自宅がオフィスだと経費はどうなる? 個人事業主の経費の基礎知識

自宅をオフィスにし、自家用車を使って業務にあたる個人事業主はたくさんいます。
個人事業主は所得に対し課税されるので、経費をきちんと計上して所得部分をはっきりさせておくことが必要です。

業務に必要な消耗品や通行費などは経費としてわかりやすいものですが、自宅や自家用車のガソリンなどは生活費と一体化しており、どこまで経費にしたらいいのか迷うものです。
そこで今回は、個人事業主が知っておきたい経費の基礎知識についてご紹介します。

個人事業主の事業にかかわるコストは経費に計上できる

企業に雇用されている人は、給料から税金や社会保険料が天引きされますが、個人事業主は確定申告で納税額をはっきりさせ、必要な金額を税務署に払うことになっています。

確定申告の対象期間は1月~12月、課税対象は売り上げではなく、売り上げから経費を引いた「所得」になるため、経費をきちんと計上することが大切なのです。
売り上げから差し引くことができる「経費」とは、事業を運営するために必要なコスト全般を指しています。

ですから、「何にいくら使ったのか」をきちんと把握するためにも、領収書やレシートなどはきちんと保管し、帳簿をつけることが大切です。

個人事業主が経費に計上してもいいもの、よくないもの

売上から差し引くことができる経費とは、事業を行っていく上でかかった必要経費すべてとご紹介しました。

具体的には、文房具やコピー用紙などの消耗品、器機のレンタル料、10万円以上の器機の減価償却費、オフィスの家賃、水光熱費、火災保険料、通信費など。
自動車に関しては購入費の減価償却費、ガソリン代、自動車税・自動車保険料、修繕費など、たくさんあります。

業務に関わって発生するものですが、所得税や住民税、社会保険料、借入金の返済金などは経費には計上できないので注意しましょう。
打ち合わせ先で駐車違反をしてしまったなどで発生する罰金も、経費に計上することはできません。

健康維持のためのスポーツジム代、年に一度の健康診断料など福利厚生に当たるものも経費にすることはできません。
福利厚生費は従業員のためのものですから、個人事業主は当てはまらないのです。

個人事業主の生活費と区別がつきにくい経費の計上方法

自宅外にオフィスを構えており、自家用車とは別の自動車を利用している場合は家計とはっきり区別できるので悩みません。

しかし、自宅をオフィスにしている場合の家賃や水光熱費、自家用車を使って仕事をしている場合のガソリン代などは、どう経費に計上するべきなのでしょうか。
生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分します。事務所に関する経費は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算をするのがルールです。

自動車の場合は、プライベートと業務の使用割合での按分計算をします。

個人事業主が知っておきたい経費の基礎知識をご紹介しました。経費をきちんと計上することで、節税効果が高まります。

自宅で仕事をしていて生活費と一体化している経費は、使用割合で按分計算をすれば経費として計上が可能です。事務所の場合は基本的に床面積で割合を出しますが、自動車の使用割合は自身で決定します。

しっかり按分計算をして、事務所・自動車のコストも経費として計上しましょう。