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独立のため退職したい人必見!退職時の準備や流れ、マナーをチェック

「独立して起業したい!」と思ったとき、会社勤めをしている方は退職を選ぶケースが多いかと思います。個人事業にしろ会社設立にしろ、自身が事業主となった場合にはやるべきことが多くなるもの。一部の超人的な体力・精神力を持っている人以外は、退職して起業一本に絞って活動する必要性が出てきます。

そこで今回は、会社を退職する際の流れについて解説。在職期間中から退職後に至るまでの準備、手続きなどを時系列順にご紹介していきます。
同時に、退職を考えたときに知っておきたい“退職のマナー”についても知っておきましょう。

退職する際の流れは?

独立のために会社を退職する場合は、次のような流れで退職準備を進めていきます。

在職期間中にすべきこと

  1. 独立準備を進める
  2. 退職の意思を伝え、退職届を提出
  3. 退職日までに業務の引き継ぎ、調整を行う
  4. 退職時に返却が必要なもの、受け取るものをチェック

退職日にすべきこと

  1. デスクやロッカー内の物を撤去、清掃
  2. 社内外への退職挨拶(在職中でもOK)
  3. 経費精算や手続き

有給休暇が残っている場合

  1. 有休消化に入る

次の項からは、それぞれのステップごとにすべきことや押さえておくべきポイントをご紹介します。

在職期間中~退職日までにすべきことは?

独立のために会社を退職する場合、在職期間中から少しずつ準備を進めていく必要があります。
その際のポイントをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

独立準備を進める

フリーランスや個人事業を始める、または会社を設立して法人として事業を行う場合、在職中から準備を進めていくと退職後のすべり出しがスムーズになります。

個人事業やフリーランスの場合

個人事業主として事業を営む、またはフリーランスとして活動する場合は「開業届」を提出する必要があります。

開業届は、税法上の「個人事業主」になるための書類です。

開業届を提出すると確定申告の際に「青色申告」が利用できるほか、店舗名などの「屋号」を登録することができます。
青色申告は最大65万円の「青色申告特別控除」が利用できるため、初年度から100万円以上の収入が見込めるのであればまとめて申し込んでおくといいでしょう。ただし、青色申告をする場合は「複式帳簿」という方式で帳簿付けを行わなくてはならないため、会計ソフトの操作に慣れておくといいかもしれません。

開業届は在職中でも提出できますが、退職後に提出をしたい場合は、あらかじめ書類の作成をしておくとよいでしょう。その他、退職後は国民健康保険や国民年金への切り替えが必要なので、こちらの手続きについても確認しておくことをおすすめします。

【開業のために必要な手続き・準備】

  • 開業届、および青色申告承認申請書(青色申告をする場合)の作成
  • 国民健康保険、国民年金への切り替え手続きの手順、必要なものの確認
  • 事業に必要なオフィス、バーチャルオフィス等の契約(必要な人のみ)

法人を設立し会社を立ち上げる場合

法人を設立する場合は、退職の手続きと並行して進めていくとよいでしょう。

というのも、会社を立ち上げるには、個人事業主と比べてさまざまな準備が必要になるからです。

【法人設立のために必要な準備】

  1. 基礎情報(会社形態、商号、事業目的、本店所在地、資本金、発起人住所)の決定
  2. 法人印(会社の実印)の作成
  3. 定款の作成・認証
  4. 資本金の払込
  5. 登記に必要な書類の準備、法務局での申請
  6. 税や年金、保険の手続き

株式会社の場合は基礎情報の決定に2~3日、「定款の認証」に1週間程度かかります。
また資本金の振り込みと確認~登記申請の完了までに1週間程度を要するため、トータルで見れば2週間以上かかる計算になります。

そのうえで税の手続きや社会保険の手続きも必要になるので、全て完了するまでには3~4週間くらい見ておかないといけません。

退職の意思を伝え、退職届を提出

独立時にすべきことを把握したら、早めに上司へ退職の意思を伝えます。
退職の意思は、最低でも退職日の2週間前までに伝えなければなりません。
また会社によっては「30日前までに」「60日前までに」というふうに余裕を持った期日を設けている場合もあります。その場合は会社の就業規則に従うスケジュールで退職の意思を伝えると、会社との関係を壊しにくいでしょう。

退職の理由を聞かれたら素直に説明し、納得してもらったうえで退職手続きを進めていきます。

さらに、退職に必要な「退職届」を提出します。会社で規定のフォーマットがある場合はそちらを使い、特にフォーマットがないようなら自分で作成、提出しましょう。

退職日までに業務の引き継ぎ、調整を行う

上司と相談のうえで退職日を決定したら、それまでに“業務の引き継ぎ”を行います。

  • 引き継ぎのスケジュールを作成
  • 業務の手順やポイントなどは「引き継ぎマニュアル」として残す
  • 後任者を伴って取引先に挨拶を済ませておく

引き継ぎは後任者と打ち合わせをしながら余裕を持ったスケジュールで進めていきます。
このとき、引き継ぎ内容をデータメモやノートなどにまとめておき、後任者が困らないよう配慮しましょう。
単純な作業手順だけでなく、過去のトラブル事例、関係先のリストも併せて記載しておきます。

また、懇意にしている取引先に対しては、後任者を同伴したうえで挨拶に伺うことをおすすめします。
退職後に後任者が仕事をする際、ことがスムーズに進みやすくなるからです。

退職時に返却が必要なもの、受け取るものをチェック

退職時には入退室用IDカードや制服など、会社へ返却が必要なものがありますので確認しておきましょう。
名刺など返却ができない情報については、上司に渡すか破棄します。

また、退職関連の書類など、受け取らなければいけないものについても確認が必要です。

退職日にすべきことは?

退職日にすべきことは次の3つです。

デスクやロッカー内の物を撤去、清掃

退職後は会社に入れなくなる場合も多いうえ、新たな人員を補充しているケースも多いもの。

デスクやロッカーに私物を置いたままだと、次に使う人が困ってしまいます。置いてある私物は退職日までに少しずつ整理しておき、退職日当日になったらすべて撤去しましょう。そのうえで清掃をし、次の人が気持ちよく使えるようにしておきます。

社内外への退職挨拶

退職日にはお世話になった社内外の方々へ退職の挨拶をしましょう。
直接お会いできるのならば会って話し、そうでない方にはメールや電話、ハガキの挨拶状などでお礼の言葉を伝えます。
メールで退職挨拶をする場合は、事前に文面を作成しておいて送信するだけの状態にしておくとラクです。

経費精算や手続き

経費精算や退職に関する書類の記入がある場合は、退職日当日にすませておきましょう。
印鑑が必要になることが多いので、普段持ち歩いていない方は持参しておくとスムーズです。

諸々すべて終えたら、新たな第一歩の幕開けとなります。

有給休暇が残っている場合は消化すべし!

有給休暇を使いきっていない場合は、退職までにすべて使い切ってしまいましょう。
というのも、有給休暇は退職した時点で消滅してしまうからです。

有給休暇を使い切りたい場合は、できる限り早めに退職の意思を伝えておくのがベスト。

法定期限の14日前など、ギリギリになってから退職と有休消化の意思を伝えても、会社側が対応できない可能性があるからです。特に、退職時期が繁忙期と重なっている場合、有休消化でモメる可能性も否定できません。

できれば退職したい日の2~3カ月前くらいから上司に相談し、少しずつ有休消化をしていくと無理なく使いきれます。もちろん、可能であれば最終出勤日以降にまとめて有休を消化してもかまいません。

退職時に知っておきたいマナー&注意点は?

退職時にはある程度のマナーを守ったうえで上司、会社に申し出る必要があります。特に「退職届」を作成する際は、会社の規則や慣習に沿ったフォーマットで作成することが好ましいでしょう。

ここでは、退職時に知っておきたいマナーや注意点をご紹介します。

退職届は「白&黒」で作成する

退職届は白い紙に黒い文字で作成します。手書きでもPCで作成したものでも構いませんが、会社で用意しているフォーマットがある場合はそちらを使用するとよいでしょう。

手書きの場合は、以下のような形式で退職届を作成しましょう。

右から

  • 表題:退職届
  • 私儀(わたくしぎ)
  • 退職理由:一身上の都合とします。
  • 退職日
  • 退職の報告:「退職いたします」と確定事項であることを伝えます。
  • 退職届の提出日
  • 所属部署と氏名:名前の下に押印をします。シャチハタ以外の認印が望ましいです。
  • 宛名:会社の最高責任者の役職、氏名を記入。敬称は『殿』とし、自分の名前より上に書くのがマナー。

以上の要素を盛り込み、封筒に入れて渡しましょう。
封筒の表面中央には「退職届」、裏面には「所属部署名・氏名」を記入し、退職届を入れたら口を糊付けして「〆」と書きます。

独立の場合は「一身上の都合により」でOK

独立する場合の退職理由について迷われる方も多いですが、基本的には「一身上の都合により」としてOKです。

そもそも自己都合退職の場合は、どのような理由であっても「一身上の都合」とするのが慣例となっています。仮にネガティブな理由で退職、独立を決心したとしても、正直にネガティブな理由を記載するのは好ましくありません。
独立後に元居た会社との取引が生じる可能性もゼロではないので、一身上の都合とし、円満退職を目指しましょう。

退職届を出したあとは撤回ができない

退職届は受理されると労働契約そのものを解除されてしまいます。つまり退職届の承認を得た時点で退職が確定してしまうため、あとから撤回ができないのです。

ちなみに、退職『願』の場合は、のちに撤回できるケースもあります。ただ、起業のために退職準備を進める方の場合、基本的には「退職の意向を示す=ある程度の起業準備が進んでいる段階」でもありますので、撤回するケースは非常にまれです。

退職準備は計画的に!

退職したい場合、早めに申し出を済ませておくことで引き継ぎや有休消化がスムーズに進みます。中には引き止めに遭うこともあるかと思いますが、独立後に両立できるのかをしっかりと考えたうえで結論を出してみてください。
それでもやっぱり退職したい、となれば、退職に必要な準備や流れをしっかりと把握し。滞りなく進めていきましょう。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

バーチャルオフィスの活用方法や起業についてなど、お役立ち情報をコラムにまと めています。

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