会社を設立するにあたって「合同会社か株式会社、どちらにしよう?」と迷われる方は多いものです。そこで今回は、合同会社と株式会社それぞれのメリット・デメリットや違いをご紹介します。
会社形態の選び方についてもポイントを解説しているので、法人登記の際の参考としてお読みください。
合同会社とは?特徴やメリット・デメリットを解説
合同会社は法人でいうところの「持分会社」のひとつ。2006年の会社法施行により追加された会社形態です。
持分会社は出資者である「社員」が経営の権限を持つ会社であり、人的な信頼関係をもとに構成されています。
政府統計によると、合同会社(本店)の総数は2021年時点で97,000社以上と、株式会社の本店総数(約100万社)に次いで多いとされています。
参考リンク:登記統計 商業・法人商業・法人登記(年計表) 会社及び登記の種類別 会社の登記の件数 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
合同会社の特徴
合同会社の特徴は以下のとおりです。
- 出資者が「社員」となり、経営に直接関われる
- 利益配分や経営の方針などは社員の総同意で決定
- 社員(出資した人)は「有限責任」を負う
合同会社で出資をした人は法律上の「社員」に分類されます。合同会社の社員は経営陣として直接経営に関わることができ、利益が生じた場合の配分割合や経営の方向性などを決定できるのです。
合同会社を含む持分会社では、負債や倒産などの責任が生じた場合、社員が責任を負わなくてはなりません。
合同会社の場合は、出資した社員は「有限責任」となり、出資範囲のぶんだけ責任を負うことになります。
ちなみに、出資をしていない「従業員」は、会社に万が一の事態が起きたとしても責任を負う義務がありません。
合同会社は株式会社に比べると知名度こそ低いものの、立派な法人格のひとつです。
世界的に有名な企業の中には、株式会社ではなく合同会社の形を取っているところもあります。
【有名な合同会社の例】
- Google合同会社
- アマゾンジャパン合同会社
- Apple Japan合同会社
- シスコシステムズ合同会社 など
合同会社の設立費用は?
合同会社を設立するには以下の費用がかかります。
- 法定費用(定款の収入印紙、登録免許税)……合わせて約10万円
- 資本金……1円以上(※)
- その他、オフィス開業に伴う経費
※業種によっては資本金要件が設けられている場合あり(一般建設業などの許認可事業)
資本金は1円から起業できますが、資本金額が低すぎると「会社の信用が低い」とみなされる場合があります。
そうなれば他社との取引はもちろん、融資で不利になる可能性もあるでしょう。資本金は最低でも運転資金の3ヶ月~半年分ぐらいを用意しておきたいものです。
なお資本金額1,000万円以上で法人を設立した場合は、1期(設立して初めての年度)から消費税の納税義務が生じる点に注意しましょう。
合同会社のメリット
合同会社のメリットは以下のとおりです。
- 初期費用とランニングコストが安い
- 決算公告などの手間が省ける
- 社員のみで素早く意思決定ができる
- 業績に応じた利益配分を設定できる
合同会社は設立時の費用が少なく済むのがメリット。また株式会社では毎年必要になる「決算公告」に必要な官報掲載費(6万円)、役員の再登録登記の費用(6万円)なども不要なので、ランニングコストを抑えられます。
また合同会社は株式会社のように株主総会の開催、および同意の獲得なども必要ありません。社員のみで意思決定ができるため、経営方針の変更もスピーディです。経営に関する決定には社員全員の同意が必要ではあるものの、議論・変更・承認・実行までが1つのチームで行われるため、スピード感のある経営が実現できます。
合同会社は株式会社のように、株の保有割合によって利益配分が決定されることもありません。業績や貢献度などに応じた配分割合を決められるため、社員のモチベーション維持にもつながりやすいでしょう。
合同会社のデメリット
合同会社にはデメリットもあります。
- 株式発行による資金調達ができない
- 意思決定には総社員の同意が必要になる
- 社員全員が経営権限(業務執行権)を持っているがゆえのトラブルが起きることがある
合同会社は株式の発行ができないため、株による資金調達ができません。また上場による公開株の発行もできないため、資金調達に苦労する可能性があるでしょう。
合同会社が資金調達をしようとすると、日本政策金融公庫の創業融資や制度融資、補助金、私募債(特定かつ少人数の投資家の出資を受ける方法)などの方法に限られます。
また合同会社で経営の意志決定をする場合、出資した社員全員の同意が必要です。仮に反対する社員がいた場合、対立やトラブル、分裂などが起こる可能性もあります。これは社員全員が経営の権限(業務執行権)を持っている合同会社ならではのリスクだといえるでしょう。
株式会社とは?特徴やメリット・デメリットを解説
合同会社とよく比較される会社形態として「株式会社」があります。会社形態の中でも特に一般的、かつ知名度の高い形態である株式会社の特徴、メリット・デメリットを見てみましょう。
株式会社の特徴
株式会社は合同会社と違い、出資者(会社の所有者)と経営者がそれぞれ分かれているのが特徴です。
- 出資者(会社の所有者)
- 経営者
→株式会社の発行する「株式(株券)」を購入し、資金を提供する。会社の「所有者」となる。
→株主総会で株主によって選出され、実際の会社経営を行う。
株式会社では「株式」発行による資金調達ができる点が、合同会社との大きな違いです。出資者は合同会社と同じく「間接有限責任」となり、出資額以上の弁済責任を負うことはありません。
株式会社について詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。
株式会社のメリット
株式会社のメリットは以下のとおりです。
- 株式発行による資金調達ができる
- 社会的な信用度が高い
- 負債が生じた場合でも出資範囲のみの責任で済む
株の発行、および上場による公開株の販売により資金集めができるのは、株式会社だけの特権です。
規模によっては融資などよりも多くの資金調達ができる場合もあり、会社規模の成長、拡大にも役立てられます。
また「会社」のうち、株式会社はもっとも社会的な信用度が高い利点もあります。認知度が高いうえ、株式会社=守るべき法規制をクリアしているという証にもなることから、融資、取引、採用などさまざまなシーンで有利になることが多いのです。
先述のとおり「間接有限責任」である株式会社は、出資者が出資をした額以上の責任を負わなくて済むのもメリットといえるでしょう。
株式会社のデメリット
株式会社にはデメリットもあります。
- 設立費用が約25万円と高め
- 決算公告や役員任期満了に伴う変更登記が必要
- 経営方針の変更、意思決定に時間がかかる
株式会社のデメリットは、設立・経営に費用と手間がかかること。
設立費用は会社の中でもっとも高く、決算公告や役員任期満了に伴う再登録登記の手間・費用もかかります。
また株主が所有者である以上、経営の意志決定には「株主総会」での同意が必要になる点もデメリットだといえます。合同会社に比べると意思決定に時間がかかるのです。
合同会社と株式会社の違いは?
合同会社と株式会社を比較すると、さまざまな違いがあることがわかります。
合同会社は「出資をした人たち自らが経営にも携わる」という会社形態です。一方、株式会社は「出資をしてもらう代わりに、選ばれた経営者が実際の業務を行う」というのが合同会社との違いといえます。
株式会社は経営に株主の意思を反映しなくてはなりませんが、その一方で株式の発行・上場による資金調達ができるのも大きな違いです。
「資金調達をして会社を大きく発展させたい」という思いがあるのなら、株式会社を設立するほうが何かと利点が多いかもしれません。
合同会社と株式会社で迷ったら?決め方のポイント
合同会社と株式会社の特徴や違いについてご説明してきましたが、それでも現時点では「どちらで会社を設立すべきか」と迷われている方も多いのではないでしょうか。
そのような方へ向け、合同会社・株式会社のどちらに向いているのかを考えるチェックリストを用意しました。会社形態を選ぶ際の参考として、ご自身の会社に対する目的・規模を再確認してみましょう。
どちらが向いている? 会社形態を決めるチェックリスト
なお、これらはあくまで大まかな判断基準であり、実際にはもう少し細かく検討していくことをおすすめします。
合同会社に向いている事業・業種については、こちらの記事もご参考になさってください。
合同会社か株式会社か迷うときに再確認したいポイント
「チェックしてみたけれど、どちらがいいかまだ迷っている」という人は、以下を考慮して会社形態を決めるのもおすすめです。
- 「代表取締役」の肩書がほしいか?
- 経営の自由度を重視するか?
- 取引先に大企業を想定しているか?
「代表取締役」の肩書がほしい場合は株式会社を選ぶ必要があります。また経営の自由度を最優先にしたいのならば、合同会社が向いているでしょう。
さらに取引先として想定している相手が大企業であれば、信用性の高い株式会社のほうが取引や商談、事業提携などにおいて何かとスムーズになるでしょう。
まとめ
合同会社と株式会社にはそれぞれ利点があり、自分に最適な会社形態で起業することでその利点を活かすことができます。
ただし、合同会社・株式会社にはそれぞれデメリットもあるので、総合的に判断したうえで会社形態を決定しましょう。