独立するときに、個人事業主と法人設立で悩む人が多いのではないでしょうか。この記事では個人事業主と法人は具体的にどのように違うのか、またそれぞれの登録方法や必要な費用、税金の内容などを詳しく説明していきます。
個人事業主とは?
開業届を税務署に提出したら、その時点で個人事業主として開業することができます。厳密にいえば開業してから1ヵ月以内に提出すればいいことになっています。開業日は厳密に決まっているわけではなく、提出した日から1ヵ月前を開業日にすればいいのです。確定申告時期の前年度の1月~12月の所得を計算し、確定申告をして所得税を納税します。また所得に応じて個人事業税や消費税の納税が必要なケースもあります。
所得税と消費税は国税となり、個人事業税は地方税となります。
また個人事業主が開業したら、個人事業税の事業開始等申告書を都道府県税事務所に提出します。この提出期限はそれぞれの都道府県によって異なるので、それぞれ事業をする都道府県にて確認するようにしてください。
また個人事業主の場合は、国民健康保険また国民年金に加入することになります。そのほかには前職の社会保険に任意継続する方法もあります。
個人事業主と法人の違いは?
個人で事業を立ち上げる時、個人事業主として立ち上げる方法と法人として立ち上げる方法があります。特に以前のように法人を立ち上げる時、資本金の最少額の決まりがなくなり1円からでも設立できることから、個人でも法人としてたちあげるケースも増えています。
それではここでは個人事業主と法人の違いを説明していきます。
事業開始・設立時の手続き・費用の違い
個人事業主と法人の多いな違いは設立時の手続きや費用の違いです。法人は個人事業主と比べて設立時の手続きが大変で初期費用がかかるため、個人事業主として設立する場合が多いです。
法人を設立する場合登記や定款などを作成する必要があり、さらに設立費用として20~30万円が必要になります。個人事業主は開業届を税務署に提出すれば手続き終了のため、費用も手間もほとんどかけることはありません。
廃業時の手続きの違い
廃業手続きも開設の時とおなじように個人事業主の場合は税務署に届け出を出すだけです。しかし法人は解散手続きや清算の登記などするべき手続きが多く、費用もかかります。
もし従業員がいる場合は、まずは従業員に対して通知をする必要があります。廃業挨拶状とよばれる書面であり、従業員も生活があることからできるだけ早くに通知するようにしてください。
次に株主総会において解散決議をする必要があるのですが、自主的に廃業をする場合は株主数の3分の2が同意する必要があります。さらに清算人の設定もこの時点で必要です。
解散決議が終わると、会社廃業と清算人選任をした旨を登記する必要があります。登記解散と清算人選任登記は法務局にて行います。また会社を廃業するには、法人税、住民税、事業税に関する解散の届け出である異動届書の提出を税務署や役所などに行います。ハローワークに雇用保険の、年金事務所や協会けんぽに社会保険jの、労働基準監督署に労働保険に関しての届け出が必要です。
さらに許認可が必要な業種に関しては、それぞれの行政機関に廃業手続きをするようにしてください。
ここまで届け出が終わったら、官報にて解散広告が必要になります。もし借金がある場合は、債権者にお金を返してもらうことが必要です。最後に2回の決算書類を作成し、株主総会において承認をしてもらい、残りの財産や債務などの整理をします。これが終わったら解散決定報告と清算決了をして廃業になります。
法人を廃業するためにはこれだけの手続きが必要であり、さらに以下のような費用が必要になります。
解散登記をする際の登録免許税 | 30,000円 |
---|---|
清算人選任登記の登録免許税 | 9,000円 |
清算結了登記 | 2,000円 |
2通の登記簿謄本 | 1,200円 |
印鑑証明書 | 450円 |
官報公告料 | 32,000円 |
支払う税金の額や仕組みの違い
個人事業主と法人では、支払う税金の額や仕組みが違います。よく税金も法人の方が高いといわれますが、実は利益の額によってどちらの方が税金が高いかは異なってきます。
個人事業主は累進課税とうよばれる仕組みとなっており、所得が高くなればなるほど税率が高くなる制度となっています。所得額によっては所得税、住民税を加えた金額は所得の50%を超えることがあり、法人税より高くなるケースがあるのです。
個人事業主にかかる所得と税金は以下のようになります。所得が少ない場合は税率も低いのですが、所得が高い場合は税率はどんどんあがっていき所得が4,000万円を超える場合は所得税率だけで45%となります。これに市民税が加わるので、50%を超えるということです。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
法人税は個人事業主ほど所得によっての税率の変動はありません。
区分 | 適用関係(開始事業年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | ||||
普通法人 | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% |
適用除外事業者 | 19% | |||||
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | |||
上記以外の普通法人 | 23.40% | 23.20% | 23.20% |
引用:国税庁
以上のように所得が少ない場合は個人事業主の方が税率が低いですが、一定の所得を超えると法人税の方が税率が低いということになります。
個人事業主とフリーランスの違いは?
個人で仕事を請け負っている人を個人事業主ということもフリーランスということもあります。具体的に個人事業主とフリーランスはどのように違うのでしょうか。個人事業主とフリーランスは実は似ているようで全く違います。以下で詳しく説明していきます。
フリーランスとは、あくまで「契約形態」を指す言葉
フリーランスとはあくまで仕事の依頼をうけて契約をするときの契約形態に過ぎません。そのためフリーランスとよばれるのは、法律による区分でしかないのです。
個人事業主が税法上の区分を意味しているため、まずこの点が大きく違うのです。
個人事業主とフリーランスの関係性の整理
フリーランスは契約形態の一種であることから、個人だけでなく法人である可能性もあります。個人事業主がフリーランスといった働き方をすることや、会社に属していないフリーランスの法人化は可能となります。
つまりフリーランスといった働き方の中には、個人、個人事業主、法人が含まれるということです。
個人事業主と自営業の違いとは?
自分で経営するという意味では、自営業も個人事業主も同じです。そのためフリーランス以上に自営業は個人事業主と混合されることが多いです。それでは個人事業主と自営業はどのように違うのでしょうか。
自営業とは自分で事業をおこなって収入を得ている人のことをいうので、個人事業主であっても会社経営者であっても自営業です。逆に言えば自営業といっても、個人事業主とは限らないということです。
また副業であっても事業をしているようであれば、自営業と呼ぶこともあります。自営業自体にはっきりとした定義があるわけではないので、多少ニュアンスが異なることはありますが、一般的に自分で事業をおこなっていれば会社経営であっても個人事業主であっても自営業です。
個人事業主と会社員の違いとは?
それでは税金、社会保険料や収入面といった観点で個人事業主と会社員の比較をしていきます。
税金を収める際の違い
会社員の場合は税金は天引きとなるため、手続きをする必要はありません。しかし個人事業主の場合はすべて自分で処理をして、確定申告まで進める必要があります。
また会社員と個人事業主では税金の種類が違うので、良く把握しておく必要があります。そのため必ずしもどちらが税金が安いということはいえないのです。
社会保険料の支払いの違い
会社員になると社会保険料は税金とともに給与から天引きとなります。しかし雇用主と金額は半々になります。しかし個人事業主の場合は国民保険に全額自分で支払いをする必要があります。
個人でも会社経営をすると、社会保険に加入することができますが全額自分で負担をする必要があります。
収入面の違い
会社員は会社で決められた給与を受け取ることになります。インセンティブや昇給などはありますが、いきなり大きな収入を得られることは多くありません。しかしいきなり大きく収入が減ったり配属している限り収入がゼロということはないでしょう。
個人事業主の場合は利益はそのまますべて収入になります。仕事の受注はすべて自分で決めることができ、収入の上限はとくにありません。しかし仕事がなくなればいっきに収入がゼロ、利益という面ではマイナスということもあります。
そのため安定感があるのは会社員であり、自分の実績が収入に直結するのが個人事業主だということです。
個人事業主の場合、体調悪化や入院などで仕事ができなくなっても有給休暇のような補償はがないのがデメリットです。個人事業主向けの休業補償がある保険に加入するなど工夫する方法はあります。
働き方の違い
会社員として働く方法は、それぞれの会社に準じた働き方となります。労働基準法に則った範囲で、就業時間や就業内容、休みの日などは会社の規則に従うことになります。
しかし個人事業主はすべて自分で決めることができます。特に自宅兼事務所にしている人は、仕事とプライベートの時間の境目がない人も少なくはないでしょう。この働き方があうかどうかはそれぞれの人次第です。自分で色々決めたい人には、個人事業主の方が向いています。
また仕事の数も個人事業主は調節することができます。努力次第でもっと案件をもらうこともできますし、減らすこともできます。会社員としては、ある程度会社で決められているので自分のペースで仕事をできることは多くありません。
個人事業主のメリット
まず個人事業主のメリットを説明していきます。時間が自由であること、また自分次第で収入をいくらでもあげられるのが大きなメリットです。
自由な時間に働ける
個人事業主は時間にしばられることはありません。夜中に仕事をしたり早朝に仕事をすることもできます。お正月やお盆なども特に関係ありません。
急な長期休みも自分次第でとることができます。子どもの休みに仕事のペースを合わせることも可能になるため、家族円満につながるケースもあります。逆に言えば時間の管理が会社員よりも重要になるケースが多くなります。
自由に仕事ができるために、かえってだらだらと仕事をしてしまうことがあります。例えば午前中にこの案件を済ませるなどきっちり決めて仕事をすることをおすすめします。
能力と努力次第でいくらでも収入を上げられる
会社員であればいくら能力があって努力をかさねても、会社の都合によって収入があがらない、また場合によっては下がることすらあります。会社の業績もありますし、会社が求めている能力や努力とは違うこともあるのです。
しかし個人事業主であれば能力と努力次第で、いくらでも収入をあげることができます。会社にあわせる必要がなく、自分の能力にあわせた経営をしていけばいいのです。あとはその能力を必要とする顧客を見つけることができれば、必然的に収入につながるのです。
また入ってきた利益はそのまますべて収入になります。このため会社員と比べてやりがいがあると感じる方も多いことでしょう。
自由な場所で働ける場合が多い
業務にもよりますが、個人事業主は自由な場所で働ける場合が多いです、自宅はもちろんパソコンをカフェやビーチなどにもっていって仕事をすることも可能です。中には沖縄移住をする人もいます。
また会社員勤めのように行きかえりの時間が必要ないので、プライベートを充実させやすいのです。
年齢による制限がない
会社員として雇用されていると、年齢制限があります。しかし65歳というとまだまだ働ける年であることが多いですし、いきなり仕事がなくなって生活に不安がでる人もいらっしゃるでしょう。
しかし個人事業主であれば、年齢に制限がないため定年という観点はありません。また自分の体力にあわせて時間を短くするなど調節をすることができます。そのため70をこえても事業をしている人は多くいます。
広い裁量権をもって仕事ができる
会社員であれば経営者側にならないと、裁量権はある程度決められています。しかし個人事業主であれば、裁量権は自分で設定することができます。
自分で色々と決めて仕事をしたい人にとっては、やりがいがあるのです。
個人事業主のデメリット
ここまで個人事業主のメリットを説明してきましたが、以下のように個人事業主をすることによるデメリットもあります。
収入が不安定になるリスクがある
個人事業主の一番のデメリットは、収入が不安定になる可能性があるということです。仕事がなくなればゼロになるなど、安定した収入にするのは非常に難しいのです。また稼ごうと思ったら、それだけ仕事量を増やさなければいけないので体調管理の難しさなどリスクが伴います。
社会保険料の負担割合が大きくなる
会社員であれば雇用主と社会保険料は半分ずつになります。しかし個人事業主であれば社会保険料は全額負担の必要があります。そのため個人事業主として独立するためには、社会保険料だけで大きな出費となります。
自分で確定申告を行わなければいけない
会社員であれば経理担当が確定申告をしてくれます。社会保険料や税金などは給与から天引きとなるので、自分で手続きをすることはありません。
しかし個人事業主であればすべて利益や経費などを計算し、確定申告をする必要性があります。慣れていないと確定申告の手続きだけで時間がかかってしまいます。また申請の仕方や必要経費の計算の仕方などによっては税額が異なるのです。個人事業主として成功させるためには、確定申告対策は必須です。
ある程度の利益が安定してでてきたら、税理士に依頼するのも一つの方法でしょう。
社会的信用が低くなる
個人事業主は銀行などでお金を借りる時や、企業とやり取りをしている時社会的信用は高くないため法人と比べて不利になります。企業によっては、「個人事業主NG」ということもあります。
そのため実績を作るまで大変なケースもあります。特に企業相手の事業をする場合は固定の客を見つけるまではたいへんなこともあります。個人塾など個人相手の場合は、さほど個人事業主であってもデメリットは少なくなります。運営元よりも実績やサービス内容の方が重要になります。
個人事業主か法人で迷ったらどうやって決める?
個人事業主と法人は、税金の種類、初期費用、開業までに必要なことなど全く違います。
まず初期費用や開業までの手続きは圧倒的に法人の方が負担が大きいです。しかし法人の方が社会的に信頼度があり、さらに収入額によっては法人税の方が税率が低くなることもあります。
全体的にこれらを考慮してから考えるようにしてください。または個人事業主として開業し、ある程度の収入を得られるようになってから法人化する方法もあります。
個人事業を始める前にしておくと良いこと
個人事業を始める前に、いくつかしておくべきことがあります。これらは必須ではないのですが、やっておくのとしないのではあとから大きく変わってくることがあります。
クレジットカードや住宅ローンを契約しておく
クレジットカードの申し込みや住宅ローンの契約は会社員時代にしておくようにしてください。会社をやめて個人事業主としてまだ実績がない時は審査に通りにくいためです。
社会人であれば安定した収入があればあまり審査に落ちることはありません。
事業計画を立てる
個人事業といっても、現在ではさまざまな事業があります。そのため「どのようなことができるのか」「そのために必要はスキルはあるのか」「どのような目標をたてるのか」など具体的に事業計画を立てることが重要です。
また事業内容によって初期費用がかかることもあるので、さらに事業を始めるまえに準備が必要となります。しかし完全にメインの事業を決めないで、色々と試していくことができるのが個人事業主の良さでもあります。例えばまだ継続するかわからない時点では雑所得で確定申告をして、ある程度軌道に乗ってから事業所得に変更して確定申告をする方法があります。
個人事業主になる際に必要な手続き
個人事業主になるためには、いくつか必要な手続きがあります。それぞれ詳しく説明していきます。
税務署に開業届を提出する
個人事業主になるのは難しいことではなく、税務署に開業届を出せば終わりです。開業届は一枚の用紙であり、記入するのも難しいわけではありません。
開業届の書き方について、くわしくはこちらの記事をお読みください。

社会保険に関して必要な手続き
個人事業主は国民健康保険への加入、もしくはこれまでに勤めていた企業の会社保険を任意継続するかのいずれかの方法となります。また国民年金への加入が必要です。
青色申告をする場合は「青色申告承認申請書」を提出
個人事業主として開業する場合、毎年確定申告をする必要があります。確定申告は青色申告と白色申告があるのですが、青色申告は最大50万円控除をすることができるのでおすすめです。
青色申告で申告には、前もって青色申告承認申請書を提出する必要があります。これは確定申告の時ではなく、開業届を出したときに提出するようにしてください。
名刺やホームページを作成する
開業をしてから忙しくなるため、名刺やホームページは前もって作っておくことをおすすめします。これらを作るためには費用がかかるため、会社員をしながら少しずつそろえていくといいでしょう。
ホームページは業者に依頼する他、自分でも簡単に作成することができます。低額でブログ感覚で画像などをアップするだけパソコンのスキルを必要としないサービスが多いです。しかし他業者と差をつけるためには、しっかりとオリジナルのホームページを作るのをおすすめします。
特に商品をきれいに見せたい場合は、ある程度ホームページに初期費用をかけることも必要でしょう。
個人事業主が使える給付金・補助金制度
個人事業主として開業するさいに、給付金や補助金制度を利用することができます。特に以下の3つの給付金や補助金制度は知っておくとよいでしょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が経営計画を策定することにより、販路開拓への取り組みを支援する補助金です。補助率は2/3、補助額は上限で50万円となっており補助対象はチラシ作成、広告掲載また店舗の改装となります。
さらに低感染リスク型ビジネス枠として、コロナ社会に対応してテイクアウトやECサイトを構築する際、必要な費用の3/4、上限100万円まで補助をします。
ものづくり・商業・サービス補助金
中小企業がインボイス導入や賃金の値上げ、働き方改革に対して対応するために必要な開発や設備投資などに対して以下のような補助を受けることができます。
補助上限
[一般型]1,000万円
[グローバル展開型]3,000万円
補助率[通常枠]1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3
[低感染リスク型ビジネス枠] 2/3補助要件
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額+3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
IT導入補助金
ITツールを導入するすることにより、定期的なルーティーンワークをシステムに任せて従業員の負担を減らしたり、業務効率化につなげることができます。この他ITツールを導入することで、業務の改善につなげている、またつなげる予定のある企業はIT導入補助金を受け取ることができます。
ITツールは在庫管理、経理業務の効率化、顧客管理、営業な管理などさまざまな業務に利用することができます。
参考:IT導入補助金
通常枠 | 低感染リスクビジネス枠 | ||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | A類型 | B類型 | C類型-1 | C類型-2 | D類型 |
補助金申請額 | 30万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | 30万~300万円未満 | 300万~450万円以下 | 30万~150万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | 2/3以内 |
引用:IT導入補助金
個人事業主が支払う必要のある税金の種類
個人事業主が支払う必要のある税金は、以下のようなものがあります。
所得税
所得税は前年度の1月~12月の間の総収入から経費の総額を引いた金額となります。経費によって利益額はかなりかわり所得税にも大きく影響があります。そのため節税のためには、経費になるものはしっかりと申告することが重要です。
直接仕事に必要な物以外にも、仕事で使っている部屋の電気代や水道代、携帯料金、Wi-Fi料金なども経費として申告できます。プライベートでも仕事でも使っている場合は、仕事で使っている割合を設定して申告します。
超過累進課税とは?
累進課税制度には単純累進課税と、超過累進課税の2種類の方式があります。
単純累進課税は課税標準が一定額を超えた場合に、その全体に対して高い税率を適用するというもので、超過累進課税は課税標準が一定額を超えた場合に、その超えた金額に対してのみ、高い税率を適用するというものです。
(現在用いられているのは、超過累進課税方式です)
住民税
所得税に応じて住民税が決まります。確定申告が終わった後、市町村から住民税の納付書が届きますので支払う必要があります。支払い方法は6月、8月、10月、1日の4回払いと6月に一括で支払う方法があります。
消費税
消費税を支払う対象となるのは、前前年の売り上げが1,000万円を超えた場合に必要になります。また開業以降2年目であっても、前年の1月1日~6月30日の期間の売り上げが1,000万円を超えた場合は消費税の支払いが必要になります。
個人事業税
個人事業税は8月と11月の年2回都道府県に対して納付をします。事業所得が290万円を超える場合に個人事業税が発生するのですが、課税対象となる業種とならない業種があります。
この所得とは収入から経費をひいいた金額になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか、ここまで個人事業主の説明をしてきました。個人でも低額の資本金で法人化することができるため、個人事業主と法人化で設立の時迷うことがあるのではないでしょうか。
個人事業主と法人ではメリットやデメリットがはっきりとわかれます。シンプルに説明すると初期費用や手続きが法人の方がかかったり大変ですが、個人事業主よりも顧客に対する信頼度が違います。
そのため個人事業主として開設し、軌道にのってきたら法人化するケースも少なくありません。まだ実績のないときは初期費用があまりかからない個人事業主としてはじめて、ある程度実績を積んだらさらに業務を広げるために信用度の高い法人化するということです。
もし個人事業主として独立する場合は、コスト面、住所面において社会的信用、スピード感、プライバシーなどの面でバーチャルオフィスがおすすめです。自宅を事務所にすると自宅の住所をホームぺージなどに記載することによりプライバシー面で問題があるケースがこれまでにもありました。
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