法人の意味とは? 法人の種類・特徴や個人事業主との違いを解説

起業や副業などを行う上でよく耳にする「法人」。一般的には「設立された会社・企業」をイメージする方も多いですが、そもそも法人とはどのような存在なのでしょうか。

ここでは法人とはどんな存在なのか、その意味や定義をご紹介します。また法人の種類や個人事業主との違い、法人化のメリット・デメリットについても解説しますので、ぜひご覧ください。

法人とは? 法律上の意味や定義

法人とは、法律上でいうところの「人間と別の存在であり、かつ法律上の人格が認められた存在」です。

法律では、さまざまな権利や義務の主体となれる存在を「人」と呼びます。
その「人」のうち、個人の人間のことを「自然人」と称しています。

一方、法律では「人」の中に「法人」も含まれています。
法人は「人間」ではなく、特定の手続きを経て、法律上で権利や義務の主体となれることを認められた会社や団体そのものを指す言葉です。

「商品を売り買いする」「契約をする」「税金を納める」「民事訴訟を起こす」といった権利・義務は、人間(自然人)に対し認められているものです。
つまり法人とは、法律で人間の権利・義務を実行できると定められた「組織・団体」なのです。

法人の種類とは? それぞれの特徴を解説

前項では法人の法律的な意味・定義をご紹介しました。実は、法人にはさまざまな種類があるのをご存じでしょうか。

【法人の種類一覧表】

私法人営利法人株式会社
合同会社
合資会社
合名会社
非営利法人/公益法人一般財団法人
公益財団法人
一般社団法人
公益社団法人
NPO法人
宗教法人
非営利法人/中間法人協同組合
管理組合
互助会
公法人地方公共団体
独立行政法人
特殊法人

ここでは法人の種類や、それぞれの特徴について詳しくご紹介します。

私法人とは

私法人とは、私人の社会活動を目的とし、私人によって設立する法人を指します。

営利法人とは

私法人のうち、構成員(株主など)への利益分配を行うのが目的の法人を「営利法人」といいます。

営利法人には「株式会社」「持分会社」の2つがあり、そのうち持分会社は「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3つに細分化することができます。

法人化にかかる費用としては株式会社がもっとも多く(約25万円~)、持分会社3種は低め(約10万円~)です。

株式会社

株式を発行して資金調達を行い、事業を行う法人です。
出資者は「株主」として、出資割合に応じた経営への干渉、役員の選出権を得ることができます。

株主(出資者)と経営者を分離しながら事業を行うスタイルが一般的であり、会社が負債を背負った際には「関節有限責任」が適用されます。これは出資者が責任を背負うのはあくまでも「出資額の範囲内」であり、会社の赤字・負債の責任が問われない、という制度です。

個人事業主から1人で法人成りする場合には「自分(経営者)自身が出資を行い、株主になる」というケースが多く見られます。

合同会社

合同会社は「LLC」とも呼ばれる営利法人です。
2006年の会社法改正に伴い制定された新しい法人形態で、「出資者と経営者が同じ」「出資した社員すべてが利益配分や経営についての決定権を持つ」という点が株式会社との違いです。

また、出資者全員が有限責任社員(自身の出資額分だけ会社への責任を負い、それ以上に負債の弁済義務が無い社員)であることも、合同会社の特徴です。

合資会社、合名会社

合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員によって設立される営利法人です。もうひとつの合名会社は、出資者全員が無限責任を負う法人形態を指します。

無限責任社員とは「会社に対し限度無く責任を負う社員」を指します。つまり、会社の倒産・債務の弁済義務が生じた場合、無限責任社員は自身の私財を弁済に充てる必要が生じるのです。

ただしそれと引き換えに、無限責任社員には「業務執行権」が与えられ、大きな経営権限を持つことができる面もあります。

非営利法人(公益法人)とは

非営利法人とは、構成員に対する「利益分配」が目的ではない法人形態を指します。事業で上げた利益は、従業員の給与、及び団体の活動目的の達成などへ利用されます。
非営利法人のうち、社会一般や公共の利益=「公益」を求める法人を公益法人と総称しています。

一般財団法人/公益財団法人とは

財団法人とは、「財産」に法人格を付与した法人形態です。美術館など、公益を目的とした23の事業に限定されています。財団法人のうち、行政庁から公益性を認められた財団法人は「公益財団法人」と呼ばれます。

一般社団法人/公益社団法人とは

社団法人とは、「人」に法人格を付与した法人形態です。活動制限はなく収益を得ることもできます。介護事業、資格認定機関などの団体に適用されます。

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉法に基づき設立される法人です。
具体的には貧困者、心身障害や要介護の人に対する支援を行うための事業(社会福祉事業)を目的に設立された法人であり、事業収益は社会福祉事業や公共事業へ当てられます。

NPO法人とは

NPO法人とは「特定非営利活動法人」のことで、国際協力などの20分野について非営利で活動を行う法人の総称です。設立には所定の要件を満たし、所轄庁から認証を受けなくてはなりません。そのため設立までの期間も長くなります。

宗教法人とは

宗教法人とは、神社、教団などで法人格を取得した団体のことです。宗教法人のうち、単独で礼拝施設を持つ団体は「単位宗教法人」、複数施設をまとめて管理している法人を「包括宗教法人」と呼びます。

非営利法人(中間法人)とは

非営利法人のうち、公益法人以外の法人としては「中間法人」があります。

協同組合

農業協同組合など、共通の目的を持った個人が組合員となって管理・運営を行う法人です。

管理組合

マンション等の集合住宅の管理・維持を行う法人です。

互助会

冠婚葬祭互助会など、同じ属性を持つ会員の相互扶助を目的とした法人です。

公法人とは

公法人とは「国や公共の事業の実施」を目的とした法人です。

地方公共団体

都道府県、及び市区町村単位で活動を行う行政機関のこと。

独立行政法人

造幣局など、国の政策に伴う事業、業務の一部を独立させた法人です。

特殊法人

日本年金機構など、法律で設立、及び業務内容を規定された法人です。

法人と個人事業主の違いとは? 法人化するメリット・デメリット

起業するにあたって法人と個人事業主はしばしば比較されますが、両者には以下のような違いがあります。

個人事業主法人
事業開始の手続き方法開業届の提出
  • 定款の作成
  • 必要書類の作成、準備
  • 法人登記
  • 許認可申請(特定業種のみ)
資本金の準備不要必要
手続きにかかる費用不要約10~25万円
(法人の種類により異なる)
税金の種類
  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税
  • 個人事業税
  • 法人税
  • 法人住民税
  • 消費税
  • 法人事業税

両者を比較すると、法人に比べ個人事業主は開業の手続きが簡単であり、かつ資本金の準備や開業費用が要らないという特徴があります。

一方、法人の設立には所定の費用が掛かるほか、資本金を準備したうえで起業するスタイルが一般的です。納付する税金の種類も個人事業主と法人ではそれぞれ異なっています。

個人事業主と比較した法人のメリットとは?

個人事業主から法人化するメリットには、以下の5点が挙げられます。

【法人のメリット】

  • 一定の所得額を超えた場合、個人事業主の所得税率よりも法人税率のほうが低くなる
  • 退職金の支給が可能になり、適正額までなら会社の損金として計上できる
  • 自身の給与に対し給与所得控除が適用される
  • 対外的な「社会的信用」が高まるため、融資にも有利に
  • 赤字金の繰り越しが10年間可能(個人事業主は3年まで)

個人事業主の所得税は累進課税(所得に応じて税率が大きくなる)で最大税率は45%です。一方法人化した場合は、所得額800万円以下で15%、800万円以上で23.4%となっています。一定額以上の所得からは法人税のほうが税率も低くなり、手元に残るお金が多くなります。

また個人事業主に比べ社会的信用が高まる点、赤字金の繰り越しが10年まで可能になる点なども大きな違いです。退職金が支給でき損金扱いにもできる点、自身の給与へ給与所得控除ができる点など、節税につながる利点もあります。

法人成りするデメリットとは?

個人事業主から法人成りするデメリットには、以下の5つが挙げられます。

【法人のデメリット】

  • 法人設立の費用が必要(約10~25万円)
  • 決算業務が煩雑になるため、外部へ委託するなどの対策が必要
  • 所得が低いうちは個人事業主の所得税率より法人税率のほうが高くなる
  • 法人住民税の均等割負担は赤字であっても発生する
  • 株式会社の場合は役員任期があり、株主総会で改選を行う必要がある

合同会社や株式会社などの営利法人として法人登記をする場合、約10~25万円の登記費用が必要です。個人事業主に比べて決算業務も煩雑になるため、自身だけでは完結できない可能性も高いでしょう。

また所得が低いうちは「所得税率<法人税率」となる点にも留意が必要です。所得がおよそ500~700万円未満の時期は、法人税率の恩恵を感じられない可能性が高くなります。

そのほか、法人住民税の均等割り負担は赤字でも発生する点、株式会社の場合は役員任期があり、再登記に費用がかかる点もデメリットだといえるでしょう。

ひとりで法人成りする方法とは? バーチャルオフィスを活用するのも手

個人事業主として活動されている方には、「自宅で」かつ「ひとりのみで」ビジネスを行っている方も少なくありません。しかし自宅の住所で法人登記を行った場合、自宅の住所が一般公開されることになってしまいます。
法人登記の内容は第三者が閲覧できるようになっているからです。

自宅住所の公開を防ぎながら法人登記を行いたい場合は、「バーチャルオフィス(ビジネス用住所)」を活用するとよいでしょう。

レゾナンスでは、月額990円~(税込)の格安で、かつ法人登記にご利用可能なバーチャルオフィスをご用意しております。

「ひとりで法人を設立したいが、自宅住所が使えない」という方は、ぜひレゾナンスのバーチャルオフィスをご検討ください。