため、株式の譲渡や売買といったやりとりによって簡単に承継ができるのです。土地や建物などの資産を分割しながら承継する方法に比べ、単純化できるのは大きな利点です。
株式会社を設立するデメリット
株式会社の設立にはデメリットもあります。
- 株主に経営を干渉される
- 会社設立費用が他の会社形態より高い
- 決算公告や税務、社会保険など煩雑な業務が増える
株式会社は株主に所有権があり、株の保有割合に応じた経営への影響力、役員の決定権を持っています。つまり株主と経営者が完全に分離している場合、経営者の経営方針と異なる意見で干渉される場合もあるのです。
また株式会社は、設立費用が他の会社形態(合同会社など)に比べ高くなるのもデメリットです。
決算公告の義務や税務処理、社会保険の事務手続きなども生じるため、「純粋な業務」以外の作業が多く発生する点も知っておかねばなりません。
株式会社の設立方法とは?
株式会社は以下のステップで設立できます。
- 発起人の決定
- 基本事項の決定
- 定款の作成
- 定款の認証を受ける
- 会社の印鑑を作成する
- 出資金を金融機関へ払う
- 登記申請をする
- 各種書類の提出
それぞれの大まかな流れをチェックしてみましょう。
1.発起人の決定
はじめに株式会社設立までの手続きを行う「発起人」を決めます。発起人となるには1株以上の出資を行う必要があります。後に行う定款認証で「発起人の印鑑証明書」が必要になりますので、あらかじめ準備しておくとスムーズです。
2.基本事項の決定
次に、定款に記載する基本事項を決めます。
- 会社の事業目的
- 商号(会社名)
- 事業内容
- 本店所在地
- 資本金額
- 持ち株比率
- 役員構成
- 決算期
3.定款の作成
会社のルールブックである「定款」を作成します。なお、法人設立費用を抑えたい場合は電子定款で作成するとよいでしょう。電子定款の場合、紙の定款にかかる費用(4万円)が不要になるメリットがあります。
4.定款の認証を受ける
作成した定款を公証役場へ提出し、公証人の認証を受けます。
法律上問題がない、間違いがないと証明できれば発起人の印鑑証明書の提出、及び認証手数料5万円を支払い、認証は終了です。
定款認証について分からないことがある場合は、日本公証人連合会の公式サイトも合わせてご覧ください。
参考:日本公証人連合会
5.会社の印鑑を作成する
登記に必要な会社印を作成します。代表者の実印、銀行印、角印を揃えましょう。
6.出資金を金融機関へ払う
発起人が株数に応じた金額を金融機関(発起人口座)へ振り込みます。
出資金を振り込んだあとは通帳のコピーを取り、「払い込みを証する書面」を作成します。
7.登記申請をする
本店所在地管轄の法務局へ、登記申請を行います。
登記申請には以下の書類が必要になります。
- 株式会社設立登記申請書
- 登録免許税の収入印紙貼付台紙
- 定款
- 設立時取締役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 払い込みを証する書面
- 印鑑届書
また、株式会社の設立登記には登録免許税(15万円~)が必要です。
資本金額が多い場合は登録免許税が高くなるケースもありますので、あらかじめ法務局へ確認しておくと安心です。
参考:株式会社:法務局
8.各種書類の提出
- 年金事務所
- 税務署
- 本店所在地の都道府県税事務所
- 市町村役場
健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書など
法人設立届出書
法人設立届出書
株式会社のしくみは思いのほかシンプル!起業時の選択肢に入れてみよう
株式会社は株主の出資により経営を行う会社です。
法人として設立手続きをする場合、費用が高く手続きが複雑になりますが、その分「融資に頼らず経営できる」「社会的信用が高い」などのメリットも得られます。
「革新的な事業アイデアで、出資してもらって起業したい」という方は、株式会社での会社設立を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、ひとりで株式会社を設立する際は「バーチャルオフィス」の住所で法人登記をすることもできます。
レゾナンスでは、自宅の住所代わりにご利用いただけるバーチャルオフィスを月々990円~(税込)でご用意しております。
法人登記にもご利用いただけますので、「自宅で法人登記をしたくない」という場合はぜひご検討くださいね。