「せどりを始めてみたい」という方の中には、せどりが違法ではないかと心配になっている方も多いのではないでしょうか? 結論から言えば、せどりそのものは違法ではありません。しかしやり方によっては、違法になってしまうケースがあるのも事実です。
ここではせどりが違法と思われてしまう理由や違法になるケース、安全にせどりを続けるためのポイントをご紹介します。
そもそもせどり=違法ではない!
せどりとは、安く仕入れた商品を高く売り、差額で利益を得るビジネスです。実店舗を持たず手軽に始められることもあり、長年副業やお小遣い稼ぎとして人気があります。
そんなせどりも、しばしば「違法ではないか」と論じられることがあります。実際のところ、せどりそのものは決して違法なビジネスではなく、正しい方法で行えば法的にも全く問題ありません。
なぜせどりが違法と思われるのか? 理由を解説
せどりは時として違法だと勘違いされてしまうことがあります。その理由には、一部の悪質なせどり・転売業者の行為が関係していると考えられます。
高額転売をしているセラーがいる
せどり業者の中には、残念ながら商品の高額転売を行っている人も少なくありません。特に人気アーティストやアイドルのチケットは高額転売の対象になりやすいですが、この行為はチケット不正転売禁止法により取り締まり対象となっているため違法行為となります。
限定商品や品薄商品の買い占め
せどり業者の中には、限定販売商品や品薄商品の買い占め・転売をしてしまっている人も未だ多く見られます。2020年は、マスクやトイレットペーパーなどの転売が問題にもなっていました。
買い占めには違法性がないものの、買い占めをすると本来手に入れたいと思っていた人の手に商品が渡らなくなってしまいます。倫理的に問題のある行為を行った人が増加したせいで、せどり・転売に対するイメージダウンにつながったのです。
コピー商品や海賊版商品の転売
せどりが違法と勘違いされる理由の一つに、ブランド商品のコピー品や海賊版ソフト・CD・BDなどの転売を行う業者がいるという点が挙げられます。事実、転売目的でコピー商品を作成・所持し、摘発される事例も多く見られます。これらは全て違法行為であり、せどりの印象を著しくダウンさせる原因です。
せどりが違法になってしまうケースをチェック
せどりは正しく行えば違法性はありません。しかし、扱う商品や販売方法によっては違法になってしまう場合があります。ここではその例をご紹介します。
チケットの高額転売
先述のとおり、チケットの高額転売は法律によって禁止されています。購入額と同額での転売は可能ですが、差額収入を得ようとして高額で販売した場合、法律違反で逮捕されてしまいます。せどりの商品としてチケットを選ぶことはやめましょう。
コピー商品を販売した場合
一般的に販売されている商品の偽物やブランド品のコピー商品を販売する行為は、詐欺行為にあたります。ブランド商標権の侵害とみなされるからです。偽物と知らずにせどりで販売をしてしまった場合も違法になってしまうため、ブランド品を販売する場合は要注意です。
古物商許可がないのに中古品(新古品)を販売した場合
せどりには新品を販売する「新品せどり」と、中古品を販売する「中古せどり」の2種類があります。
このうち新品せどりは、「メーカーや卸問屋から直接商品を仕入れ、販売する」という方式です。新品せどりの場合は古物商許可も必要ありませんので、違法には問われません。
もう一方の中古せどりは、少々複雑です。法律における「中古品(古物)」の解釈は、中古品として購入したものだけでなく、次の商品も中古品とみなされます。
- 実店舗やネットショップから購入した商品
- 使用目的で購入した未使用品
- 個人間取引(フリマサイト、オークションサイト)で仕入れた新品商品
たとえ状態が新品であっても、仕入れ方法によっては中古品とみなされ、違法に問われてしまうのです。
これらの商品を許可なく販売した場合、「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科せられる場合もあるため気を付けましょう。
許可を得ず酒類、医薬品、管理医療機器、海外製化粧品などを販売した場合
せどり目的で酒類(みりんを含む)や医薬品、管理医療機器などを仕入れ、販売する行為は違法となります。これらを販売するには、それぞれ許可が必要です。
- 酒類……酒類小売事業免許が必要
- 医薬品……保健所の医薬品店舗販売業許可が必要
- 管理医療機器……保健所からの許可が必要
また、海外製の化粧品を個人輸入し、そのまま国内で配送・販売をすることは違法です。(薬機法第12条、第13条違反)営利目的で販売をする場合は「化粧品製造販売業許可」「化粧品製造業許可」を得る必要があります。
安全にせどりを続けるために必要なこと
前項ではせどりが違法になるケースについて知りました。では、安全にせどりを行うにはどうすればよいのでしょうか。
中古品を扱う可能性があるなら古物商許可を取る
中古品や新古品の販売でせどりを行う場合は、古物商許可を取得しましょう。
古物商許可は警察署に書類、証明書と申請料(19,000円)を添えて申請をします。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権限があることを疎明する資料
(参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html)
取得完了までには平均2ヶ月かかるため、取得を考えたらすぐに行動するとよいでしょう。
古物商許可を取得しておけば、低価格で仕入れられる中古商品を扱えるようになります。これにより、より多くの利益を得ることも可能です。また、個人間取引で仕入れた未使用品も販売できるようになるメリットもあります。
所得収入が一定以上になったら確定申告を
せどりの副業で年間所得額が20万円以上、専業で年間所得額38万円以上になった場合は確定申告が必要です。所得額とは、せどりの収入から経費を引いた金額を指します。
これらの金額を超えているにもかかわらず確定申告をしない場合、正しく税金が算定できなくなり「脱税行為」とみなされてしまいます。
何が違法になるのかを理解するのが重要
せどりを行う上で、何が違法になるのかを知っておくことはとても重要です。
チケットの高額転売やコピー商品の販売、古物商許可を得ないまま中古品を販売すること。また、販売に許可が必要な物品の販売や、脱税行為も違法となります。
また、買い占めや高額転売のように、「違法ではなくても倫理的・マナー的にNGな行為」もあるでしょう。安全にせどりを続けるためにも、今一度せどりでやっていいこと・違法になることを再チェックしてみましょう。
せどりは違法ではない! 法律を守って行おう
せどりは法律さえ守れば違法にはなりません。これからせどりを始める方は、法に触れる商品・販売方法を避けるとともに、販売に必要な許可を得て販売することを心掛けましょう。
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