個人事業主として開業するために必要な手続き

個人事業主として仕事を始めようというとき、どういった手続きが必要なのかをご存知でしょうか? 個人事業主が開業するために行うべき手続きについてお伝えします。

最低限必要な手続きは「開業届の提出」だけ

個人事業を始めるにあたって、法人を設立するときのように複雑な手続きは必要ありません。一般的に「開業届」と呼ばれる「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出するだけです。

開業届は、事業開始から1ヵ月以内に管轄する税務署に提出しなければならないと所得税法で定められています。ただし、未提出に対する罰則は設けられていないため、期間内に開業届を提出せずに個人事業を始めたとしても、大きな問題になることはないでしょう。

個人事業主として開業届を提出するメリット

開業届を提出しなくても、とりあえず個人事業を始めることはできます。しかし、開業届を提出することで得られるメリットがあるため、やはり開業の際にはきちんと開業届を出しておくことをお勧めします。

開業届を提出する最大のメリットは、確定申告を青色申告で行えるようになることです。青色申告は、最大65万円の特別控除が受けられたり、赤字が出た場合3年にわたって繰越が可能だったりと、節税効果の高い申告方法です。
青色申告を利用するためには、「青色申告承認申請書」を税務署に受理してもらう必要があり、これにはあらかじめ開業届が提出されているか、同時に提出する必要があります。
開業に最低限必要な手続きは開業届の提出だけですが、合わせて青色申告承認申請書も同時に提出すると考えておくと良いでしょう。

ほかにも、開業届を出すことで個人事業主として小規模企業共済に加入できるようになるというメリットもあります。

一方で、開業届の提出の際に注意すべきこともあります。
雇用保険の失業給付を受けている人の場合、開業届を提出することにより「再就職の意思がない」と見なされ、給付が受けられなくなります。
また、配偶者の扶養家族となっている場合、保険組合によっては収入に関わらず「自営業の場合、扶養に入ることができない」と定められていることもあるため、確認しておく必要があるでしょう。

税務署以外へも届出が必要?

個人事業主の開業にあたって最低限必要な手続きが開業届の提出、合わせて行っておくと良いのが青色申告承認申請書の提出だとお伝えしました。いずれも、管轄する税務署へ提出するものです。

ところで、個人事業の規模によっては、国税(所得税、消費税)以外に、地方税(個人事業税)がかかることがあります。このため、正式には開業の際に、都道府県事務所に「個人事業税の事業開始等申告書」という手続きも必要となります。

しかし、個人事業税は特定の業種かつ年間290万円を上回る所得がある個人事業主にのみ課税されることや、所得税の申告を行うと自動的に個人事業税の申告も行ったと見なされることから、都道府県事務所への届出は実際には行わないケースが多いです。

女性

個人事業を始めるにあたって知っておきたい、開業に必要な手続きについてお伝えしました。原則として、事業を始めたらすぐに開業届を税務署に提出する必要があるということをおぼえておきましょう。