「個人事業や副業をしているが、なんとか節税したい」という場合に有効なのが、マイクロ法人を設立する方法です。マイクロ法人はひとりで事業活動を行う法人であり、近年は節税対策として設立されるケースが増えています。
ただしマイクロ法人は「法人」である以上、設立登記などの手続きや決算申告などが必要です。
ここではマイクロ法人の定義や設立方法、メリット・デメリットをご紹介します。またマイクロ法人を設立する年収の目安や、設立時の注意点、向いている事業についても解説します。
「収入が増えてきて節税方法を知りたい」という方は、ぜひ余すことなくご覧ください。
マイクロ法人とは何?
マイクロ法人は「ひとり会社」とも言われ、代表者が1人で経営・事業活動を行う会社のことを指します。一般的にマイクロ法人は第三者の株主、従業員などを持たず、代表者が株主となり労働も担います。
この会社形態は会社法においても問題なく、法律で認められています。
ただし、規模は最小とはいえ「法人」ですので、会社設立登記などの手続きは必要です。
なお、マイクロ法人は個人事業主などの「節税」が主目的となっています。一般的な会社のように株主への利益還元を行ったり、事業の拡大を目指したりといった目的はほぼないといえるでしょう。
マイクロ法人と個人事業主の違い
マイクロ法人と個人事業主はどちらも原則としてひとりで事業を行い、どちらも働き方に大きな差はありません。ただし、スタートの方法が異なります。
マイクロ法人を設立するには定款を作成し、法務局で「会社設立登記(法人登記)」を行います。これによりマイクロ法人は法人格を獲得しますが、個人事業主は税務署で開業届を提出した事業者であり、あくまでも個人であることには変わりません。
またマイクロ法人と個人事業主では、税制優遇の有無、経理事務の手間が異なります。
マイクロ法人は個人事業主に比べると経理事務が煩雑ですが、その代わりに経費形状や税制において優遇があり、節税しやすい仕組みになっています。
会社員がマイクロ法人を設立できる?
企業で勤める会社員の中には、マイクロ法人を設立される方も増えています。
法律上は会社勤めであっても法人の設立が可能であり、副業の節税対策でマイクロ法人を設立されるケースが多くなっています。
ただし、副業を禁止している会社の場合、マイクロ法人の設立によって労働契約違反に該当する可能性があります。必ずお勤めの会社の就業規則や契約書を確認した上で、マイクロ法人の設立を検討しましょう。
マイクロ法人の設立方法とは?
マイクロ法人の設立方法は、通常の会社設立方法とほぼ同じです。以下ではマイクロ法人の設立方法をご説明します。ステップごとに詳細を見ていきましょう。
1.定款に記載する基本事項の決定
定款に記載する基本事項を決定します。
- 会社形態
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 会社設立日
- 会計年度
- 役員、株主の構成
- 発起人の氏名、住所
会社形態は「株式会社、合同会社、合名会社、合資会社」のいずれかですが、日本では株式会社、合同会社が大半を占めます。
また事業目的については、会社の事業内容・範囲を定めたものですが、事業目的に含まれていない事業は会社として行えません。今後事業範囲を拡大したい場合は、現在の事業以外に「将来的に行う可能性のある事業」も含めて記載しておくことをおすすめします。
なお、資本金については1円以上で会社を設立できます。ただし融資などの利用予定があり、対外的な信用を考慮されるのであれば300〜500万円程度の資本金を設定しておくと安心です。
関連リンク
会社の作り方マニュアル!会社設立の準備や手続き、起業にかかる費用を解説
会社の定款とは?記載事項やフォーマット、認証方法について解説
定款の「会社の事業目的」には何を書くべき?書き方のポイントや注意点を紹介
2.法人印鑑(法人用実印)の作成
法人登記を行う場合、法人用の印鑑が必要になります。依頼から作成までには2週間程度かかるため、早めに作成しておくと手続きがスムーズになります。届いた後は適切に管理・保管しましょう。
なお、オンラインで法人設立登記を行う場合は法人印鑑の届出が任意となっています。ただし法人印鑑は取引や契約などでも使用するため、どちらにせよ準備しておいた方が後々役立ちます。
3.定款の作成
次に、会社法に沿って「定款」を作成します。
1で作成した基本事項(会社形態や商号、事業目的、本店所在地、資本金、発起人の氏名・住所)は必ず記載しなくてはなりません(絶対的記載事項)。
また、役員の任期や発起人の報酬額、会社のサイトURLなど、状況次第では記載した方が良い事項もあります。(相対的記載事項、任意的記載事項)。
このあとの認証で必要になるため、定款は3部製本しましょう。
関連リンク:会社の定款とは?記載事項やフォーマット、認証方法について解説
4.定款の認証(株式会社の場合)
株式会社を設立したい場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。合同会社の場合は認証不要です。マイクロ法人の本店所在地を管轄している公証役場へ連絡を入れ、認証を受ける日(公証人訪問日時)の予約をとりましょう。
なお、電子定款を利用する場合はオンライン申請も可能です。
参考:法務省:オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請の取扱いを開始しました
法務局の窓口で直接定款認証を受ける場合は、あらかじめ郵送やFAXなどで定款を送付しておくと手続きがスムーズです。
【定款認証の必要書類】
定款 | 3部 |
---|---|
発起人全員の印鑑登録証明書 | 1通ずつ、3か月以内に発行されたもの |
発起人全員の実印 | – |
認証手数料 | 30,000〜50,000円※ |
謄本代 | 250円×定款の枚数 |
収入印紙 | 40,000円 電子定款の場合は不要 |
実質的支配者となるべき者の申告書 | – |
委任状 | 代理人が申請する場合のみ必要 |
※資本金額に応じて異なる
5.資本金の払込みと証明書の取得
定款の認証が滞りなく終わったら、発起人の個人銀行口座へ資本金の払込を行います。
支払い終わったら、資本金の払込を証明するために以下のコピーを取りましょう。
- 通帳の表紙と1ページ目(口座番号や口座の持ち主、銀行の印が押してあるページ)
- 資本金の振り込み内容がわかる通帳ページ
これらは「資本金の払込証明書類」として登記の際に提出が必要ですので、大切に保管しておきます。
6.登記書類の作成と申請
登記書類を作成し、登記申請を行います。
- 登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙を貼った納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑登録証明書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届出書
- 登記すべき事項を記載した書面(もしくはCD-R)
「印鑑届出書」には法人印鑑と個人印、両方の押印が必要ですので忘れないようにしましょう。
書類に不備・問題がなければ、10日程度で法人登記が完了します。
7.登記簿謄本・印鑑証明書の受け取り
登記手続きが完了次第、登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書を受け取ります。
登記簿謄本は社会保険や労働保険の加入手続きで必須の書類です。また印鑑証明書についても、法人銀行口座の開設や金融機関での融資、不動産の賃貸借契約などで提出が求められます。
この二つは法務局の窓口、または郵送・オンラインでの交付請求が可能です。
この後行う手続きに応じて必要な数をチェックし、多めに準備しておくことをおすすめします。
8.行政関連の手続きを行う
登記簿謄本や印鑑証明書を受け取ったあとは、行政機関で法人税、社会保険に関する届出を済ませましょう。
- 法人税の届出(税務署)
- 法人住民税、法人事業税の届出(各都道府県税務署、市町村役場)
- 健康保険と厚生年金の加入手続き(年金事務所)
- 労働法に関する届出(労働基準監督署)
- 雇用保険の届出(管轄のハローワーク)
必要書類や期日は各機関で異なるため、事前に確認した上で抜け漏れなく申請を行いましょう。
マイクロ法人を設立するメリット
マイクロ法人を設立するメリットにはさまざまなものがあります。特に顕著なメリットが、税金や社会保険料の節約効果です。
所得税、住民税が節税できる
事業で得た利益をマイクロ法人の事業利益として計上すると、自身は「役員報酬」を受け取れるようになります。
役員報酬は個人の所得として課税されますが、報酬額に応じて給与所得控除が適用されるため、個人事業主に比べると所得税・住民税が安くなる可能性が高くなります。
また、役員報酬を月額45,000円以下に設定していれば、所得税・住民税がかかりません。
役員報酬が162万5,000円未満の場合、給与所得控除55万円が適用されます。つまり年間で55万円未満になるよう報酬額を設定しておけば、課税所得がゼロになり、所得税や住民税が免除されるというわけです。
参照:No.1410 給与所得控除|国税庁
個人事業主は社会保険料の節約につながる
個人事業主が事業をマイクロ法人化して役員になると、社会保険(会社の健康保険、厚生年金)へ加入できるようになります。
このとき、マイクロ法人で受け取る役員報酬を低く設定すれば、社会保険料の算定に使う標準報酬月額も低くなります。これにより社会保険料が安くなるというわけです。
また扶養家族がいる場合は特に恩恵が大きくなります。国民年金の場合は家族分の保険料を納める必要がありますが、会社の社会保険は扶養家族の保険料支払いがありません。
よって扶養家族がいる場合は、マイクロ法人を設立し、家族を社会保険の扶養に入れることで保険料を節約できるでしょう。
消費税の免税事業者になれる場合がある
自身が複数の事業を行っている場合、その一部をマイクロ法人として行うことで消費税の免税事業者になれる場合があります。
一般的に前々年度の課税売上高が1,000万円以上、もしくは課税事業者となる申請(消費税課税事業者選択届出手続)を提出した事業者は課税事業者として消費税の納付が義務となります。
一方、売上高が1,000万円を超えない場合は免税事業者として事業を行うことが可能です。
例えば事業Aで800万円、事業Bで300万円の課税売上高がある場合、通常であれば所得は1,100万円となり、少なくとも2年後に消費税の納税義務が発生します。
ここで事業Bをマイクロ法人化していればそれぞれ別の売上高としてみなされ、課税事業者の要件からは外れます。
ただし、インボイス制度が施行されて以降は、免税事業者であることが絶対的なメリットであるとは言い難くなっています。特に「消費税の仕入税額控除」を行いたい事業者との取引が多い場合、課税事業者になったほうが得をするケースがあることにも留意が必要です。
マイクロ法人を設立するデメリットとは?
マイクロ法人にはデメリットもあります。とりわけ「設立費用」や「事務作業の煩雑さ」は、個人事業とは大きく異なるデメリットといえるでしょう。
法人設立費用や維持費用がかかる
マイクロ法人の設立には約6万円〜21万円の初期費用がかかります。この費用は公的な手続きを行うための法的な費用であり、省略することはできません。
またバーチャルオフィスやレンタルオフィスなどを利用する場合、それらの利用料金もかかります。手出しゼロで法人を設立することはできないため、費用対効果をよく考えた上で設立を検討されるとよいでしょう。
経理や決算などの事務作業が煩雑になる
法人の経理作業は、個人事業の場合と比べて複雑です。また法人の場合、確定申告に加えて年1回の決算申告を行う必要があります。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書 など
これらの作業を自身で行得ない場合、税理士に依頼して経理作業・決算書類の作成などを代行してもらうことになります。当然ながらその費用もかかってくる点に注意しましょう。
赤字でも法人住民税の支払いが必要
個人事業主が赤字になった場合、住民税の支払いは発生しません。
一方、マイクロ法人は経営が赤字であった場合でも、法人住民税の均等割部分の納付が必要です。
個人の場合のような住民税の免除はないため、注意しましょう。
マイクロ法人を設立する場合の年収の目安
マイクロ法人を設立がおすすめな年収の目安(ボーダーライン)は、年間所得800万円といわれています。その理由は、個人事業主(フリーランス含む)の所得税率に比べ、法人の法人税・事業税・住民税を合わせた税率の方が低くなるためです。
個人事業主の所得税率と法人税率の違い
たとえば個人事業やフリーランスでは、年間所得が800万円の所得税率は23%、900万円では33%の所得税率が課せられます。
一方法人に課せられる法人税は、年800万円以下の部分なら15%、年800万円を超える部分についても23.20%となり、同じ所得でも法人税額のほうが低くなる可能性が非常に高いです(※資本金1億円以下の法人などの場合)。
年間所得800万円の税率 | 年間所得900〜1,799.9万円の税率 | |
---|---|---|
個人事業主 (自営、フリーランス等) | 23% ※63万6,000円の税額控除あり | 33% ※153万6,000円の税額控除あり |
マイクロ法人 (資本金1億円以下の法人) | 800万円まで:15% +800万円を超える部分:23.20% |
参照:国税庁HPより
No.2260 所得税の税率
No.5759 法人税の税率
個人事業主の所得税と法人税はどれくらい差がある?
個人事業主の所得税額:120万4,000円
マイクロ法人の法人税額:120万円
【年間所得900万円として計算してみると?】
個人事業主の所得税額:143万4,000円
マイクロ法人の法人税額:143万円2,000円
【年間所得1,000万円として計算してみると?】
個人事業主の所得税額:314万6,400円
マイクロ法人の法人税額:166万円4,000円
年間所得900万円まではそこまで差がないように感じますが、所得額が大きくなればなるほどその差は大きくなります。所得税にある税額控除額は区分ごとに一定のため、区分上限に近い所得額になるほど控除割合が低くなるためです。
また法人の場合は損金(経費)計上できる支出の幅が広いため、個人事業に比べると課税所得額を圧縮できる場合が多く、結果的に課税額が少なくなる可能性が高いです。
なお、上記ではあくまでも所得税と法人税のみを比較しましたが、法人税に事業税や住民税を合計した場合の税率は年間所得800万円で約39.51%です。
個人事業主の最高税率(所得税+住民税)は55%のため、その差は大きいといえるでしょう。
マイクロ法人の特色を活かした事業とは?
マイクロ法人を設立する際には事業内容が合っているかどうかも重要です。
以下の事業は仕入れが少なく規模も小さいことから、マイクロ法人の特色を活かしやすい事業といえるでしょう。
不動産賃貸
自営業で不動産を買って賃貸に出す場合、マイクロ法人の事業として行うことで社会保険料を減らすことができます。
物件の維持管理や空室を埋めるための広告費などのコストはかかりますが、損金(経費)として損益通算ができ、節税につながる効果も得られるでしょう。少ない労力で収入(賃貸収入)が生まれる点も魅力です。
資産管理・運用
株式や投資信託、FX、仮想通貨などの金融商品を個人で運用する場合、マイクロ法人の事業として運用を行うことで管理費用などを損金(経費)として計上できます。仕入れ額も少なく、マイクロ法人向きの事業といえるでしょう。
また事業として資産を管理した場合、相続や贈与がスムーズになる効果もあります。たとえば個人で資産を相続する場合、相続割合に応じた相続税がかかります。一方、マイクロ法人を設立し資産を株式として管理していた場合は「相続割合に応じた株式の分割」で相続が行われるため、手続きもスムーズです。
アフィリエイター
アフィリエイターとはインターネット広告のひとつである「成果報酬型広告」を利用し、報酬を得る事業です。ブログやYouTube、SNSなどで広告を掲載し、広告経由で購入が発生すると売り上げの一部を報酬として受け取れます。
このアフィリエイトそのものをマイクロ法人の事業にしてしまえば、経費計上できる範囲が広がり、節税につながります。会社員が副業でアフィリエイトを行う場合には、マイクロ法人化を検討してみてもよいかもしれません。
コンサルティング
コンサルティングとは、クライアントの課題や困りごとをヒアリング・診断し、解決するための具体的な手法、対策などを提案する事業です。
元手がかからず在庫を抱えることもなく、起業初期段階から利益を確保しやすい業種のため、マイクロ法人として事業活動を行うことで所得税の節税につながりやすいでしょう。
YouTuber
YouTuberもマイクロ法人に向いている業種のひとつです。ある程度収益が増えてきたところでマイクロ法人を設立すれば、所得税が軽減されるだけでなく、社会保険料の負担減にもつながります。
また法人化することで対外的な信用を得やすくなるため、タイアップやコラボ配信などの商機につなげやすくなるのも大きなメリットです。
マイクロ法人の設立にかかる費用と維持費の目安
マイクロ法人の設立費用は株式会社で約21万円〜、合同会社で約6万円〜です(電子定款を利用した場合)。それに加えて維持費も必要です。
たとえば、マイクロ法人に利用者の多いバーチャルオフィスやレンタルオフィスを借りる場合は、利用費として月数千円〜数万円がかかります。オプションを利用する場合は費用が加算される点も把握しておきましょう。
株式会社:約21万円〜
合同会社:約6万円〜
※電子定款の場合。紙の定款の場合は認証費用4万円が別途必要
<バーチャルオフィスの場合>
バーチャルオフィス利用料:平均で月数千円〜数万円
電話代行料金:月4,000円〜
オプションサービス利用時:500円〜
<レンタルオフィスの場合>
レンタルオフィス利用料:月数万円〜
オプションサービス利用時:1,000円〜
マイクロ法人を設立する際の注意点は2つ
メリットの多いマイクロ法人ですが、設立時には注意点もあります。以下の2点を十分に理解した上で設立し、脱税を疑われないように気をつけましょう。
会社員は法人設立しても社会保険料の節約ができない
マイクロ法人は会社員であっても設立可能ですが、注意したいのが「社会保険料」です。
そもそも会社員は勤め先に社会保険を折半してもらって加入しているため、「マイクロ法人で社会保険に加入し、社会保険料を抑える」というスキームが使えません。
一方、所得税や住民税についてはマイクロ法人を設立すると損益通算ができ、節税が可能です。
たとえば不動産を所有していて賃貸収入を得ている場合、返済中のローンや修繕費、減価償却費や固定資産税などのかかった経費を確定申告することで課税所得から差し引くことができます。
個人事業主は個人事業とマイクロ法人の事業内容を分ける
個人事業主がマイクロ法人を設立する場合は、個人事業とマイクロ法人の事業内容をそれぞれ変えることをおすすめします。
というのも、マイクロ法人を設立したあとに事業活動を行っていない「ペーパーカンパニー」とみなされた場合、租税回避に利用していると判断され、税務調査が入ってしまうことがあるからです。
個人事業主でマイクロ法人を設立したい場合は、個人事業の内容とマイクロ法人の事業内容を分けて、所得を故意に分散しているとみなされないようにするとよいでしょう。
まとめ
本記事ではマイクロ法人の設立方法や費用、おすすめの事業などをご紹介しました。
マイクロ法人を設立すると経費計上できる範囲が広がり、人によっては節税につながります。ただし法人を設立する以上、決算などの事務手続きが煩雑化する、維持費用がかかるといったデメリットもあります。ご自身の状況や手間を考えたうえで設立する・しないを検討されるとよいでしょう。
また、少しでも費用を抑えてマイクロ法人を設立されたい場合は、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。