実質2,000円の負担で節税でき、返礼品が貰える人気の「ふるさと納税」。2008年より始まったふるさと納税ですが、会社員だけでなく、フリーランス(個人事業主)にもおすすめなのをご存じでしょうか?
そこで今回は、ふるさと納税の基礎知識やメリット、フリーランスのふるさと納税上限額の計算方法などをご紹介します。フリーランスの方でふるさと納税が気になっている方は、ぜひご覧くださいね。
ふるさと納税とは? フリーランスが利用するメリット
ふるさと納税は、全国の各都道府県・市区町村へ寄付をする制度です。
寄付をした場合、自己負担額2,000円を差し引いた金額の税金控除(所得税&住民税控除)が受けられます。また、寄付をした自治体から「返礼品」が送られてくるのも特徴です。
もともとふるさと納税は、過疎化により住民からの納税額が著しく減ってしまった地方自治体を救済するための制度でした。しかし現在では、寄付する側にとっても大きなメリットがあるとして、会社員・フリーランスの間で人気となっています。
ふるさと納税のメリット
ふるさと納税にはさまざまなメリットがあります。
- 寄付額に応じた所得税&住民税の控除が受けられる
- 実質負担2,000円で豪華な返礼品が貰える
- 好きな地方自治体を応援できる
- 寄付金の使い道を指定できる
ふるさと納税は「寄付」という形を取りつつも、実際には自分の居住地へ支払う税金(所得税、住民税)を他の自治体へ支払っていることと同じです。そのためふるさと納税をして申告をすると、後から所得税・住民税の控除が受けられるのです。
このメリットは会社員、フリーランス共に変わりません。後述しますが、むしろフリーランスのほうが大きな恩恵を受けられるようになります。
また、ふるさと納税には自己負担額が2,000円かかりますが、寄付のリターンとして返礼品を貰えます。返礼品には地域の特産品や生活用品などがあり、納税額が高くなるほど返礼品も豪華になります。
(注意:自分が住んでいる自治体にふるさと納税をしても返礼品はもらえません)
さらに寄付先の自治体が自分で選べるため、生まれ故郷や育った土地などはもちろん、仕事・趣味などでゆかりの深い土地を応援することも可能です。寄付金の使い道は事前に指定することもでき、地域発展等の財源として活用してもらえます。
ふるさと納税の上限額はフリーランスの年収により変わる
フリーランスがふるさと納税をする場合、年収が高いほど上限額(自己負担額をのぞいて全額控除される額)が高くなります。
しかし、ふるさと納税は「すればするほど得になる」というわけではありません。実際には、所得に対し上限額のギリギリまでふるさと納税をするのが一番良いとされています。上限額を超えた金額分は自己負担となってしまうからです。
また、各種ふるさと納税サイトのシミュレーションページは、会社員向けのものとなっています。フリーランスの場合は、次に紹介する計算式で割り出す必要があります。
ふるさと納税上限額の計算方法
フリーランスの場合、前年度の「確定申告書控え」「住民税課税決定通知書」を用意します。
住民税課税決定通知書の「個人住民税所得割額」を確認し、次の式で計算をしましょう。
=〈(個人住民税所得割額×20%)÷ 【90% – (所得税率× 1.021)】〉+自己負担金2000円
この式で割り出される上限額はあくまでも前年度のものですが、今年のフリーランスとしての収入が去年とあまり変わらないのであれば、ほぼ一緒の額になります。
フリーランスに対するふるさと納税の控除上限額は、こちらの一覧表の式でも算出できます。
フリーランスの課税所得金額 | ふるさと納税の限度額 |
---|---|
~195万円以下 | 住民税所得割額 × 23.559% + 2000円 |
195万円超 ~ 330万円以下 | 住民税所得割額 × 25.006% + 2000円 |
330万円超 ~ 695万円以下 | 住民税所得割額 × 28.774% + 2000円 |
695万円超 ~ 900万円以下 | 住民税所得割額 × 30.068% + 2000円 |
900万円超 ~ 1800万円以下 | 住民税所得割額 × 35.520% + 2000円 |
1800万円超 ~ 4000万円以下 | 住民税所得割額 × 40.683% + 2000円 |
4000万円超 | 住民税所得割額 × 45.398% + 2000円 |
ちなみに会社員とフリーランスでは、フリーランス(自営業者)のほうがふるさと納税の上限額が大きくなるケースがほとんど。これは、同じ年収だったとしてもフリーランスには「給与所得控除」がないため、所得金額が多くなるからです。
年収の多いフリーランスは、積極的にふるさと納税を活用し、節税に努めましょう。
フリーランスがふるさと納税をしたら確定申告が必要!
フリーランスがふるさと納税をした場合、確定申告で所定の欄へ記入する必要があります。
青色申告を利用しているフリーランスがふるさと納税をした場合は、「申告書B」の様式へ記入をしましょう。
①所得税控除は「第一表」
第一表の左下、「所得から差し引かれる金額」の欄に「寄附金控除」という項目があります。
寄付額から2,000円(自己負担額)を引いた金額を記入しましょう。
②住民税控除は「第二表」に2カ所記入
住民税控除については、申告書Bの第二表、「所得から差し引かれる金額に関する事項」に記入します。
⑯の「寄附金控除」へ寄付先の所在地または名称、寄付金額をそのまま記入します。(ここでは2,000円を差し引きません。4万円なら4万円のまま記入します)
さらに、右下の「住民税・事業税に関する事項」→「住民税」へ移動します。
「寄附金税額控除」→「都道府県、市区町村分」の欄にも、寄付金額をそのまま記入しましょう。
③添付資料台紙へ「寄付金受領証明書」を添付し、提出する
最後に、申告書Bの添付資料台紙へ「寄付金受領証明書」を貼付し、確定申告書を提出します。
寄付金受領証明書は、自治体へふるさと納税をした場合に発行されます。
ただし、e-Taxによる電子申請の場合は、添付が省略できます。電子申請をするフリーランスは覚えておきましょう。
フリーランスの場合、ワンストップ特例制度は使えない?
もともとふるさと納税には「ワンストップ特例制度」というシステムがあります。これは「ふるさと納税をした自治体5つまでに限り、指定の申請書を提出すれば確定申告をしなくてもよい」という制度です。
その手軽さが魅力なのですが、ワンストップ特例制度はあくまでも会社員などの「給与所得者」が対象となっています。つまりもともと確定申告をするフリーランスには使えない制度なのです。
フリーランスこそふるさと納税を活用しよう!
フリーランスがふるさと納税を利用すると、地域色豊かな特産品や、役に立つ生活用品が貰えるのも魅力です。自宅で作業することが多いフリーランスにとっては、味わうことで家に居ながらその地域とのつながりを感じられる瞬間でもあるでしょう。
またフリーランスは収入が不安定になりやすいうえ、公的な保険料や税金などで何かと差し引かれるお金も多いもの。ふるさと納税をうまく活用すれば、返礼品をもらいつつ節税につながります。フリーランスとして少しでも多くのお金を手元に残すためにも、ぜひ積極的にふるさと納税を利用しましょう。