従業員を採用する際に「試用期間」を設ける場合があります。
採用に携わる人事担当者においては、採用のミスマッチを防ぐために、試用期間の設定を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「試用期間」には多くのメリットがありますが、一方で後にトラブルを招く可能性もあります。
そこで今回は、採用に携わる人事担当者に向けて、試用期間についての基礎知識や注意ポイントなどについて詳しくご紹介していきたいと思います。
試用期間とは?
試用期間とは、従業員を採用する前に試験的に働く機会を設ける期間を指します。
試用期間の長さについては、特に法律で定められているわけではありませんが、短くて1ヵ月、長くて6ヶ月程度、通常は3ヶ月程度で設定している企業が多いようです。
本採用をする前に、採用を予定している人材のスキルや業務態度などを確認する期間として試用期間を設定し、試用期間中に本採用を行うかどうかを決定します。
試用期間は、正社員に限らず契約社員やアルバイト、パートなどでも設定する可能です。
研修期間とはどう違う?
試用期間とよく似たもので、「研修期間」と呼ばれるものがあります。
試用期間と研修期間は似ているようで、全く異なるのでしっかりと区別しておく必要があります。
試用期間は、本採用の前にその人の能力等を見極めるために、一般的に実際の業務と同じ業務を行います。
一方で研修期間はと言えば、実際の業務に必要となるスキルや知識を身につけるために設定する期間です。
新卒社員や特殊なスキルを必要とする業務に就く際、独自の社内ルール等を身に着ける必要がある際に、実際の業務を始めるまえに研修期間を設けることがあります。
試用期間を設けるメリット
試用期間は、企業側にとっても従業員側にとってもメリットがあります。
企業側のメリット
試用期間を設けることで企業側が得られるメリットとしては、採用しようとしている人材について、履歴書などの書面や面接の場だけでは把握しきれないスキルや人間性、社風にマッチするかどうかについて、確認できるという点です。
採用を決定してから、自社が求める人物像との隔たりを感じたり、期待するスキルレベルに達していなかったということは、よくあることです。
試用期間を設けることで、そういった採用のミスマッチを防ぐことができます。
ミスマッチを感じた時、本採用の取り消しのほか、本人の適正を踏まえた人材配置の変更を行うことも可能となります。
働く側のメリット
また、働く側が試用期間で得られるメリットは、社内の雰囲気や上司や同僚とのコミュニケーションなど、仕事を無理なく続けられる環境かどうかについて、事前に確認することができる期間となります。
実際に採用されてからでは、すぐに退職しづらいという場合でも、試用期間中で本採用の前でしたら、比較的解約しやすいでしょう。
試用期間を設けるデメリット
試用期間を設けるデメリットは、試用期間を設けることで採用される人材の立場が不安定だと感じられる点です。
採用される側にとって、試用期間は本採用のためのテスト期間で、採用されない場合のリスクを大きく感じてしまう人も多いでしょう。
そのため、職を求める人のなかには、すぐに安定した収入を得たいために、試用期間のある会社を避ける人もいます。
一般的に、試用期間中の給与は本採用よりも低い額となることから、自分のスキルに対して自信がある人材ほど、デメリットを感じてしまうものです。
また、複数の企業に対して求職活動をしており、複数社から内定を得た人のなかには、試用期間を設けている会社よりも、すぐに本採用をしてくれる会社を選ぶという人も少なくないでしょう。
試用期間を設けているゆえに、内定辞退が増えるのであれば、会社側にとっても、優秀な人材が集まらないというデメリットにも繋がるでしょう。
試用期間にチェックするポイント
試用期間中に、企業が採用予定の人材についてチェックするポイントとしては、おもに以下のものが挙げられます。
スキル、業務への適正
資格や経験について履歴書や職務経歴書に記載があっても、実際に実務に役立つレベルかどうかはわかりません。どれほどの知識が備わっているのか、業務に正確性が備わっているかどうか、などについて期待するレベルかどうかをチェックします。
勤務態度
遅刻や欠勤がないか、また就業時間中の態度などに問題がないかどうかを確認します。
また、身だしなみや言葉遣いなどについても、周囲に不快を感じさせずに、社内の雰囲気を乱さないかどうか、などについて確認します。
コミュニケーションスキル、協調性
いくらスキルが高くても、周囲とのコミュニケーションが上手くできないと、業務が上手くまわらない可能性があります。
上司や同僚とのコミュニケーションに問題がないか、周囲と協調性をもって仕事に携わることができるかどうかをチェックします。
試用期間による採用への影響は?
試用期間中の労働契約は、「解除権留保付労働契約」にあたり、試用期間終了後に企業側が本採用しないという選択を行うことは可能です。
試用期間を設けている会社のなかには、求める人材を採用するために、試用期間を乱用する企業もあるかもしれません。
しかしながら、試用期間中だから気に入らなければ本採用しなければいい、というわけではありません。
試用期間の開始14日以内であれば、即時解約が可能となっていますが、試用期間の開始後14日を超えると、30日前の解雇予告のほか、予告手当の支払いが必要となります。
また、試用期間後での会社側からの本採用の拒否は解雇に該当します。会社都合で安易に解雇できるわけではありませんので、可能な限り試用期間前に、人材について見極める必要があります。
一般的に、試用期間中に本採用を見送るのは、次のようなケースとなっています。
- 経歴に詐称があることがわかった
- 勤務態度に問題がある(出勤率90%未満や複数回の無断欠席)
- 協調性がなく業務に支障をきたすことがわかった
試用期間中の給料と社会保険の扱い
試用期間中であっても、基本的には正社員と同様、給与や残業代のほか社会保険などへの加入も義務付けられています。
ただし、給与の金額については、試用期間中は本採用時よりも低い設定にしている企業も少なくありません。
試用期間を設定する際の注意ポイント
試用期間を設ける際は、就業規則や労働契約書において試用期間の労働条件について、明確に取り決めておく必要があります。
試用期間の設定には、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
試用期間
採用される側にとって、長すぎる試用期間は不安を感じるものです。
1~3ヶ月程度など、本採用への適正を見極められる最短の期間を設定するようにしましょう。
給料の額
試用期間中の給料は、本採用時よりも低く設定するのが一般的ですが、法律で定められた最低賃金を守る必要があります。
採用される側に試用期間中の給与の額についてしっかりと伝わるよう、明確に設定しておきましょう。
労働保険
試用期間中でも、本採用時と同様で労働保険・社会保険などの加入が必要となります。
試用期間だけで本採用しないかもしれないから、と保険の手続きを疎かにすると違法にあたるため、企業側でしっかりと手続きを行うようにしましょう。