バーチャルオフィス(住所貸し)

バーチャルオフィスが利用できない業種にはどのようなものがある?

バーチャルオフィスは、実際に不動産を借りて事務所を開設するよりも安く手軽に事務所を持つことができるため、大変人気のサービスです。
しかし、すべての業種でバーチャルオフィスが認められるわけではありません。行政機関の許認可が必要な業種の場合は、注意が必要です。

そこで今回は、バーチャルオフィスが利用できない業種についてご紹介していきます。

バーチャルオフィスが利用できない業種

人材派遣業

人材派遣業をおこなうためには、行政からの許認可が必要です。たとえば、一般労働者派遣事業をおこなう場合、20平米以上の事業所が必要となり、賃貸借契約書の提出が求められます。そのため、バーチャルオフィスではこれらの条件を満たせず許認可がおりないでしょう。

バーチャルオフィスであることを隠して許認可を受けたとしても、もし条件を満たしていないことが露呈してしまった場合、許認可が取り消されてしまう可能性もあります。

古物商

古物商をおこなう場合、公安委員会からの許可が必要です。古物商の許可を得るためには、実体のある独立した営業所が求められます。そのため、バーチャルオフィスを事務所として登録しても許可は得られないでしょう。バーチャルオフィスの利用が認められない理由に、トラブル発生時の対応が難しい点があげられます。

営業所が実際にない場合、取引上トラブルがあっても、顧客は業者と直接会うことが困難です。そのため、古物商をおこなう場合、バーチャルオフィスの利用は不向きでしょう。

士業
行政からの許認可が必要な業種の場合、バーチャルオフィスの住所は認められない場合が多いでしょう。そのため、バーチャルオフィスの利用が認められている業種かどうか確認することが大切です。

格安で手軽に利用できるバーチャルオフィスは、大変魅力的ですが、特定の業種には不向きな場合もあるため注意しましょう。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

バーチャルオフィスの活用方法や起業についてなど、お役立ち情報をコラムにまと めています。

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